日本社会における古代からの身分の変遷・成立には、不明な点も多く、今なお研究が続けられています。
中世・近世においては、人知を超えたことにかかわって差別された人々の存在が伝えられています。
徳川幕府は、豊臣秀吉の時に行われた兵農分離をさらに進め、武士、百姓(農民等)、町人(職人・商人等)に区別する制度をかためていきました。この過程で、百姓や町人に組み入れられなかった一部の人々は差別されることになりました。(差別された人々については、末尾の資料を参照してください。)
1871年(明治4年)、明治維新政府は、太政官布告でいわゆる「解放令」を出しました。解放令によって、江戸時代に差別されていたこれらの人々は、平民として位置づけられました。これにより法律・制度のうえでは、差別はなくなりました。
しかし、それは単に差別的身分の呼称等を廃止し、身分と職業が平民なみにあつかわれることを宣言したにとどまりました。また、これらの人々が主に携わってきた特定の職業に、さまざまな人々もつくようになり、かえって経済的に苦しくなったとも言われています。
同和問題の解決に向けた取り組みは大正時代以降に本格化し、1922年(大正11年)に、「水平社」が結成されました。「水平社」による解放運動は全国に広がっていきました。しかし、第二次世界大戦が始まると、厳しい社会情勢の中で運動も事業も埋没してしまいました。
終戦後、民主主義が導入されましたが、部落問題を解決するための施策はありませんでした。また、差別意識をなくすための教育や啓発活動もなかったので、部落問題は現実問題として依然残ったままでした。
1969年(昭和44年)にようやく「同和対策事業特別措置法」が制定されてそれ以降、さまざまな取り組みの結果、環境整備が進み同和地区内外の較差は概ね解消されました。
その後、2002年(平成14年)3月、「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(地対財特法)が失効し、国の特別対策としての同和行政は、全て終了しました。
こうした同和対策事業の経緯を踏まえ、同和問題にかかわる差別意識の解消に向けた取り組みは、1997年度(平成9年度)以降、すべての人の基本的人権を尊重していく人権教育、人権啓発事業の一環として推し進められることになりました。
2000年(平成12年)には「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が施行され、これに基づき2002年(平成14年)3月に「人権教育・啓発に関する基本計画」が策定されました。基本計画では、取り組むべき人権課題を12項目挙げ、同和問題もその一つとして位置づけられました。
また、近年のインターネット上の差別書き込みに見られるように、心理的な差別はなお解消されたわけではなく、正しい知識に基づいた啓発が求められています。
岡山市が採用している教科書-帝国書院『社会科 中学生の歴史 日本の歩みと世界の動き』(平成28年1月20日発行)の一部をそのまま掲載しています。
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