[2009年12月24日]
ID:5681
平成21年度の個人住民税から、都道府県・市区町村に対する寄附金等、寄附金税制が大幅に変更されます。
個人住民税における寄附金控除の寄附金適用下限が5千円に引き下げられ、控除対象限度額は総所得金額等の30%に引き上げられました。また、控除方式が所得控除方式から税額控除方式へ変更になりました。
(寄附金額(注釈)-5千円)×10%(市民税6%、県民税4%)
を税額控除
(注釈)寄附金の合計額が、その年の総所得金額等の30%に相当する金額を超える場合には、その30%に相当する金額
所得控除方式
総所得金額等の25%
10万円
税額控除方式
総所得金額等の30%
5千円
都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)については、上記基本控除に次のような特例控除が加わりました。
個人住民税所得割の1割を限度額として
(都道府県・市区町村への寄附金額-5千円)×(90%-所得税の税率)
を税額控除
給与収入700万円(所得税の税率10%)で夫婦と子2人(うち1人特定扶養)都道府県・市区町村に対する寄附金額が4万円の場合
個人住民税の寄附金控除を受けるためには、毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに最寄りの税務署に所得税の確定申告を行っていただく必要があります。その際、寄附先からもらった領収書を申告書に添付することが必要ですので、ご注意ください。
(注釈)個人住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合には、所得税の確定申告の代わりに、住所地の市区町村に申告を行うこともできます。ただし、この場合は、所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。
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