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児童手当の給付について

[2021年2月1日]

ID:11381

お知らせ

令和6年度児童手当の制度改正について

令和6年12月支給分から児童手当の制度が改正されました。

改正内容の詳細は、令和6年度児童手当の制度改正についてをご覧ください。

現況届について

令和4年現況届から、岡山市が受給者の方の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出は原則不要です。
(過年度分の未提出の現況届がある場合、当該年度分の現況届は引き続き提出が必要となりますのでご注意ください)

ただし、以下の1から5の方は現況届の提出が必要です。対象の方へ現況届を送付しますので、ご提出をお願いします。以下の1から5に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問い合わせください。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が岡山市と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、岡山市から提出の案内があった方


以下の変更事項があったときは、届出が必要です

  • 児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(世帯全員での市内間転居の場合は届出不要です)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 離婚協議中の受給者が離婚したとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

注意

現況届を提出しないまま2年間経過すると、時効により受給資格がなくなります。〔児童手当法第23条〕
新たに申請する場合は、申請の翌月分からの支給になります。

児童手当制度について

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。

支給対象となる児童

0歳から高校生年代までの児童(18歳到達後最初の3月31日までにある人)
原則として、日本国内に住所を有する児童(留学中の場合等を除く。)

※4月1日が18歳の誕生日である場合、「18歳に達する日」は出生の日から起算して誕生日の前日、3月31日になります。

手当を受給する人

  • 支給対象児童の養育者(監護し、生計を同じくする父または母など)に支給されます。
  • 施設入所等の児童についての手当は、施設設置者に支給されます。

手当の額

支給対象となる児童1人当たり、次の額が支給されます。

  • 0歳から3歳未満(3歳の誕生月)まで  月額15,000円(第3子以降月額30,000円)
  • 3歳から高校生年代まで         月額10,000円(第3子以降月額30,000円)

※「第〇子」について

請求者(受給者)が監護する児童で、22歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童を年齢の高い順に数えて「第〇子」と言います。

支払の時期と方法

原則として、毎年偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)にそれぞれの前月分までの手当を合計して、ご指定の金融機関口座に振り込みます。
手当額の計算は月ごとで行いますが、支払は月ごとではありませんので、ご注意ください。
振込日は、各偶数月の7日です。ただし、7日が休日等に当たる場合は、その直前の平日に繰り上げます。

手当月と支払月一覧
手当月支払月
8月分・9月分10月
10月分・11月分12月
12月分・1月分2月
2月分・3月分4月
4月分・5月分6月
6月分・7月分8月

児童手当に関する手続きについて

認定請求の方法

転入や出生の後、下記の受付窓口にてお手続きください。(郵送や電子メール等は使用できません。窓口にお越しになれない事情がある場合はご相談ください。)
ただし、公務員(※3)の方は勤務先(所属庁)への請求になります。

児童手当等の支給開始は申請した月の翌月分からです。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合は申請日が翌月になっても、異動日(※1)(※2)の翌日から数えて15日以内であれば、その異動日の翌月から支給されます。

※1 出生した日または前住所地での転出届に記載した転出予定日
※2 外国からの転入の場合は転入日の翌日から15日以内となります。
※3 退職等の場合は岡山市へ新たに申請する必要があります。

認定請求に必要なもの

  • 手当振込希望口座(請求者名義のもの)の、金融機関名・支店名・口座番号のわかるもの
  • 請求者本人の健康保険証等(コピー可)
  • 請求者及び配偶者の個人番号がわかるもの
  • マイナンバーカード・運転免許証等の本人確認ができる書類
  • その他、必要に応じた書類を提出していただくことがあります。

必要書類は後日提出でもかまいませんので、請求は早めにしてください。

マイナポータルによる電子申請について

マイナポータルとは、子育てに関する行政手続きがワンストップでできたり、行政からのお知らせが自動的に届いたりする、政府運営のオンラインサービスです。

岡山市でも、次の手続きについて、マイナポータルによる電子申請が可能です。

  • 児童手当等の新規認定請求
  • 児童手当等の額改定認定請求及び額改定の届出
  • 児童手当等の住所・氏名変更の届出
  • 児童手当等受給資格消滅の届出

電子申請に必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 「パソコンとICカードリーダライタ」もしくは「スマートフォン」

電子申請の注意事項(必ずお読みください)

  • 上記の認定請求書や届出書以外の必要書類(請求者本人の健康保険証コピーなど)はマイナポータルを使って提出することができません。電子申請とは別に必要書類をご提出ください。
  • 電子認証がエラーになった場合や、別人のマイナンバーカードを用いて電子認証をした場合は電子申請は無効となります。

電子申請は下記のページからご利用ください

マイナポータル「ぴったりサービス」別ウィンドウで開く

地域は岡山県・岡山市を選択し、キーワード検索は児童手当を入力して検索してください。

受付窓口

受付窓口は、各区役所市民保険年金課・各支所総務民生課・各地域センターになります。
(注)連絡所・市民サービスコーナー・市民サービスセンターでは、手続きできません。公務員の方は、勤務先(所属庁)への請求になります。

受給内容に変更があった場合

児童手当等の受給に関する事項に変更等(住所が変わった、養育者が変わった、公務員になった、振込口座が変わった、など)があった場合は、手続きが必要となります。必要な手続きは、こちらを参照してください。

公務員の方の手続きについて

公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。
(独立行政法人、国立学校法人、日本郵政グループ等にお勤めの方は除く)

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出をお願いします。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

児童手当からの寄付について

児童手当等の全部または一部を、子どもや子育ての支援のために活かして欲しいという方には、岡山市に対して簡便に寄附を行える制度があります。詳しいことは、こども福祉課までご連絡ください。

児童手当についてのよくある質問

お問い合わせ

岡山っ子育成局子育て支援部こども福祉課 子育て給付係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1222 ファクス: 086-803-1719

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