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税額控除および配当割額・株式等譲渡所得割額控除(所得割額の計算)

[2026年1月5日]

ID:5504

  • お断り
     このページでは、令和8年度課税分の個人市県民税に関して記載しています。それ以外の年度については、一部の内容が異なる場合があります。詳しくは、各区市税事務所市民税係(連絡先等は、このページの末尾参照)にお問い合わせください。
  • 年齢について
     以下の説明で出てくる年齢は、所得があった年の12月31日現在のものとなります。
  • 用語について
     以下の説明は、主に個人市県民税の所得割の税額計算に関するものとなります。よって煩瑣を防ぐため、特に断りがない場合、以下では「個人市県民税の所得割」のことを、単に「市県民税」と略記します。
  • 年及び年度について
     以下の説明での各種の所得額(合計所得金額、総所得金額等の合計額、課税総所得金額、など)は、すべて市県民税が課せられる年度の前年(1月から12月まで)のものとなります。

税額控除および配当割額・株式等譲渡所得割額控除とは

 税負担額を、納税義務者の実情に応じたものとするために、市県民税の税額の計算では「所得控除」が行われますが、それとは別に、計算した税額からさらに一定の金額を差し引く「税額控除」(調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、外国税額控除)及び「配当割額・株式等譲渡所得割額の控除」が定められています。
 なお、「所得控除」については所得税でも市県民税でも種類は同一(ただし、控除額が異なる場合がある)ですが、「税額控除」については、所得税と市県民税とで規定が異なるため、種類も額も異なります。

 所得税の税額控除については、下のリンク先をご覧ください。

1 調整控除

 所得税と市県民税は、どちらも納税義務者の課税所得金額を元に税額を計算しますが、その計算に使用する所得控除のうち、「人的控除」と呼ばれる8種類(※1)については、所得税と市県民税とで控除額に違いがあります(所得税の控除額の方が大きい)。そのため、市県民税の課税所得金額(税率をかける前の金額)は、所得税の課税所得金額よりも大きくなります。
 一方、平成19年度において、地方分権政策の一環として、「所得税の税率を下げて、市県民税の税率を上げる」という形での税源移譲が行われました。これは本来、国と地方(都道府県・市区町村)との間での分配の割合を変える措置ですが、上のように課税所得金額が異なるため、そのままでは実質的な増税になってしまいます。
 そこで、この措置から生じる負担増を調整するため、一定の額を市県民税の税額から控除する(引き下げる)措置が行われることになりました。これを「調整控除」と呼んでいます。

(※1)障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除

ご注意ください

 納税義務者の合計所得金額が2,500万円を超えた場合、この項目でご説明する調整控除は適用されません。(令和3年度課税分から)

調整控除額の計算方法

  • 市県民税の合計課税所得金額(※2)が200万円以下の方
    控除額=次の1.と2.のいずれか小さい額×5%(市民税4%、県民税1%)
    1.人的控除額の差の合計額
    (求め方は次項の「人的控除額の差の合計額の求め方」参照)
    2.市県民税の合計課税所得金額(※2)
  • 市県民税の合計課税所得金額(※2)が200万円超の方
    控除額={人的控除額の差の合計額-(市県民税の合計課税所得金額-200万円)}×5%(市民税4%、県民税1%)
    (この額が2,500円未満の場合は、2,500円)

(※2)「合計課税所得金額」とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます。ただし、株式や土地の譲渡による所得など、分離課税の対象となるものは含みません。

人的控除額の差の合計額の求め方

 「人的控除額の差の合計額」は、納税義務者に適用されるそれぞれの所得控除ごとに、下の表1から求める「人的控除額の差」を合計した額となります。ただし、市県民税の税額の計算に、現に適用されるもの(※3)に限ります。

