申請の際に個人番号の記載が必要となります。同一保険の加入者や、受診者が18歳未満の場合には保護者の個人番号も必要です。また、申請の際には本人確認が必要となります。本人確認は、番号確認書類と身分確認書類の両方が必要になりますので、次のいずれかの書類をお持ちください。
・マイナンバーカード
・通知カード+公的機関発行の身分証明書(写真付き)1点(例:障害者手帳、運転免許証)
・通知カード+健康保険証、年金証書など2点
※任意代理人による申請は委任状をご提出ください。(委任状は以下に掲載した参考書式をご利用ください。)
自立支援医療(精神通院)受給申請にあたり、健康保険証の資格確認が必要です。
マイナンバー照会により健康保険情報を照会することは可能ですが、これまでの健康保険証がマイナ保険証に完全移行するまでの間、健康保険情報の確認書類として、以下のいずれかの書類の写しをお持ちいただくようお願いします。
【健康保険証が確認できる書類の写し】
・健康保険証の写し(申請時点で有効なもの)
有効期限の記載がなく、資格喪失など記載内容に変更がない場合に限り、令和7年12月1日まで
提出可能です。
・「資格確認証」または「資格情報のお知らせ」の写し
加入している健康保険の保険者から交付されます。
・マイナポータルの健康保険の資格情報を印刷したもの
「マイナポータルのマイナ保険証画面表示の手順」PDFをご覧いただき、表示情報を印刷してご提出
ください。
マイナンバー制度に関するファイル
精神疾患の治療のために、指定医療機関(各都道府県等から指定をうけた病院等)に通院する場合、通院医療費の一部を公費で負担する制度です。
対象となる医療の自己負担割合が1割になり、さらに、所得状況及び疾病により自己負担上限額が設定されます。
統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患又はてんかんを有する方で、通院による治療を継続的に必要とする程度の病状にある方です。
自立支援医療費制度のご案内
認定になった場合には受給者証が本人に交付されますので、自立支援医療受給者証(精神通院)を各医療機関等に提示してください。
自己負担上限月額が設定されている方は、ご自身で自己負担上限額管理票を使って毎月の医療費を管理していただきます。
医療費が上限額に達すると、以降の該当月の自己負担はなくなりますので、各医療機関等にお申し出ください。
新規の場合は、申請の受付日から1年以内の月の末日までです。
再認定の場合は、前回の有効期間の終了する日の翌日から1年間です。
再認定の申請は有効期間の終了する日の3か月前から行うことができますので、必ず有効期間内に申請してください。
受診者の属する「世帯」の課税状況や受給者の収入に応じて所得区分と自己負担上限額が設定されます。
月ごとに医療費の合計が上限額に達すると、その月の間は、以降自己負担がなくなります。
自立支援医療における「世帯」は、住民票上の世帯に関わりなく、受診者が加入している医療保険によって判断しますので、健康保険や共済組合の場合は被保険者の方、国民健康保険の場合は同じ国民健康保険に加入している方全員、後期高齢者医療の場合は同じ世帯で後期高齢者医療の方全員になります。
生活保護世帯は自己負担額0円。世帯が市町村民税非課税で、本人収入が80万円以下の場合は自己負担上限額2千5百円。世帯が市町村民税非課税で、本人収入が80万円より多い場合は、自己負担上限額5千円。世帯の市町村民税課税世帯で、高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)に該当しない場合は、自己負担上限額は医療保険の自己負担限度額と同一となる。ただし、世帯の市町村民税額(所得割)が23万5千円以上で重度かつ継続に該当しない場合は、自立支援医療費の支給対象外。世帯の市町村民税課税世帯で、重度かつ継続に該当する場合、世帯の市町村民税(所得割)が3万3千円より少ない場合は自己負担上限額5千円、世帯の市町村民税(所得割)が3万3千円以上23万5千円より少ないときは自己負担上限額1万円、世帯の市町村民税(所得割)が23万5千円以上のときは自己負担上限額2万円。
自己負担上限額確認用ののフローチャート図。詳細は、上の図表の説明のとおりです。
受給者証に記載された指定医療機関で行われる精神疾患の治療のみ対象となります。通院する医療機関・薬局・訪問看護ステーションは、原則1か所に限られます。(薬局と院内処方の併用は可能です。)
指定医療機関には岡山市から指定を受けた病院・調剤薬局・訪問看護ステーションのみ設定することができます。ご希望の医療機関が指定を受けているかは下記の医療機関一覧をご確認ください。
申請は、各保健センター・分室で受け付けています。郵送による申請は受け付けておりません。
※下記に該当する方は所得を確認する書類も必要となります。
(1)課税基準年1月1日時点、岡山市に住民票がない等、マイナンバーによる情報照会ができない方
→市町村民税課税・非課税証明書等(市民税所得割額がわかる書類)が必要です。
(2)市民税非課税世帯で受診者本人(18歳未満のときは保護者)が障害年金や手当等受給中の方
→マイナンバーによる情報照会ができない場合は、収入基準年1年間の年金額が確認できるもの
(年金証書や年金振込の記載がある通帳等)が必要です。
※所得を確認する書類は、加入する保険の種類によって対象となる方が異なります。
(1)国民健康保険の場合→ 対象となる方:同一記号番号全員
・世帯全員が非課税の場合には受診者本人の収入基準年1年間の収入を確認できる書類も必要です。
(2)後期高齢者医療の場合→ 対象となる方:同一世帯の後期高齢者全員
・全員が非課税の場合には受診者本人の収入基準年1年間の収入を確認できる書類も必要です。
(3)被用者保険(社会保険・共済保険等)→ 対象となる方:被保険者
・被保険者が非課税の場合、受診者本人の収入基準年1年間の収入を確認できる書類も必要です。
(注1)有効期間の経過後に申請する場合は、再認定ではなく新規になります。
(注2)岡山市外からの転入の場合は、住所変更ではなく新規になります。
受給者証に記載された内容に変更がある場合、変更届を提出してください。それぞれの変更手続きにあわせて以下のものをご持参ください。必要書類の詳細は、下記の各申請項目の内容をご参照ください。
※「健康保険証が確認できる書類の写し」について
→「マイナ保険証等について」をご覧ください。
※氏名、住所、保険証(所得の変更がない場合)の場合
→お持ちの受給者証に変更内容を記載するため、新しい受給者証は交付されません。
※氏名および住所の変更はお持ちの受給者証に変更内容を記載するため新しい受給者証は交付されません。
※岡山市外からの転入の場合は住所変更ではなく新規になります。
岡山市外から転入された場合は、新規の申請と同じ扱いになります。手続きに必要なものは新規の申請の場合をご参照ください。
ただし、他都道府県等で認定された現在有効な自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの場合は、有効期限を引継ぎすることによって診断書提出を省略することができます。
転居された日以降は岡山市認定の自立支援医療受給者証(精神通院)はお使いいただけません。転居先の自治体で転入のお手続きをしてください。
岡山市専用の様式にて診断書(精神通院医療用)の提出をお願いしております。
様式及び記載要領につきましては、下記の添付ファイルをご確認ください。
なお、添付ファイルを利用して診断書を作成される場合は、A3版で印刷していただくようお願いします。
(ファイル更新日:令和2年12月11日)
岡山市こころの健康センターが発出した主な通知を掲載しています。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1272 ファクス: 086-803-1772