平成30年6月に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年6月13日法律第46号)が公布されたことを受け、本市において岡山市食品衛生法施行条例(平成12年3月22日市条例第25号)(以下、「条例」という。)の一部を改正しました。
地方自治体が条例で定めることとされていた公衆衛生上講ずべき措置に関する基準(以下、「管理運営基準」という。)が食品衛生法施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第23号)(以下、「省令」という。)で規定されたことから、条例から「管理運営基準」を削除しました。
省令で規定された管理運営基準では、原則として、すべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理を実施することが求められています。
・岡山市食品衛生法施行条例
・省令で規定された管理運営基準
令和2年6月1日
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