文中の『』は様式書類名を表している。各種様式書類は各消防署及び出張所の「庁内ラン」共有フォルダからも印刷可能です。
団員が公務上の災害によって生じた損害は補償されるので,災害事案の発生があれば至急消防団係まで連絡すること。
連絡後『災害状況確認書』等の書類を分団長宛に郵送する。
なお,補償される対象は身体的損失に限られ,眼鏡,腕時計等の物的損壊による補償は対象とならない。
団員の自家用車が災害活動中損害を受けた時
災害活動において,団員が使用した自家用車(団員が所有する自動車等,又はそれに準ずるものに限る)に損害が発生した場合に,その損害に対して見舞金が給付される。(修理費3万円以上の場合に3万円から10万円以内で給付)
対象となる範囲は,次の場合
ただし,状況により適用除外となる場合もあるので,消防団係まで問い合わせること。
提出書類は「消防団員等に係る自動車等損害見舞金申請書」で,消防団係から分団長宛に送付する。当該事案が発生したときは速やかに報告すること。他に,「修理内容がわかる見積書又は請求書の写し」,「修理の額を証明する領収書の写し」,「写真」等の添付が必要になる。
「岡山市消防団団員共済会」(以下,「団員共済会」という。)は,岡山市消防団員全員を会員として組織されている。
会員の資格は,団員となった日をもって加入とし,死亡又は退職した日の翌日から消失する。
年1回の役員(分団長以上の職)による共済会会議は5月の分団長会議の時に開かれている。事前に各地区から選出された監事により会計監査が行なわれる。役員の任期は4年(次回は平成22年が改選年)となっている。
団員共済会事業は,日本消防協会が主唱する福祉共済・火災共済制度からの事務手数料と団員からの拠出金(年額3,500円)により運営し,団員共済会への拠出金は,毎年上期の報酬・費用弁償個人支払金から一括して引き去りしている。
「福祉共済」及び「火災共済」の一人当たりの掛け金はそれぞれ年額3,000円と500円で,これは団員共済会で負担する。
分団長は,団員に次の事案が発生した時,給付金請求の手続きをすること。
名誉団員の訃報事案について,団員共済会から香典等の給付があるので,関係分団長は消防団係まで連絡すること。
※共済に関して,日本消防協会福祉共済・火災共済,団員共済会の他に,岡山県消防協会寄附行為から弔慰金,見舞金,香料の給付制度がある。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-234-9973 ファクス: 086-234-1059