妊娠中・出産後も働き続ける方が増えています。一方で「ちゃんとやっていけるかな…」と不安になる方も少なくないはず。
仕事を続けながらも安心して妊娠・出産を迎えるために、働く女性を支援する法律や制度をぜひ活用してくださいね。
妊娠がわかったら、できるだけ早く勤務先に報告し、産前・産後休業や育児休業などの予定を相談しましょう。
また、妊娠中は定期的に健康診査などで病院を受診する必要がありますが、勤務時間の中で健康診査等を受けるための時間が必要な場合は、会社に申請すれば時間を確保することができます。
妊産婦健診のための時間の確保や、妊娠中または出産後の症状等に対応するための措置は、男女雇用機会均等法(法第12条・第13条)により事業主に義務づけています。就業規則などに記載されていなくても利用できますので、勤務先に相談してみましょう。
岡山市では、「母性健康管理指導事項連絡カード」の利用を推進しています。
これは、医師などからの指導を勤務する会社に伝えるための連絡カードです。妊娠したことで体に不調が現れ、妊娠前のように働くことが難しい時に利用しましょう。
「母性健康管理指導事項連絡カード」は親子手帳の後ろのページに付属されていますのでコピーをするか、下記からダウンロードして、かかりつけの産婦人科などで記入してもらい、勤務先に提出してください。
産前・産後や、子どもの養育のための休業は、勤務先に申請すれば措置を受けることができます。
本人の請求により、出産予定日の6週間前(双子などの多胎妊娠の場合は14週間前)から取得できます。
法律により、出産の翌日から8週間は就業することができません。
ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、且つ医師がそれを認めた場合は就業することができます。
予定日よりも遅れて出産した場合は、予定日から出産当日までの期間は産前休業に含まれます。実際の出産が予定日より遅れて産前休業が延びたとしても、産後8週間は産後休業として確保されます。
1歳に満たない子を育てる男女労働者は、希望する期間、子どもを育てるために休業することができます。配偶者が専業主婦(夫)であっても取得できます。分割して2回取得することもできます。
子が1歳以降、保育所には入れないなどの場合には、子が1歳6か月に達するまでの間、子が1歳6か月以降、保育所には入れないなどの場合には、子が2歳に達するまでの間、育児休業を延長することができます。
両親ともに育児休業を取得する場合は、休業可能期間が延長され、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間、それぞれ育児休業を取得できます。
パパは、この出生後8週間以内に4週間まで、育児休業とは別に、子育てのために休業することができます。分割して2回取得することもできます。
正社員だけでなく、契約期間の定めのある人でも、一定の要件を満たしていれば育児休業を取ることができます。
育児休業の取得を希望する場合、勤務先の規定等を確認し、遅くとも1か月前までには育児休業申請を出しましょう。
規定がない場合でも、育児・介護休業法によって請求が可能です。
3歳に満たない子を養育するパパ・ママは、働きながら子育てができるように勤務時間等の調整措置を受けることができます。
※育児短時間勤務制度は、各勤務先で具体的な内容が定められていますので、就業規則などで制度の確認をしましょう。
また、雇用形態や協定などにより制度を利用できない場合もありますので、勤務先に確認しましょう。
育児などを理由に退職し、将来的に再就職を希望する方に対し、情報提供や再就職セミナー、再就職に向けた相談・プラン作りなどの支援を行っています。
マザーズハローワーク
保険制度により、出産育児一時金(または配偶者出産育児一時金)や、出産手当金などが支給されます。
※国民健康保険の場合は、出産手当金の制度はありません。
出産育児一時金
育児休業を取得したときは、一定の要件を満たした場合に、雇用保険から賃金の一部が育児休業給付金として支給される精度があります。
【相談窓口】 公共職業安定所(ハローワーク)別ウィンドウで開く
職場や同僚からの妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについての相談を受け付けています。
ひとりで抱え込まず相談してみましょう。