[2022年1月11日]
ID:5173
【お断り】
このページは、平成24年度に改正された当時の制度説明を、参考のためにそのまま残しているものです。その後にさらに制度改正があった場合も修正しておりませんので、ご注意ください。
平成25年1月1日以降の退職所得に係る所得割について、役員等としての勤続年数が5年以下である人に対する退職所得金額の算出方法が変更になります。
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
(1,000円未満切り捨て)
市民税額(A)=退職所得の金額×6%
県民税額(B)=退職所得の金額×4%
特別徴収すべき税額(市)=(A)-(A)×10%
特別徴収すべき税額(県)=(B)-(B)×10%
(100円未満切り捨て)
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)
(1,000円未満切り捨て)
市民税額(A)=退職所得の金額×6%
県民税額(B)=退職所得の金額×4%
特別徴収すべき税額(市)=(A)
特別徴収すべき税額(県)=(B)
(100円未満切り捨て)
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