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下水道使用料

[2016年5月13日]

ID:3071

下水道は、家庭や工場などから排出された汚水をきれいな水に変えて川や海に放流するための経費や下水管の埋設、中継ポンプ場、浄化センターなどの施設の維持管理のための経費として、下水道を利用される方に「下水道使用料」として負担していただくことになっています。
下水道使用料は、皆様からの使用開始の届出のあと、請求されます。水道水を使用する場合には、水道料金と同時に下水道使用料を納めていただき、水道水以外を使用する場合には、下水道局から送付する納入通知書により納めていただくこととなります。
新たに下水道へ接続される場合には使用開始の届出を忘れないよう、よろしくお願いします。
また、下水道へ接続後、新たに水道栓を引いたり、井戸水等をご使用するようになった場合も届出をお願いします。
(注釈)平成21年度から市内全域の使用料を統一しました。

2か月ごとの検針(消費税10%)

減量認定について

下水道等使用料の審査請求について

下水道等使用料の決定(以下処分)について不服のある場合は、通知を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。

また、処分の取消しを求める訴えを行う場合は、前記の審査請求に係る裁決の通知書を受け取った日の翌日から起算して6カ月以内に、市を被告として(訴訟においては市を代表するものは市長となります。)、提起することができます。

ただし、処分の決定の取消しの訴えについては、前記の審査請求の裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、次の号に該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

(1)審査請求があった日から3カ月を経過しても裁決がないとき。

(2)処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるために緊急の必要があるとき。

(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

お問い合わせ

下水道河川局下水道経営部下水道営業課 使用料・負担金係

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1485 ファクス: 086-803-1746

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