令和6年12月支給分から児童手当の制度が改正されました。
改正内容の詳細は、令和6年度児童手当の制度改正についてをご覧ください。
令和4年現況届から、岡山市が受給者の方の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出は原則不要です。
(過年度分の未提出の現況届がある場合、当該年度分の現況届は引き続き提出が必要となりますのでご注意ください)
ただし、以下の1から5の方は現況届の提出が必要です。対象の方へ現況届を送付しますので、ご提出をお願いします。以下の1から5に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問い合わせください。
現況届を提出しないまま2年間経過すると、時効により受給資格がなくなります。〔児童手当法第23条〕
新たに申請する場合は、申請の翌月分からの支給になります。
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。
0歳から高校生年代までの児童(18歳到達後最初の3月31日までにある人)
原則として、日本国内に住所を有する児童(留学中の場合等を除く。)
※4月1日が18歳の誕生日である場合、「18歳に達する日」は出生の日から起算して誕生日の前日、3月31日になります。
支給対象となる児童1人当たり、次の額が支給されます。
※「第〇子」について
請求者(受給者)が監護する児童で、22歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童を年齢の高い順に数えて「第〇子」と言います。
原則として、毎年偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)にそれぞれの前月分までの手当を合計して、ご指定の金融機関口座に振り込みます。
手当額の計算は月ごとで行いますが、支払は月ごとではありませんので、ご注意ください。
振込日は、各偶数月の7日です。ただし、7日が休日等に当たる場合は、その直前の平日に繰り上げます。
手当月 | 支払月 |
---|---|
8月分・9月分 | 10月 |
10月分・11月分 | 12月 |
12月分・1月分 | 2月 |
2月分・3月分 | 4月 |
4月分・5月分 | 6月 |
6月分・7月分 | 8月 |
転入や出生の後、下記の受付窓口にてお手続きください。(郵送や電子メール等は使用できません。窓口にお越しになれない事情がある場合はご相談ください。)
ただし、公務員(※3)の方は勤務先(所属庁)への請求になります。
児童手当等の支給開始は申請した月の翌月分からです。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合は申請日が翌月になっても、異動日(※1)(※2)の翌日から数えて15日以内であれば、その異動日の翌月から支給されます。
※1 出生した日または前住所地での転出届に記載した転出予定日
※2 外国からの転入の場合は転入日の翌日から15日以内となります。
※3 退職等の場合は岡山市へ新たに申請する必要があります。
必要書類は後日提出でもかまいませんので、請求は早めにしてください。
マイナポータルとは、子育てに関する行政手続きがワンストップでできたり、行政からのお知らせが自動的に届いたりする、政府運営のオンラインサービスです。
岡山市でも、次の手続きについて、マイナポータルによる電子申請が可能です。
地域は岡山県・岡山市を選択し、キーワード検索は児童手当を入力して検索してください。
受付窓口は、各区役所市民保険年金課・各支所総務民生課・各地域センターになります。
(注)連絡所・市民サービスコーナー・市民サービスセンターでは、手続きできません。公務員の方は、勤務先(所属庁)への請求になります。
児童手当等の受給に関する事項に変更等(住所が変わった、養育者が変わった、公務員になった、振込口座が変わった、など)があった場合は、手続きが必要となります。必要な手続きは、こちらを参照してください。
公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。
(独立行政法人、国立学校法人、日本郵政グループ等にお勤めの方は除く)
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出をお願いします。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童手当等の全部または一部を、子どもや子育ての支援のために活かして欲しいという方には、岡山市に対して簡便に寄附を行える制度があります。詳しいことは、こども福祉課までご連絡ください。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1222 ファクス: 086-803-1719