心身障害者医療費助成制度
一定の障害をお持ちの方の医療費(保険診療分)の自己負担額の一部を助成する制度です。
窓口で配布している案内はページ下部よりご確認いただけます。
受給資格者(1及び2に該当)
1.岡山市内に住所を有し、健康保険に加入する方で次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1級・2級・3級の交付を受けている方
- 重度の知的障害者(常時介護を必要とするおおむねIQ35以下の方)
- 精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者証(精神通院)の両方を所持する方(令和元年12月から)
※老齢福祉年金の例による所得制限があります。
※生活保護を受けている方は対象外です。
2.以下の所得制限内に該当する方
本人(受給資格者)、配偶者、扶養義務者の前年(1月から6月の間は前々年)の所得が対象となります。(別途所得に対する控除があります)
受給資格者 扶養者数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
限度額 | 1,695,000円 | 2,075,000円 | 2,455,000円 | 2,835,000円 | 3,215,000円 |
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扶養中老人1人につき100,000円加算
扶養中特定1人につき250,000円加算
扶養が5人以上の場合は1人につき380,000円加算
※16歳以上19歳未満の扶養親族がいる方は、申告により250,000円加算されます。
配偶者及び扶養義務者 扶養者数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
うち老人扶養者数 0人 | 6,387,000円 | 6,636,000円 | 6,849,000円 | 7,062,000円 | 7,275,000円 |
うち老人扶養者数 1人 | | 6,636,000円 | 6,909,000円 | 7,122,000円 | 7,335,000円 |
うち老人扶養者数 2人 | | | 6,909,000円 | 7,182,000円 | 7,395,000円 |
うち老人扶養者数 3人 | | | | 7,182,000円 | 7,455,000円 |
うち老人扶養者数 4人 | | | | | 7,455,000円 |
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扶養が5人以上の場合は1人につき213,000円加算
※所得額について(例)- 給与所得者
給与所得控除後の金額-控除額 - 事業所得者
必要経費控除後の金額-控除額
・控除額は以下のとおりです。- 雑損控除相当額
- 医療費控除相当額
- 社会保険料控除相当額(配偶者及び扶養義務者の場合は一律80,000円)
- 小規模企業共済等掛金控除相当額
- 配偶者特別控除相当額
- 控除対象配偶者又は扶養親族のうち障害者控除適用者1人につき270,000円
- 控除対象配偶者又は扶養親族のうち特別障害者控除適用者1人につき400,000円
- 障害者控除270,000円
- 特別障害者控除400,000円
- 寡婦控除270,000円
- ひとり親控除350,000円
- 勤労学生控除270,000円
- 肉用牛の売却による農業所得に係る免除所得額
手続き
該当する障害により、申請窓口が異なります。
次のものをそえて、身体障害・知的障害の方は各福祉事務所・支所・区役所・地域センターへ、精神障害の方は各保健センターへ申請してください。
- 健康保険証(受給対象者と同じ医療保険に加入している世帯全員のもの、被用者保険の場合は受給対象者及び被保険者のもの)
- 対象となる障害を証明するもの【身体障害者手帳】、【療育手帳】、【精神障害者保健福祉手帳かつ自立支援医療受給者証(精神通院)】
- 他市町村からの転入の場合は、受給対象者と同じ住民票世帯の配偶者及び扶養義務者、また受給対象者と同じ医療保険に加入している世帯全員(被用者保険の場合、受給対象者及び被保険者)の所得課税(非課税)証明書
- 振込口座がわかるもの
- 本人確認書類
助成内容
医療機関の窓口に健康保険証等と心身障害者医療費受給資格証を提示することで、総医療費の1割(保健診療のみを対象とし、一部負担金の月額上限額まで)で医療を受けることができます。
