令和6年12月支給分から児童手当の制度が変わります。
詳細は、令和6年度児童手当の制度改正についてをご覧ください。
令和6年12月28日から令和7年1月5日まで閉庁となるため、窓口での児童手当の申請ができません。
12月および1月にお生まれのお子さまや市外から転入された方の手続き期限については、次のとおりです。 異動日 (出生日・前住所地での転居届に記載した転出予定日) | 申請期限 |
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令和6年12月1日から12日 | 令和6年12月27日まで |
令和6年12月13日から22日 | 令和7年1月6日まで |
令和6年12月23日 | 令和7年1月7日まで |
令和6年12月24日 | 令和7年1月8日まで |
令和6年12月25日 | 令和7年1月9日まで |
令和6年12月26日 | 令和7年1月10日まで |
令和6年12月27日から30日 | 令和7年1月14日まで |
令和6年12月31日 | 令和7年1月15日まで |
令和7年1月1日から16日 | 令和7年1月31日まで |
令和5年度所得(令和4年中所得)が所得上限限度額以上のため、児童手当受給資格がない方が、令和6年度所得(令和5年中所得)が所得上限限度額未満となった場合、児童手当を受給するには、改めて新規認定請求書を提出する必要があります。令和6年6月中に認定請求が必要なため、新規認定請求書の提出をお願いします。
令和6年度の市民税額決定通知を確認し、所得上限限度額未満となることが分かった場合、通知を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求を行ってください(手続きが遅れると手当を受給できない月が発生する可能性があります)。 配偶者がおられる場合は、配偶者の所得についても所得上限限度額未満であるか確認してください。
令和4年現況届から、岡山市が受給者の方の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出は不要になります。
(過年度分の未提出の現況届がある場合、当該年度分の現況届は引き続き提出が必要となりますのでご注意ください)
ただし、以下の1から5の方は現況届の提出が必要です。対象の方へ現況届を送付しますので、ご提出をお願いします。以下の1から5に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問い合わせください。
現況届を提出しないまま2年間経過すると、時効により受給資格がなくなります。〔児童手当法第23条〕
新たに申請する場合は、申請の翌月分からの支給になります。
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。
0歳から中学校修了までの児童(15歳到達後最初の3月31日までにある人)
原則として、日本国内に住所を有する児童(留学中の場合等を除く。)
※4月1日が15歳の誕生日である場合、「15歳に達する日」は出生の日から起算して誕生日の前日、3月31日になります。
支給対象となる児童1人当たり、次の額が支給されます。
※「第〇子」について
請求者(受給者)が監護する児童で、18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童(高校3年生修了まで)を年齢の高い順に数えて「第〇子」と言います。
令和4年6月分(10月支給分)から所得上限限度額が適用されています。
受給者(生計中心者)の所得が所得制限限度額未満の方は、児童手当が支給されます。
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方は、特例給付が支給されます。
所得上限限度額以上の方は、支給されません。
児童手当等が支給されなくなったあとに、次年度以降の税決定や税更生により所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 |
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0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,020,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,401,000円 |
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 |
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0人 | 8,580,000円 | 10,710,000円 |
1人 | 8,960,000円 | 11,240,000円 |
2人 | 9,340,000円 | 11,620,000円 |
3人 | 9,720,000円 | 12,000,000円 |
4人 | 10,100,000円 | 12,380,000円 |
5人 | 10,480,000円 | 12,760,000円 |
原則として、毎年2月・6月・10月にそれぞれの前月分までの手当を合計して、ご指定の金融機関口座に振り込みます。
手当額の計算は月ごとで行いますが、支払は月ごとではありませんので、ご注意ください。
振込日は、2月・6月・10月のそれぞれ7日です。ただし、7日が休日等に当たる場合は、その直前の平日に繰り上げます。
手当月 | 支払月 |
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10月分から1月分 | 2月 |
2月分から5月分 | 6月 |
6月分から9月分 | 10月 |
転入や出生の後、下記の受付窓口にてお手続きください。(郵送やファクシミリ、電子メール等は使用できません。窓口にお越しになれない事情がある場合はご相談ください。)
ただし、公務員(※3)の方は勤務先(所属庁)への請求になります。
児童手当等の支給開始は申請した月の翌月分からです。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合は申請日が翌月になっても、異動日(※1)(※2)の翌日から数えて15日以内であれば、その異動日の翌月から支給されます。
※1 出生した日または前住所地での転出届に記載した転出予定日
※2 外国からの転入の場合は転入日の翌日から15日以内となります。
※3 退職等の場合は岡山市へ新たに申請する必要があります。
(注)年金・共済加入証明は、必要事項を記入のうえ、勤務先で証明してもらってください。区役所等の窓口に用紙を用意しています。
必要書類は後日提出でもかまいませんので、請求は早めにしてください。
マイナポータルとは、子育てに関する行政手続きがワンストップでできたり、行政からのお知らせが自動的に届いたりする、政府運営のオンラインサービスです。
岡山市でも、次の手続きについて、マイナポータルによる電子申請が可能です。
地域は岡山県・岡山市を選択し、キーワード検索は児童手当を入力して検索してください。
受付窓口は、各区役所市民保険年金課・各支所総務民生課・各地域センターになります。
(注)連絡所・市民サービスコーナー・市民サービスセンターでは、手続きできません。公務員の方は、勤務先(所属庁)への請求になります。
児童手当等の受給に関する事項に変更等(住所が変わった、養育者が変わった、公務員になった、振込口座が変わった、など)があった場合は、手続きが必要となります。必要な手続きは、こちらを参照してください。
公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。
(独立行政法人、国立学校法人、日本郵政グループ等にお勤めの方は除く)
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出をお願いします。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童手当等の全部または一部を、子どもや子育ての支援のために活かして欲しいという方には、岡山市に対して簡便に寄附を行える制度があります。詳しいことは、こども福祉課までご連絡ください。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1222 ファクス: 086-803-1719