その年の1月1日(課税期日)現在の状況で、次のどちらかに該当される方が、岡山市の個人市県民税の納税義務者となります。なお、他の税目(法人の市民税、固定資産税、軽自動車税、事業所税、等)では、扱いが異なる場合があります。
(例1)転勤により、令和7年3月に岡山市からA市に住所を移した場合
令和7年度の市県民税は岡山市で課税される(令和7年1月1日に岡山市に住んでいたため)。
(例2)令和6年12月に亡くなった場合
令和7年度の市県民税は課税されない(令和7年1月1日より前に亡くなっているため)。
(例3)A市に住んでいる人が、岡山市に事業所を所有している場合
事業所課税として、岡山市で市県民税均等割が課税される。
(例4)岡山市北区に住んでいる人が、岡山市中区に事業所を所有している場合
北区では市県民税均等割と市県民税所得割、中区では事業所課税として市県民税均等割が、それぞれ課税される。
※均等割と所得割の税額など、詳細については、下のリンク先をご覧ください。
上の納税義務者に該当していても、以下に該当する人には均等割や所得割が課税されません。
前年中の合計所得金額が、次の算式で計算した金額以下の人。ただし、同一生計配偶者及び扶養親族がいない人は、45万円以下となります。
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計数)+31万円
前年中の総所得金額等の合計額が、次の算式で計算した金額以下の人。ただし、同一生計配偶者・扶養親族がいない場合は、45万円以下となります。
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計数)+42万円
上の「市県民税が課税されない人」のどれにも該当しない場合には、その年度の個人市県民税が課税されることとなります。
その場合であっても、被災や失業等の事情により、生活が著しく困難になったときなどは、個人市県民税が減免される場合があります。
詳しくは各区の市税事務所市民税係までご相談ください。電話番号等は、このページの下の方にある「このページに関するお問い合わせ先」をご参照ください。
未成年者とは、(令和7年度の場合)平成19年1月3日以後生まれで未婚の人をいいます。
※民法改正により、令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。令和5年度課税からは、18歳未満の方が未成年者の適用を受けます。
個人市県民税での「ひとり親」とは、まず、次のAかBのどちらかに当てはまる必要があります。
A その人に現在、法律上の配偶者がいないこと。同時に、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(事実上の配偶者)もいないこと 。
B Aに当てはまらない(法律上または事実上の配偶者が存在する)場合であっても、その配偶者の生死が明らかでないこと。
上のAかBのどちらかに当てはまる人が、さらに、次の1.と2.の要件を同時に満たす場合に、個人市県民税での「ひとり親」に該当します。
【所得税での取り扱い】
所得税における「ひとり親控除」については、下のリンク先をご覧ください。
個人市県民税での「寡婦」(令和3年度見直し後)とは、次のすべての要件に当てはまる場合をいいます。
【所得税での取り扱い】
所得税における「寡婦控除」については、下のリンク先をご覧ください。
合計所得金額とは、純損失や雑損失などの繰越控除を差引く前の総所得金額、山林所得等の所得金額に、分離課税が適用される譲渡所得など(ただし、特別控除を差し引く前)の金額を合計したものです。
【簡潔にいうと、その年の所得(非課税となる所得を除く。)を単純に合計した金額(各種所得控除前)が、合計所得金額に該当します。】
なお、個人市県民税での所得の区分や「収入と所得の違い」については、下のリンク先もご覧ください。
また、上場株式等に係る配当所得や株式等に係る譲渡所得等の所得の場合、総合課税や申告分離課税を選択された場合には合計所得金額に算入されますが、申告不要制度を選択された場合には、合計所得金額に算入されません。この選択の詳細については、下のリンク先をご覧ください。
総所得金額とは、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、総合課税の短期・長期譲渡所得(いずれの場合も特別控除後で、長期に該当すればその2分の1)、雑所得や一時所得(特別控除後の2分の1)等の合計額から、純損失や雑損失などの繰越控除を差引いた後の金額です。
総所得金額等の合計額とは、合計所得金額から純損失や雑損失などの繰越控除を差引いて計算した金額です。
【ご参考】
次の1.と2.の両方に該当する場合、合計所得金額、総所得金額及び総所得金額等の合計額の3つは同一額となります。
課税総所得金額とは、総所得金額から、雑損控除や各種の所得控除を差し引いて計算した金額です。
納税義務者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の人をいいます。
同一生計配偶者に該当する配偶者のうち、配偶者控除の対象となる人をいいます。
【ご参考】
同一生計配偶者に該当しても、納税義務者本人の合計所得金額により、控除対象配偶者とならない場合があります。詳しくは、下のリンク先をご覧ください。
扶養親族とは、次のいずれかに該当する人のうち、納税者と生計を一にしていて、かつ、前年中の合計所得金額が48万円以下の人をいいます。(ただし、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けた場合や、白色申告者の事業専従者である場合を除きます。)
個人市県民税の税額(均等割、所得割)の計算については、下のリンク先をご覧ください。
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図]
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