※マイナ保険証を利用される方も心身障害者医療費受給資格証の提示は必要です。
一部負担金
原則、一割負担となります。ただし、受給者と同じ医療保険に加入している世帯の前年(1月から6月診療は前々年)の所得に応じて、ひと月の自己負担限度額があります。
所得区分(同じ医療保険に加入している世帯) 一定以上 | 市区町村民税課税所得が145万円以上の方と同じ世帯にいる方 |
一般 | 世帯全員が市区町村民税課税所得が145万円未満 |
低所得2 | 世帯全員が市区町村民税所得割非課税 |
低所得1 | 世帯全員が市区町村民税所得割非課税かつ世帯員の合計所得金額なし |
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自己負担限度額(月額)※医療機関等の窓口での月額上限額 | 外来 | 入院 |
一定以上 | 44,400円 | 80,100円+1%(注釈) |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得2 | 2,000円 | 12,000円 |
低所得1 | 1,000円 | 6,000円 |
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(注釈)自己負担額が80,100円を超えたときは、80,100円+(医療費総額-801,000円)×1%
自己負担限度額(月額)※差額給付月額上限額 | 外来 | 入院+外来 |
一定以上 | 22,200円 | 40,050円 |
一般 | 6,000円 | 22,200円 |
低所得2 | 2,000円 | 6,000円 |
低所得1 | 1,000円 | 3,000円 |
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助成対象外の費用について
文書料、予防接種、健康診断、選定療養費(差額ベット代等)など、保険診療外のもの及び食事代は助成対象外です。(令和6年10月1日より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で先発医薬品の処方を希望する場合は、選定療養の対象となり自己負担額が発生する場合があります。)
※資格認定期間外及び無保険の期間の受診分については助成できません。
精神疾患の入院に関する取扱いについて
すべての受給者(※身体障害、知的障害、精神障害の方)について、精神疾患による入院は1年までの療養が助成の対象です。
- (A)精神疾患による入院とは
この制度における精神疾患による入院とは、自立支援医療(精神通院)の対象となる疾患(統合失調症・うつ病・血管性認知症・薬物中毒・てんかんなど)で入院をした場合です。複数の疾患により入院をする場合は、医療機関で主因が精神疾患と判断された場合に精神疾患による入院の該当になります。 - (B)入院期間の計算は、医療機関からご加入の健康保険へ医療費が請求される際の「入院起算日」から行います。
※「精神疾患による入院」かどうか、「入院起算日」がいつ時点であるかは、医療機関へご確認ください。
※退院後の再入院および転院等で「入院起算日」が変わる場合、新たな「入院起算日」から入院期間の計算を行います。
ひと月の医療機関等の窓口での自己負担額と差額給付月額上限額との差額
- 1か月の医療費の自己負担額が差額給付月額上限額を超えた場合には、差額部分があとから払い戻されます。身体障害・知的障害の方は各福祉事務所・支所・区役所・地域センターへ、精神障害の方は各保健センターへ申請してください。
- この申請は一度行えば、それ以降該当があった場合は、自動的に登録されている口座へ支給します。ただし、口座情報(番号や名義人など)を変更する場合は、再度申請が必要です。
- 差額給付は早くても診療月から4か月後の振込みとなります。
申請に必要なもの
- 心身障害者医療費受給資格証
- 健康保険証
- 申請者の振込口座がわかるもの
- 本人確認書類
医療機関で一旦払をした場合(払い戻しされる場合)
医療機関の窓口で自己負担金を支払った、次のような場合は医療費給付申請の手続きにより、払い戻されます。
- 県外の医療機関にかかったとき(県外の医療機関では岡山市の受給資格証は使えません)
- 県内の医療機関で心身障害者医療費受給資格証を提示せずに受診したとき(受給資格証の有効期間前の受診前や、忘れた場合など)
