[2023年4月3日]
ID:7728
日常生活の能率の向上を図るため、必要に応じて、障害がある身体機能を補完及び代替する用具の購入、借受けまたは修理にかかる費用を支給します。ただし、治療用装具を支給されている場合等該当しない場合もありますので、詳しくは窓口にお問い合わせください。
市内に住所を有し、身体障害者手帳をもっている方又は難病の方
(注釈)障害者又は障害児の属する世帯のうち、市民税所得割の額が46万円以上の方がいる場合、給付の対象になりません。
1割(所得区分による負担上限月額があります)
所得区分 | 世帯の状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般世帯 | 市民税課税世帯 | 37,200円 |
自己負担額と障害福祉サービス利用者自己負担額の合計が37,200円を超えた場合、超えた分は高額障害福祉サービス費として支給されます。
窓口で記入していただくもの
持参していただくもの
(注釈)医師の意見書や岡山市障害者更生相談所の判定が必要な場合がありますので、まずは各福祉事務所、各支所、保健所健康づくり課にご相談ください。
※借受けの対象は以下の補装具のみです。
障害者(18歳以上)・障害児(18歳未満)の日常生活をより円滑に行えるよう、必要に応じて日常生活用具を給付します。
市内に住所を有する障害者・障害児
(注釈)障害者又は障害児の属する世帯のうち、市民税所得割の額が46万円以上の方がいる場合、給付の対象になりません。
1割(所得区分による負担上限月額があります)
所得区分 | 世帯の状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般世帯 | 市民税課税世帯 | 37,200円 |
窓口で記入していただくもの
持参していただくもの
日常生活用具の種目は次のファイルをご覧下さい。
添付ファイル
岡山市障害者日常生活用具給付事業実施要綱(令和5年4月1日改正)
身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児を対象に、補聴器購入費の一部を助成します。
※平成28年4月1日より、助成対象に補聴援助システム(送信機、受信機、オーディオシュー)を追加しました。
※平成28年4月1日以降の申請より、障害児の属する世帯全員の市県民税所得・課税証明書の添付が不要となりました。
※平成31年4月1日より、医師が装用の必要性を認めた場合は、30デシベル未満であっても対象となりました。
※令和3年11月1日より、助成対象に軟骨伝導式を追加しました。
※令和4年10月1日より、助成対象に骨導式カチューシャ型を追加しました。
※令和5年4月1日より、補聴援助システムの送信機及び受信機の1台当たりの基準価格が変更になりました。
市内に住所を有する18歳未満の難聴児であって、両耳の聴力レベルがいずれも30デシベル以上である方。ただし、医師が装用の必要性を認めた場合は、30デシベル未満であっても対象とします。
※難聴児の属する世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合、助成の対象になりません。
購入費と市が定める基準価格とを比較して少ない方の額に、3分の2を乗じて得た額
申請するとき
請求するとき
添付ファイル
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1236 ファクス: 086-803-1755