表1 市県民税と所得税の人的控除額の差
適用される所得控除所得税の控除額市県民税の控除額人的控除額の差
障害者控除(一般)27万円26万円1万円
障害者控除(特別)40万円30万円10万円
障害者控除(同居特別障害者)75万円53万円22万円
ひとり親控除(納税義務者が母)35万円30万円5万円
ひとり親控除(納税義務者が父)35万円30万円1万円(※4)
寡婦控除27万円26万円1万円
勤労学生控除27万円26万円1万円
配偶者控除下の表2の1から表2の3をご覧ください下の表2の1から表2の3をご覧ください下の表2の1から表2の3をご覧ください
配偶者特別控除下の表3の1から表3の3をご覧ください下の表3の1から表3の3をご覧ください下の表3の1から表3の3をご覧ください
扶養控除(一般)38万円33万円5万円
扶養控除(特定)63万円45万円18万円
扶養控除(老人)48万円38万円10万円
扶養控除(同居老親)58万円45万円13万円
基礎控除下の表4をご覧ください下の表4をご覧ください下の表4をご覧ください
表2の1 配偶者控除の人的控除額の差(納税義務者の合計所得金額が900万円以下)
所得税市県民税控除差
配偶者が70歳未満38万円33万円5万円
配偶者が70歳以上48万円38万円10万円
表2の2 配偶者控除の人的控除額の差(納税義務者の合計所得金額が900万円超950万円以下)
所得税市県民税控除差
配偶者が70歳未満26万円22万円4万円
配偶者が70歳以上32万円26万円6万円
表2の3 配偶者控除の人的控除額の差(納税義務者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下)
所得税市県民税控除差
配偶者が70歳未満13万円11万円2万円
配偶者が70歳以上16万円13万円3万円
  • 表2の1から表2の3までの、それぞれの「控除差」の欄にある金額が、配偶者控除に関する人的控除額の差となります。
  • 納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除に関する調整控除は適用されません。
表3の1 配偶者特別控除の人的控除額の差(納税義務者の合計所得金額が900万円以下)
配偶者の合計所得金額所得税市県民税控除差
58万円以下配偶者控除の対象となりますので、上の表2をご覧ください配偶者控除の対象となりますので、上の表2をご覧ください配偶者控除の対象となりますので、上の表2をご覧ください
58万円以上95万円以下38万円33万円なし(※5)
95万円超100万円以下36万円33万円なし(※5)
100万円超(※6)(※6)(※6)
表3の2 配偶者特別控除の人的控除額の差(納税義務者の合計所得金額が900万円超950万円以下)
配偶者の合計所得金額 所得税 市県民税 控除差
58万円以下 配偶者控除の対象となりますので、上の表2をご覧ください 配偶者控除の対象となりますので、上の表2をご覧ください 配偶者控除の対象となりますので、上の表2をご覧ください
58万円以上95万円以下 26万円 22万円 なし(※6)
95万円超100万円以下 24万円 22万円 なし(※6)
100万円超 (※7) (※7) (※7)
表3の3 配偶者特別控除の人的控除額の差(納税義務者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下)
配偶者の合計所得金額所得税市県民税控除差
58万円以下配偶者控除の対象となりますので、上の表2をご覧ください配偶者控除の対象となりますので、上の表2をご覧ください配偶者控除の対象となりますので、上の表2をご覧ください
58万円以上95万円以下13万円11万円なし(※5)
95万円超100万円以下12万円11万円なし(※5)
100万円超(※6)(※6)(※6)
  • 表3の1から表3の3までの、それぞれの「控除差」の欄にある金額が、配偶者特別控除に関する人的控除額の差となります。
  • 納税義務者の合計所得金額が1000万円を超える場合、配偶者特別控除に関する調整控除は適用されません。
表4 基礎控除の人的控除額の差
納税義務者の
合計所得金額
所得税市県民税控除差
2,400万円以下48万円43万円5万円(※7) 
2,400万円超
2,450万円以下
32万円29万円5万円(※7)
2,450万円超
2,500万円以下
16万円15万円5万円(※7)
2,500万円超適用なし適用なし適用なし

