[2022年1月11日]
ID:5905
平成25年1月1日以降の退職所得に係る所得割について、その所得割の額からその10分の1に相当する金額を控除する措置が廃止されます。
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
(1,000円未満切り捨て)
市民税額(A)=退職所得の金額×6%
県民税額(B)=退職所得の金額×4%
特別徴収すべき税額(市)=(A)-(A)×10%
特別徴収すべき税額(県)=(B)-(B)×10%
(100円未満切り捨て)
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
(1,000円未満切り捨て)
市民税額(A)=退職所得の金額×6%
県民税額(B)=退職所得の金額×4%
特別徴収すべき税額(市)=(A)
特別徴収すべき税額(県)=(B)
(100円未満切り捨て)
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図]
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