乳児又は幼児を保育することを目的とする施設で、都道府県知事(指定都市及び中核市の市長を含む)の認可を受けていない施設を総称したものです。保育者の自宅で行うもの、少人数のものも含みます。
認可保育施設等との違い
- 設置基準
認可保育施設等、認可外保育施設それぞれに設置・運営基準があります。
認可保育施設等:岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等
認可外保育施設:認可外保育施設指導監督基準
- 事業の目的
認可保育施設等は、保護者が働いていたり、病気にかかっていたりするために家庭で保育ができない、「保育を必要とする」児童の福祉の向上を目的として市の保育計画などに基づき計画的に設置される施設・事業所ですが、認可外保育施設は、設置者の判断で設置が可能です。
- 対象児童
認可保育施設等を利用するためには、保護者及び児童が岡山市に居住し住民登録をしている必要がありますが(広域入所児童を除く)、認可外保育施設は市外児童も利用が可能です。
- 申込方法
認可保育施設等は、保護者が市の窓口または施設・事業所に申し込み、申込者が定員を上回る場合は市が選考を行います。認可外保育施設は、保護者が直接施設と契約して利用することになります。
- 利用者負担額
認可保育施設等は、市が世帯の所得に応じて利用者負担額を定めているため、市内の市立・私立保育施設等に利用者負担額の差はありませんが、認可外保育施設の利用者負担額は、施設によって異なります。
- 運営費
認可保育施設等は、自治体より委託費等の支給がありますが、認可外保育施設は、補助対象施設(登録保育施設のうち補助要件に該当する施設)を除き、原則として保護者からの利用料のみで運営しています。
- 登録保育施設について
岡山市では認可外保育施設のうち岡山市の定める要件に適合した認可外保育施設を登録し、情報提供をしています。
幼児教育・保育無償化について
令和元年10月より、認可外保育施設を利用する保育の必要な3歳児から5歳児クラスの子どもたちの利用料が月額37,000円まで、住民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が月額42,000円まで無償となります。
ただし、無償化の対象となるためには、事前に市の認定を受ける必要があります。
幼児教育・保育無償化の対象となる施設について
幼児教育・保育の無償化の対象となる認可外保育施設は、国が定めた基準(認可外保育施設指導監督基準)を満たす必要があります。ただし、無償化制度の開始から5年間(令和6年9月末まで)は、経過措置期間が設けられており、基準を満たしていない施設についても無償化の対象となっています。
この経過措置期間の終了に伴い、令和6年10月以降、基準を満たしていない認可外保育施設(「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付されていない施設)については、幼児教育・保育の無償化の対象外となります。
基準の適否及び証明書の交付状況については、認可外保育施設一覧表でご確認ください。
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