(※3)例えば、「配偶者控除に関する人的控除額の差」は、配偶者控除が適用されている納税義務者にのみ適用される(調整控除額として合計される)ということです。言い換えると、「配偶者がいない」「納税義務者の合計所得金額が一定以上」などの事情で配偶者控除が適用されていない場合には、「配偶者控除に関する人的控除額の差」も適用されません。
(※4)令和3年度改正前の寡夫控除額(所得税27万円、市県民税26万円)の差が適用されます。
(※5)平成31年度改正前の配偶者特別控除額(所得税31万円、市県民税31万円)の差がゼロ円なので、適用がありません。
(※6)配偶者の合計所得金額が100万円を超えて133万円以下の場合、所得税と市県民税との控除額の差はありません。また、配偶者の合計所得金額が133万円を超えた場合には、配偶者特別控除は適用されません。よって、いずれの場合も、人的控除の差はゼロ円となります。
(※7)令和3年度改正前の基礎控除額(所得税38万円、市県民税33万円)の差が適用されます。(令和7年分以後の所得税について適⽤される、基礎控除の見直しによる改正はありません)

手続き等

 市県民税の税額の計算において、該当する所得控除(人的控除)が適用される場合、調整控除も自動的に適用しますので、調整控除に関する申告等は不要です。
 なお、個人市県民税(所得割)の税額がゼロ円で、個人市県民税(均等割)のみの課税となる方については、調整控除の適用はありません。

 所得控除については、下のリンク先もご覧ください。

2 配当控除

 配当所得がある人が、申告の際に総合課税を選択した場合は、次の式で求める配当控除額が、市県民税の税額から控除されます。ただし、一部に配当控除の対象とならない配当所得があります。

配当控除額=配当所得の金額×下の表5による控除率

表5 利益の配当及び剰余金の分配に係る配当所得に対する控除率
(S)のうち、1,000万円以下の部分
市民税
(S)のうち、1,000万円以下の部分
県民税
(S)のうち、1,000万円超の部分
市民税
(S)のうち、1,000万円超の部分
県民税
剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託、特定目的信託の収益の分配2.24%0.56%1.12%0.28%
特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。)1.12%0.28%0.56%0.14%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配0.56%0.14%0.28%0.07%
  • 上の表で(S)とは、課税総所得金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税配当所得金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額をいいます。

手続き等

 該当する配当所得がある場合、市県民税の税額の計算において、配当控除も自動的に適用しますので、配当控除に関する申告等は不要です。

3 住宅借入金等特別税額控除

 所得税において、平成21年から令和7年(2025年)12月までの入居に係る住宅借入金等特別控除(通称:住宅ローン控除)の適用を受けた場合、市県民税においても、次の1.から2.を控除した金額(※11)が税額から控除されます(市民税:5分の4、県民税:5分の1)。

  1. 所得税に係る住宅借入金等特別控除額(特定増改築等に係る住宅借入金等の金額または平成19年もしくは平成20年の居住年に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったものとして計算した金額)
  2. 所得税の額(住宅借入金等特別控除等適用前の金額)

(※11)前年分の所得税に係る課税総所得金額等の100分の5に相当する金額(97,500円を限度)を超える場合には、当該金額になります。ただし、居住年月日が平成26年4月から令和3年12月末までで、かつ消費税率8%若しくは10%で契約した人、又は令和4年中の入居者のうち特例の延長等に該当する場合は、100分の7に相当する金額(136,500円を限度)を超える場合には、当該金額になります。

手続き等

 市県民税において、住宅ローン控除の適用を受けるためには、次のいずれかの手続きが必要です。

  1. 住宅ローン控除に関する事項を記載した「所得税の確定申告書(※12)」を、その年度の個人市県民税の納税通知書が送達される時までに提出する。【納税義務者が給与所得者であっても、適用の初年度はこの手続きのみとなります。】
  2. 所得税の年末調整において、住宅ローン控除の適用を受けた。【納税義務者が給与所得者であり、かつ、給与支払者(会社等)が岡山市に提出した「給与支払報告書」に、住宅ローン控除を適用した旨が記載されている場合に限ります。】

