難病法に基づく特定医療費の支給に関する事務のうち、岡山市の区域内で実施されるものにつきましては、平成30年4月1日から岡山市に権限が移譲され、主たる勤務先の所在地が岡山市内の医療機関である医師は岡山市が指定することになりました。
平成30年3月31日までに岡山県が指定した指定医については、平成30年4月1日以降、岡山市が指定したものとみなされます。平成30年4月1日以降の更新、変更、辞退の申請先は岡山市となりますのでご注意ください。
難病法に基づく制度では、医療費助成の申請を行う際に必要な診断書としての「臨床調査個人票」(以下「個人票」という。)の作成は、指定した医師が行うこととなります。
指定医には、「難病指定医」と「協力難病指定医」の2種類が設けられており、それぞれの役割は次のとおりです。
(注1)医療費助成の対象となる特定医療は、指定医療機関の医師であれば指定医でなくても行えます。
(注2)指定医による個人票の記載は、専門分野に限定されるものではありません。
岡山市分の指定医の一覧表です。市外分は岡山県のホームページをご覧ください。
岡山市分の協力難病指定医の一覧表です。市外分については、岡山県ホームページでご確認下さい。
以下につきまして、ご確認をお願いいたします。
次のア、イのいずれかの要件を満たせば、難病指定医として申請することができます。
ア 診断又は治療に5年以上従事した経験があり、申請時点において、厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格を有していること。
イ 診断又は治療に5年以上従事した経験があり、都道府県が実施する研修を修了していること。
診断又は治療に5年以上従事した経験があり、都道府県等が実施する研修を修了していること。
岡山市では、難病指定医(専門医の資格を有する方を除く。)及び協力難病指定医の研修について、厚生労働省の「難病指定医向けオンライン研修サービス」を活用して実施しています。
hokenkanrika@city.okayama.lg.jp
※メールのタイトルに必ず【難病指定医研修申込】と記載してください。
申込日以降に、申請されたEメールアドレスへ、ユーザー登録申請URLをお送りします。 通知されたURLからユーザー登録を行い、ログイン用のID・パスワードを発行してください。
発行したID・パスワードを使用し、研修サイトにログインの上、受講してください。
「難病指定医向け」「協力難病指定医向け」の2種類ありますので、いずれかを選択して受講ください。
修了証は受講(小テストを含む)完了後、サイトからダウンロードできます。
修了証を添付して、申請を行ってください。
添付ファイル
次の書類をダウンロードし、必要事項を記載の上、保健管理課まで提出してください。
添付ファイル
令和6年4月1日より、全ての臨床調査個人票の様式が変更されています。
以下につきまして、ご確認をお願いいたします。
添付ファイル
厚生労働省が進める、臨床個人調査票登録のオンライン化について詳細は保健所のウェブページをご覧ください。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1251 ファクス: 086-803-1756