[2024年12月17日]
ID:7779
障害が重複するなど精神または身体に著しく重度の障害をもつ在宅の20歳以上の方で、日常生活に特別の介護を必要とする方に支給されます。(所得制限などの制約があります。また、手当額は改定される場合があります。)
月額 28,840円(令和6年4月分~)
窓口にあるもの
持参していただくもの
(1)個人番号カード
(2)個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書と身元確認書類
精神・知的又は身体に障害のある20歳未満の障害児を監護している保護者に支給されます。(所得制限などの制約があります。また、手当額は改定される場合があります。)
(月額)1級 55,350円(令和6年4月分~)
2級 36,860円(令和6年4月分~)
窓口にあるもの
持参していただくもの
(1)個人番号カード
(2)個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書と身元確認書類
重度の障害のため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給されます。(所得制限などの制約があります。また、手当額は改定される場合があります。)
月額 15,690円(令和6年4月分~)
窓口にあるもの
持参していただくもの
(1)個人番号カード
(2)個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書と身元確認書類
児童・保護者共に市内に居住していて、次に該当する20歳未満の障害児を監護している保護者に支給されます。
身体障害
知的障害
精神障害
(注釈)ただし、障害児福祉手当を受給している児童、施設入所中の児童は除かれます。
窓口にあるもの
持参していただくもの
父または母がいない家庭もしくは実質的に父または母が不在の状態にある家庭について、その家庭の児童を養育する母、父、または養育者に対して支給されます。
父または母に重度の障害がある場合にも、支給されることがあります。
児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で一定の障害の状態にある者をいいます。(児童扶養手当法第3条)
心身障害児者(児)を扶養している保護者が、毎月掛け金を納めることにより、保護者が死亡(重度障害を生じた場合も含む)した場合、障害者(児)に年金が支給されます。
障害者扶養共済制度の詳細についてはWAMNETのホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。(パンフレット等も掲載しています。)
心身障害者扶養保険事業の詳細については福祉医療機構のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。
心身障害者を扶養している65歳未満の方で、特別の障害のない方または特定の疾病にかかっていない方
加入(口数追加)時の保護者の年齢(毎年度の4月1日現在における年齢)が
35歳未満 掛金(月額)9,300円
35歳から39歳まで 掛金(月額)11,400円
40歳から44歳まで 掛金(月額)14,300円
45歳から49歳まで 掛金(月額)17,300円
50歳から54歳まで 掛金(月額)18,800円
55歳から59歳まで 掛金(月額)20,700円
60歳以上 掛金(月額)23,300円
月額
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1235 ファクス: 086-803-1755