児童扶養手当は、父または母のいない児童や父母がいない児童を養育している場合に、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。
※児童扶養手当の受給には申請が必要です。受給は申請月の翌月分からになります。
児童扶養手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で一定の障害の状態にある者)を養育している母又は父や養育者で、支給要件を満たした場合に支給されます。
ただし、平成10年3月31日以前にすでに支給要件に該当していた場合は、時効により申請できない場合があります。
また、申請者(受給者)または扶養義務者の所得が制限額を超えている場合には、手当は「全部支給停止」となり受給資格があっても支給されません。
次のような場合は受給できません。(他にも対象外となる場合があります。)
平成26年12月1日からの制度改正により、児童扶養手当の受給条件に該当し、所得により算定した児童扶養手当額が年金額よりも多い場合、年金額との差額分を児童扶養手当として受給できるようになりました。
ただし、平成26年11月30日以前にさかのぼって年金を受給する場合は、金額にかかわらず資格がなくなります。
年金が受給できるようになった場合や年金の申請をした場合は、必ず届出をしてください。
手当額は、児童数や所得額により異なります。(所得制限限度額以上の場合は支給されません。)
また、物価変動等により定期的に改定されます。
支給対象児童数 | 手当の全額を受給できる人 (全部支給) | 手当の一部を受給できる人 (一部支給) |
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児童1人のとき | 45,500円 | 10,740円から45,490円までの間で10円きざみで決まります |
児童2人目以降 | 1人につき、10,750円 | 1人につき、5,380円から10,740円までの間で10円きざみで決まります |
支給対象児童数 | 手当の全額を受給できる人 (全部支給) | 手当の一部を受給できる人 (一部支給) |
---|---|---|
児童1人のとき | 45,500円 | 10,740円から45,490円までの間で10円きざみで決まります |
児童2人目 | 10,750円 | 5,380円から10,740円までの間で10円きざみで決まります |
児童3人目以降 | 1人につき、6,450円 | 1人につき、3,230円から6,440円までの間で10円きざみで決まります |
支給対象児童数 | 手当の全額を受給できる人 (全部支給) | 手当の一部を受給できる人 (一部支給) |
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児童1人のとき | 44,140円 | 10,410円から44,130円までの間で10円きざみで決まります |
児童2人目 | 10,420円 | 5,210円から10,410円までの間で10円きざみで決まります |
児童3人目以降 | 1人につき、6,250円 | 1人につき、3,130円から6,240円までの間で10円きざみで決まります |
認定請求書と添付書類を、福祉事務所・区役所・地域センター・支所へ提出してください。
書類は、原則として交付日から1ヶ月以内のものを添付してください。
上記の基本的な添付書類に加えて、受け取っている年金額が記載されている書類(※)が必要です。
(※)年金支給機関発行の「公的年金給付等受給証明書(児童扶養手当用)」、公的年金証書、年金決定通知書・支給額変更通知書、年金額改定通知書等
年金額により児童扶養手当が支給されない場合がありますので、年金額の分かる書類をご用意のうえ事前にご相談ください。
手当は市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
手当額の計算は月ごとで行いますが、支払月は、奇数月(※各月とも11日で、この日が金融機関の休業日の場合は、前営業日)で、支給月の前月分までをご指定の金融機関口座へ振り込みます。
手当月 | 支払日 |
---|---|
3月分,4月分 | 5月11日※ |
5月分,6月分 | 7月11日※ |
7月分,8月分 | 9月11日※ |
9月分,10月分 | 11月11日※ |
11月分,12月分 | 1月11日※ |
1月分,2月分 | 3月11日※ |
※11日が金融機関の休業日の場合は、前営業日となります。
児童扶養手当の受給資格がある人(全部支給停止の人を含みます)は、毎年8月に現況届を提出していただき、子どもの養育状況や所得など支給条件に該当しているかを確認します。
この届出を忘れると、受給資格があっても11月分以降の手当(1月以降に支払われる手当)は支払われません。
期限内に現況届を提出いただいた場合、新年度の児童扶養手当証書は11月末頃に送付させていただきます。
新年度の証書到着までに、各種手続きに児童扶養手当証書が必要な場合は、各種手続き先に直接ご相談ください。
現況届が2年間未提出の場合は手当を受ける権利がなくなります。
新規申請は、申請月の翌月分からの支給になります。また、事由発生日により新規申請できない場合がありますのでご注意下さい。
平成15年の児童扶養手当法改正により、早い人では平成20年4月分から順次手当減額(手当額の2分の1が減額)の対象になっています。
減額の対象者には、減額に関するお知らせと手続きについて通知しますので、就労している場合や求職活動をしている場合等の減額にならない条件を満たしている場合には、一部支給停止適用除外届と必要書類を提出期限内に提出してください。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1222 ファクス: 086-803-1719