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【平成24年度実施の税制改正】退職所得に係る所得割の額の特例廃止(平成25年1月1日以降適用)

[2022年1月11日]

ID:5905

【お断り】
このページは、平成24年度に改正された当時の制度説明を、参考のためにそのまま残しているものです。その後にさらに制度改正があった場合も修正しておりませんので、ご注意ください。

退職所得に係る所得割の額の特例廃止(平成25年1月1日以降適用)

平成25年1月1日以降の退職所得に係る所得割について、その所得割の額からその10分の1に相当する金額を控除する措置が廃止されます。

特別徴収すべき金額

平成24年12月31日までの支払い分

退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
(1,000円未満切り捨て)

市民税額(A)=退職所得の金額×6%
県民税額(B)=退職所得の金額×4%

特別徴収すべき税額(市)=(A)-(A)×10%
特別徴収すべき税額(県)=(B)-(B)×10%
(100円未満切り捨て)

平成25年1月1日以降支払い分

退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
(1,000円未満切り捨て)

市民税額(A)=退職所得の金額×6%
県民税額(B)=退職所得の金額×4%

特別徴収すべき税額(市)=(A)
特別徴収すべき税額(県)=(B)
(100円未満切り捨て)

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

財政局 税務部 課税管理課

  • 市民税企画係
    電話:086-803-1167

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