建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令が令和3年12月24日に公布され、令和4年4月1日から施行されます。
これにより、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第5条に規定される建築物環境衛生管理技術者の選任について、次のとおり変わります。
〇特定建築物所有者等は選任しようとする者が同時に2以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を兼ねることとなるときには、当該2以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者となってもその業務の遂行に支障がないことを確認しなければなりません。
〇特定建築物所有者等が現に選任している建築物環境衛生管理技術者が、新たに他の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を兼ねようとする場合についても、同様にその業務の遂行に支障がないことを確認しなければなりません。
〇特定建築物所有者等以外に特定建築物維持管理権原者があるときは、あらかじめ、当該特定建築物維持管理権原者の意見を聴かなければなりません。
確認の結果及び意見の聴取を行った場合はその意見の内容を記載した書面を当該建築物環境衛生管理技術者が兼任している間は保管する必要があります。
建築物環境衛生管理技術者について(チラシ)
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1258 ファクス: 086-803-1757