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退職所得にかかる市民税・県民税の算出方法

[2022年1月11日]

ID:5624

所得税で源泉徴収の対象になっている退職手当等については、個人の住民税(市民税及び県民税)についても、他の所得と区分して、退職手当等の支払者が税額を計算し、その税額を退職手当等から天引き(特別徴収)して、その年の1月1日現在の住所地の市区町村に納入します。(本人には、税額を天引きした後の金額を支払います)
以下では、その際の市民税・県民税の税額の計算方法をご説明します。ただしこれは、令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等についてです。令和3年12月31日以前に支払われた退職手当等については、一部に異なる部分があります。

退職所得にかかる市民税・県民税の税率

退職所得にかかる市民税・県民税については、均等割は課税されません。所得割については、下記の税率が適用されます。

  • 市民税:6%
  • 県民税:4%

ご注意ください
平成30年度税制改正にて、岡山市をはじめとする政令指定市に限り、「市民税所得割8%、県民税所得割2%」との税率変更が行われましたが、上記の退職所得にかかる市民税・県民税の税率は変更されていません。税額の計算時にはご注意ください。

以下、税額の算出手順を順にご説明します。また、このページの後半に、具体的な数字に基づく計算例がありますので、ご参照ください。

退職所得にかかる市民税・県民税の特別徴収税額の算出方法

  • 退職手当等の収入金額…(ア)
  • 勤続年数…(イ)
  • 勤続年数に1年未満の期間(端数)があるときは、1年に切り上げます。
    例:15年4か月の場合は16年

(1)退職所得控除額(ウ)を求める。

勤続年数が20年以下の場合…(ウ)=40万円×勤続年数(イ)
勤続年数が20年超の場合…(ウ)=800万円+70万円×(勤続年数(イ)-20年)

  • 上の式で求めた(ウ)が80万円に満たないときは、80万円になります。
  • 障害者になったことにより退職した場合には、上で求めた金額に100万円を加算した額が(ウ)になります。

(2)退職所得金額(エ)を求める。

(A)役員等としての勤続年数が5年以下の人に対する退職所得のうち、役員等勤続年数に対応する退職手当等に係る退職所得の場合
(エ)=退職手当等の収入金額(ア)-退職所得控除額(ウ)

(B)役員等以外の人で、勤続年数が5年以下の人に対する退職所得の場合
・退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
(エ)=〔退職手当等の収入金額(ア)-退職所得控除額(ウ)〕×2分の1
・退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
(エ)=150万円+{[退職手当等の収入金額(ア)-[300万円+退職所得控除額(イ)]}

(C)上の(A)(B)以外の退職所得の場合
(エ)=〔退職手当等の収入金額(ア)-退職所得控除額(ウ)〕×2分の1

※(エ)の計算では、1,000円未満の端数を切り捨てます。

(注)ここでの「役員等」とは次に掲げる人をいいます。
1. 法人税法第二条第十五号に規定する役員
2. 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
3. 国家公務員及び地方公務員

(3)市民税額(オ)を求める。

市民税額(オ)=退職所得金額(エ)×6%(100円未満の端数切り捨て)

(4)県民税額(カ)を求める。

県民税額(カ)=退職所得金額(エ)×4%(100円未満の端数切り捨て)

(5)特別徴収税額を求める。

特別徴収税額=市民税額(オ)+県民税額(カ)

ご注意ください
上でご説明した通り、計算の途中で何度か「切捨て」による「端数処理」を行います。これを行わないと、最終的な税額が違ってくる場合があります。いわゆる「表計算ソフト」等を使って計算される場合は特に、数式の設定等に注意してください。

税額の計算例(ケース1)

一般社員又は役員等としての勤続年数が6年以上の人の場合

退職手当等の支給日 令和4年1月31日
役職 一般社員
退職手当等の収入金額 15,279,500円
勤続期間 24年3か月の場合は、勤続年数 25年として計算

退職所得控除額を求める

800万円+70万円×(25年-20年)=1,150万円

※勤続年数>20年なので、「勤続年数が20年超の場合」の数式を適用

退職所得金額を求める

15,279,500円-11,500,000円=3,779,500円
3,779,500円×1/2=1,889,750円

1,000円未満切捨て 1,889,000円

※一般社員なので、「(C)上の(A)(B)以外の退職所得の場合」の数式を適用

市民税額、県民税額、特別徴収税額を求める

市民税額

税率を乗じる 1,889,000円×6%=113,340円
100円未満切捨て 113,300円

県民税額

税率を乗じる 1,889,000円×4%=75,560円
100円未満切捨て 75,500円

特別徴収税額

上で求めた市民税額と県民税額を合計する。
113,300円+75,500円=188,800円
※この額を、特別徴収(天引き)し、納入してください。

税額の計算例(ケース2)

役員等としての勤続年数が5年以下の人の場合

退職手当等の支給日 令和4年1月31日
役職 取締役
役員等としての退職手当等の収入金額 15,279,500円
勤続期間 4年3か月の場合は、勤続年数 5年として計算

退職所得控除額を求める

40万円×5年=200万円

※勤続年数が20年以下なので、「勤続年数が20年以下の場合」の数式を適用

退職所得金額を求める

15,279,500円-2,000,000円=13,279,500円

1,000円未満切捨て 13,279,000円

※取締役としての勤続年数が5年以下なので、「(A)役員等としての勤続年数が5年以下の人」の数式を適用

市民税額、県民税額、特別徴収税額を求める

市民税額

税率を乗じる 13,279,000円×6%=796,740円
100円未満切捨て 796,700円

県民税額

税率を乗じる 13,279,000円×4%=531,160円
100円未満切捨て 531,100円

特別徴収税額

上で求めた市民税と県民税を合計する。
796,700円+531,100円=1,327,800円
※この額を、特別徴収(天引き)し、納入してください。

所得税等での扱いについて

退職手当等に関する所得税及び復興特別所得税の税額計算及び源泉徴収については、下のリンク先をご覧ください。
なお、上の「退職所得金額(エ)」までの計算手順は、所得税等でも市民税・県民税でも同じですので、「退職所得金額(エ)」はどちらも同額となります。
ただし、退職手当等を受け取る本人が「退職所得の受給に関する申告書」(市民税・県民税での「退職所得申告書」を兼ねています)を、退職手当等の支払者(会社など)に提出しなかった場合、所得税等では、退職所得控除額(ウ)や税率の扱いが変わります(所得税法第201条第3項)。
しかし、地方税法にはそのような規定はありませんので、「退職所得の受給に関する申告書」(退職所得申告書)の提出の有無にかかわらず、上でご説明した手順で特別徴収する市民税及び県民税の税額を計算することとなります。
つまり、「退職所得の受給に関する申告書」(退職所得申告書)が提出されなかった場合、「退職所得金額(エ)」は、所得税と市民税・県民税とで同額にはなりませんので、ご注意ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

財政局 税務部 課税管理課

  • 市民税企画係
    電話:086-803-1167

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