(※12)申告書第2表の「特例適用条文等」の欄に、居住開始年月日(「平成(又は令和)○○年○○月○○日居住開始」)を忘れずに記載してください。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期間延長等について

 上でご説明した消費税率10%が適用される住宅取得等における住宅ローン控除について、適用期限(令和3年12月31日)を令和7年12月31日まで4年延長するとともに、控除率、控除期間、借入限度額の見直し等がされています。下のリンク先もご参照ください。

4 寄附金税額控除

 市区町村や都道府県などの公的団体に対し、一定の条件を満たす形での寄附を行った場合、以下でご説明する手順によって計算した額が、市県民税の税額から控除されます。

対象となる寄附金

 次のいずれかに該当する寄附金が、控除の対象となります。ただし、岡山市市税条例第24条の6の規定が適用されます。

  1. 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(ふるさと寄附金)
  2. 住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
  3. 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの

基本控除

 以下の金額が、市県民税の税額から控除されます。ただし、寄附金の合計額が総所得金額等の合計額の30%を超える場合には、当該30%に相当する金額の控除となります。

  • 市民税:(寄附金額-2,000円)×8%
  • 県民税:(寄附金額-2,000円)×2%

特例控除(ふるさと納税)

 対象となる寄附金(ふるさと寄附金)が2,000円を超える場合には、基本控除に加え、以下の金額が追加で控除されます。ただし、この特例控除額は、調整控除の適用がある場合、適用後の市県民税の税額の20%が上限となります。

  • 市民税:(ふるさと寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)×80%
  • 県民税:(ふるさと寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)×20%

 平成25年から令和19年(2037年)まで復興特別所得税が課税されることに伴い、平成26年度から令和20年度(2038年度)までの所得税の限界税率は、上式のとおり、2.1%加算されたものとなります。

※所得税の限界税率は、下の表6の左欄の金額に応じた右欄の税率になります。

表6 課税総所得金額と限界税率
課税総所得金額から人的控除額の差の合計額を控除した金額所得税の限界税率
0円以上195万円以下5%
195万円を超え330万円以下10%
330万円を超え695万円以下20%
695万円を超え900万円以下23%
900万円を超え1,800万円以下33%
1,800万円を超え4,000万円以下40%
4,000万円超45%
0円未満
(課税山林所得金額、課税退職所得金額、及び分離課税の特例制度が適用される所得を有しない場合)
0%
0円未満
(課税山林所得金額、課税退職所得金額、又は分離課税の特例制度が適用される所得を有する場合)
地方税法に定める割合

ご注意ください

 令和元年6月1日以後に行われた「ふるさと寄附金」については、総務大臣の指定を受けた都道府県・市区町村に対するものに限り、「ふるさと納税」として上でご説明した特例控除の対象となります。この指定を受けていない都道府県・市区町村に対するものには、特例控除は適用されず、基本控除のみの適用となります。

 指定制度の詳細につきましては、下のリンク先をご覧ください。

申請特例控除額(ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合のみ)

 平成27年4月1日から、確定申告が不要である給与所得者等が都道府県または市区町村へ「ふるさと納税」を行う場合に、「ふるさと納税」を行う自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」を提出すれば、その年分の確定申告等が省略できるようになりました。(=ふるさと納税ワンストップ特例制度)
 この制度を利用する場合、「ふるさと納税」について所得税からの還付は受けられなくなりますが、その還付に相当する額(申告特例控除額)が、「ふるさと納税」を行った年分の所得に対する市県民税の税額から控除されます。

 ただし、所得税法により確定申告が義務付けられている方や、別の控除の適用などのために確定申告書又は市県民税申告書を提出された方、申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)を6団体以上に提出された方などについては、この制度は適用できません。

