[2022年1月11日]
ID:34242
勤続年数5年以下の役員等(※)以外の人の退職手当等についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税が適用されなくなります。
(注)ここでの「役員等」とは次に掲げる人をいいます。
なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税対象となります。
退職所得金額=退職手当等の収入金額-退職所得控除額
(1,000円未満切り捨て)
市民税額(A)=退職所得金額×6%
県民税額(B)=退職所得金額×4%
特別徴収すべき税額(市)=(A)
特別徴収すべき税額(県)=(B)
(100円未満切り捨て)
退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1
(1,000円未満切り捨て)
市民税額(A)=退職所得金額×6%
県民税額(B)=退職所得金額×4%
特別徴収すべき税額(市)=(A)
特別徴収すべき税額(県)=(B)
(100円未満切り捨て)
退職所得金額=退職手当等の収入金額-退職所得控除額
(1,000円未満切り捨て)
市民税額(A)=退職所得金額×6%
県民税額(B)=退職所得金額×4%
特別徴収すべき税額(市)=(A)
特別徴収すべき税額(県)=(B)
(100円未満切り捨て)
ア. 退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1
イ. 退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
退職所得金額=150万円+{退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)}
アイとも(1,000円未満切り捨て)
市民税額(A)=退職所得金額×6%
県民税額(B)=退職所得金額×4%
特別徴収すべき税額(市)=(A)
特別徴収すべき税額(県)=(B)
(100円未満切り捨て)
退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1
(1,000円未満切り捨て)
市民税額(A)=退職所得金額×6%
県民税額(B)=退職所得金額×4%
特別徴収すべき税額(市)=(A)
特別徴収すべき税額(県)=(B)
(100円未満切り捨て)
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