※岡山県後期高齢者医療保険にご加入の方で、県外受診等の医療機関の窓口で支払った自己負担金については、払い戻しの申請は不要です(自動的に登録されている口座へ支給します)。
医療費給付申請について
医療費給付申請書に次のものをそえて、身体障害・知的障害の方は各福祉事務所・支所・区役所・地域センターへ、精神障害の方は各保健センターへ申請してください。
- 医療機関の領収書(医療機関が医療費給付申請書に証明したものも可)
- 心身障害者医療費受給資格証
- 健康保険証
- 申請者の振込口座がわかるもの
- 本人確認書類
- 加入している健康保険からの高額療養費や付加給付金が支給される場合は、保険者から発行された支給決定通知書
- 補装具を作成された場合は、意見書・装着証明書の写し、及び保険者から発行された支給決定通知書
※支給決定通知書は、岡山市国民健康保険、岡山県後期高齢者医療保険に加入中のものについては不要です。
注意点
- 領収書や意見書等の原本を健康保険の保険者へ提出する場合は、原本の返却がされない場合もあるため、あらかじめ写しをとっておいてください。
- 医療保険各法の高額療養費や附加給付金に該当する場合は、先に健康保険の保険者へ高額療養費等の請求をしていただく必要があります。
※後期高齢者医療保険に加入されている方で、後期高齢者医療保険の高額療養費の口座登録をされている方は不要です。
- 保険証交付前や忘れたなどの理由により10割負担されている場合は、先に健康保険の保険者へ療養費の請求をしていただく必要があります。
受給資格証の更新
- 受給資格証は、毎年7月1日に、前年の所得などの資格要件を基に更新となります。そのうち、本制度で確認ができない次の項目について、届け出が必要となる場合は、毎年5月に届書を郵送しますので、5月中に提出してください。
-
必要な届書がない場合は、受給資格証の有効期間をもって資格満了となりますのでご注意ください。
届け出が必要な方
- 岡山市以外の国民健康保険または国民健康保険組合加入者
- 岡山県以外の後期高齢者医療加入者
- その他、岡山市へ保険情報の届出をされていない方
- 更新の年の1月1日に岡山市に住民票のない方
- 受給者と同じ健康保険に加入している、更新の年の1月1日に岡山市に住民票のない方(18歳未満の方は所得がある場合のみ必要)
- 受給者と同じ世帯の配偶者及び扶養義務者で、更新の年の1月1日に岡山市に住民票のない方(18歳未満の方は所得がある場合のみ必要)
ただし、認定要件となる各障害者手帳等が有効でないと更新いただけませんのでご注意ください。
なお、該当する障害により、申請窓口が異なります。身体障害・知的障害の方は各福祉事務所、支所、区役所、地域センターへ、精神障害の方は各保健センターへ申請してください。
窓口で提示するお子様の受給資格証について
- 医療機関の窓口で、以下の受給資格証を提示して受診してください。
医療機関等で提示する受給資格証について | 外来 | 入院 |
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就学前・小学生 | 子ども医療費受給資格証(白色) | 同左 |
中学生・高校生等 | 心身障害者医療費受給資格証(黄色)
| 入院用 子ども医療費受給資格証(白色) |
- 中学生・高校生等の入院時は、「入院用 子ども医療費受給資格証(白色)」を提示すると入院医療費(保険診療分)にかかる自己負担が全額助成されます。資格証については別途申請が必要です。
- 令和5年度の子ども医療費助成制度の拡充により、小学生まで医療費(保険診療分)が無料になりました。また、中学生・高校生等が小児慢性特定疾病、自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院医療)、指定難病の認定を受けている疾病にかかる治療を受けた場合は、外来医療費の自己負担額(保険診療分)が全額助成されることとなりました。詳細は、「岡山市子ども医療費助成制度の拡充内容」をご確認ください。
申請書及び記入例
※身体障害・知的障害の方は各福祉事務所・支所・区役所・地域センターへ、精神障害の方は各保健センターへ来所のうえ、心身医療費受給資格証の交付申請をしてください。
※郵送、ファックス、電子メールなどによる交付申請は不可です。ただし、入院等やむを得ない場合は、事前にお近くの福祉事務所・支所・保健センターへご相談ください。
※医療費給付申請書は、郵送による申請も受け付けています。
よくある質問