申告特例控除額=特例控除額×下の表7による割合

表7 申告特例控除額の割合
課税総所得金額から人的控除額の差の合計額を控除した金額本来の割合平成28年度から令和20年度までの割合
0円以上195万円以下85分の584.895分の5.105
195万円を超え330万円以下80分の1079.79分の10.21
330万円を超え695万円以下70分の2069.58分の20.42
695万円を超え900万円以下67分の2366.517分の23.483
900万円超57分の3356.307分の33.693

手続き等

 以上の寄附金税額控除の適用を受けるためには、その内容を含んだ確定申告又は市県民税申告が必要です。ただし、上でご説明した「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の手続きを取る場合には、これらの申告は不要です。
 なお、以上でご説明した条件を満たせば、岡山市在住の方が岡山市に対する「ふるさと納税」を行った場合でも、寄附金税額控除の適用が受けられます。ただし、その場合も上で述べた手続きは必須となります。
 その他、岡山市に対する「ふるさと納税」については、下のリンク先をご覧ください。

5 外国税額控除

 日本の所得税及び個人市県民税においては、所得の生じた場所が日本国内であっても国外であっても、その方の所得の全てが課税の対象となり、日本の法令に基づいて課税が行われます(「全世界所得課税」と呼びます)。
しかし、同じ所得が、日本以外の国の所得税や個人市県民税に相当する税の対象となる場合もあります。そうなると、国際的な二重課税となりますので、一定の方法で、日本以外の国での課税額を、日本での税額から控除する形が取られています。
 この控除は、まず、所得税から行います。所得税から控除しきれなかった場合には県民税(所得割)から控除し、さらに県民税(所得割)からも控除しきれなかった場合は市民税(所得割)からの控除を行います。
ただし、外国での課税額の全額を常に控除できるわけではなく、所得税・県民税(所得割)・市民税(所得割)ごとに控除限度額が定められています。

手続き等

 外国税額控除の適用を受けたい場合には、確定申告書又は市県民税申告書に、「外国所得税等の額の控除に関する明細書」を添付して提出してください。

 外国税額控除については、下のリンク先もご覧ください。

6 配当割額・株式等譲渡所得割額の控除

 一定の上場株式等の配当所得や、「源泉徴収あり」を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得については、「県民税配当割」・「県民税株式等譲渡所得割」(※13)として、他の所得と区分する「分離課税」が行われます。この場合、「配当の支払者」や「譲渡の対価の支払者」が税額を計算し、配当や譲渡の対価を支払う際に天引き(特別徴収)する形を取ります。
 これらに該当する所得は、特別徴収が行われた時点で課税と徴収が終了しているので、原則として申告は不要です。しかし、納税義務者ご本人の選択により申告を行った場合には、それらの所得を含めて市県民税の税額を計算します。しかし、それだと二重課税になりますので、特別徴収された額を市県民税の税額から控除します。
 この場合の控除額は下記の通りになります。

  • 配当割・株式譲渡所得割額の控除額の計算方法
    市民税(所得割)分:配当割・株式等譲渡所得割額の5分の3
    県民税(所得割)分:配当割・株式等譲渡所得割額の5分の2

(※13)いずれの名称も「県民税」となっていますが、その税額は個人県民税と個人市民税とを合算したものとなります。「配当の支払者」等が特別徴収を行った場合、その税額を納税義務者の住所地の都道府県に納付した後、都道府県が市町村に対して、市町村民税相当額分を分配する形を取ります。

手続き等

 確定申告書又は市県民税申告書に、特別徴収された配当割額や株式等譲渡所得割額に関する必要事項を記入してください。
 なお、下のリンク先もご参照ください。

このページに関するお問い合わせ先

北区市税事務所

  • 市民税第1係
    電話:086-803-1176 ファクス:086-803-1745
  • 市民税第2係
    電話:086-803-1177 ファクス:086-803-1745

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-901-1609 ファクス:086-901-1612

所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-944-5011 ファクス:086-944-8260

所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-902-3511 ファクス:086-902-3541

所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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財政局 税務部 課税管理課

  • 市民税企画係
    電話:086-803-1167

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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