民法の一部が改正され、令和8年4月1日から未成年の子どもについて離婚後の親権者を父母双方または一方を親権者と指定できるようになります。
離婚届書の様式も変更され、旧様式の届書を使用する場合は別紙をあわせてご提出いただくようになります。 (届書の中にある「未成年の子の氏名」の欄が一行になっているものが旧様式です。)
旧様式の届書を使用する場合は別紙にて該当の欄に未成年の子の氏名を記入してください。その際、協議離婚(夫妻の話し合い)の場合は別紙にも夫妻本人の署名が必要です。旧様式を使用し別紙に不備等ある場合、離婚届が受理できないことがあります。
下記に別紙様式と記載例がありますので印刷してご利用ください。
別紙・別紙記載例
未成年の子どもがいる場合必ず記入してください。
別紙の記載例になります。
離婚には協議離婚(夫妻の話し合い)と裁判離婚があります。届け出期間や必要なものなどに違いがありますので、ご注意ください。また離婚後の氏についても説明していますので、参考にしてください。
期間は特にありませんが、届け出の日から効力が発生します。
夫妻の本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
夫及び妻
裁判(調停・審判・判決・和解・請求の認諾)確定の日を含めて10日以内
夫妻の本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
裁判の提起者(期間内に届け出をしないときは、相手方も届け出が可能です)
親権者は調停・審判・判決・和解・請求の認諾のときに父母双方、またはその一方に決定されます。
届書の中の「未成年の子の氏名欄」には裁判所が定めた親権者のとおり該当の欄に子の氏名をご記入ください。旧様式の届書の場合は別紙に記入の上ご提出ください。
婚姻によって氏が変わった方は、離婚をすると婚姻前の氏にもどります。婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、その旨(離婚の際に称していた氏を称する届)を届け出ることによって、その氏を引き続き使うことができます。
離婚の日から3カ月以内(離婚届と同時に届け出をすることもできます)
本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
離婚によって氏が変わった方
電話:086-803-1123 ファクス:086-234-7064
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
電話:086-901-1616 ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
電話:086-944-5018 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
電話:086-902-3516 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。