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保険料の軽減制度

[2024年6月18日]

ID:11473

保険料の軽減制度についてのご案内

保険料の軽減制度(法定軽減)

軽減判定に用いる前年中の所得が、国の定める所得基準を下回る世帯については、保険料の均等割・平等割の一部が減額されます。
令和6年度の基準は、下記のとおりとなります。

  • 7割減額
    軽減判定に用いる前年中の所得が430,000円+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下の世帯
  • 5割減額
    軽減判定に用いる前年中の所得が430,000円+295,000円×(被保険者数(※2))+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下の世帯
  • 2割減額
    軽減判定に用いる前年中の所得が430,000円+545,000円×(被保険者数(※2))+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下の世帯

ただし、保険料の軽減については、申告対象者全員の所得が申告されていないと、所得基準に該当するかどうかの判定ができません。
申告が必要な人には、国保年金課から収入所得状況等申告書をお送りしますので、所得の申告にご協力ください。

※1一定の給与所得者(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で110万円超★)

★公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円に読み替えます。

※2同じ世帯のなかの中で、国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行した被保険者を含む。

軽減判定に用いる前年中の所得とは

軽減判定に用いる前年中の所得は、次の1から19の所得金額の合計です。なお、繰越控除(繰越雑損失を含む)がある場合は適用後の金額です。退職所得は含みません。また、下記(※2)から(※4)のとおり、いくつかの特例が認められています。

1.利子所得
2.配当所得
3.不動産所得
4.事業所得(営業所得など)
5.給与所得
6.総合課税分の短期譲渡所得
7.総合課税分の長期譲渡所得
8.一時所得(※1)
9.雑所得(公的年金所得など)
10.山林所得
11.分離課税分の土地建物等に係る短期譲渡所得(※2)
12.分離課税分の土地建物等に係る長期譲渡所得(※2)
13.(申告分離課税を選択した)上場株式等に係る配当所得
14.一般株式等に係る譲渡所得等
15.上場株式等に係る譲渡所得等
16.先物取引に係る雑所得等
17.条約適用利子等及び特例適用利子等の金額
18.条約適用配当等及び特例適用配当等の金額
19.土地等に係る事業所得等の金額
(※1)総合課税分の長期譲渡所得及び一時所得については、1/2した金額です。
(※2)特別控除適用前の金額です。
(※3)事業主が青色事業専従者に支払った青色専従者給与額または事業専従者控除額は事業主の所得とみなし、青色事業専従者が事業主から支払いを受けた給与は無いものとみなして計算します。
(※4)65歳以上(1月1日現在)の人が公的年金等所得を有した場合は、税法上の公的年金控除額とは別に15万円を控除した額を公的年金等に係る所得金額とみなして計算します。

未就学児の均等割の軽減について(令和4年度改正)

令和4年度から、小学校入学前の子どもの均等割額は、5割減額されます。
なお、法定軽減がかかる世帯は、法定軽減後の未就学児の均等割額から更に5割減額されます。

後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険料における配慮について

75歳を迎えた方は、それまで加入していた健康保険の資格を喪失し、代わりに後期高齢者医療制度に加入することになります。後期高齢者医療制度に移行することにより国民健康保険料に急激な変動が生じないよう、次の措置を設けています。

国保から移行する方がいる場合

  • 国保加入者が一人となる(なった)世帯の保険料は、最高5年間、平等割額(介護分を除く)が半額になります(5年間経過後は、最高3年間、平等割額(介護分を除く)が3/4になります)。
  • 保険料の法定軽減を判定する際には、国保から移行した方の軽減判定所得及び加入者数を含めることで、移行前と同様の条件で法定軽減を判定します。

被用者保険の被保険者本人が移行することにより被扶養者が国保に加入する場合

被用者保険の被扶養者が、国保の被保険者となった時点で65歳以上の場合(旧被扶養者といいます)は、申請により以下のとおり保険料が一定期間減免されます

  1. 旧被扶養者についての所得割は当分の間かかりません。
  2. 旧被扶養者分の均等割は、加入月から2年間半額(7・5割軽減該当世帯を除く)となります。
  3. 国保加入者が旧被扶養者のみの世帯の平等割は、加入月から2年間半額(7・5割軽減該当世帯を除く)となります。
旧被扶養者の減免期間
減免期間
所得割額当分の間
均等割額国保加入月から2年間
平等割額国保加入月から2年間

非自発的失業者に係る保険料の軽減制度

事業所の倒産、解雇等により離職した方、労働契約の期間が満了し、更新を希望したが更新できず離職した方等について保険料を軽減する制度があります。
詳しくは、以下のページをご覧ください。

産前産後期間の国民健康保険料の軽減制度

出産した被保険者等について、産前産後期間相当分の国民健康保険料を軽減する制度が令和6年1月から始まりました。
詳しくは、以下のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

北区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-803-1130 ファクス:086-803-1734
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-901-1617 ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-944-5022 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-902-3517 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
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