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保険料の減免

[2021年4月1日]

ID:11501

減免を受けられる場合
  • 災害、事業の倒産、失業などの特別な事情により、保険料の納付が困難な場合には、世帯の状況等によっては、申請していただくことにより、「減免」(保険料を減額すること)が受けられる場合があります。
減免相談窓口
  • いろいろなケースが考えられますので、申請期限が過ぎて申請できなくなったり、延滞金がかかったりする前に、まずはお早目に下記窓口までご相談ください。
    【減免相談窓口】
    各区役所市民保険年金課(北、中、東、南)、各支所総務民生課(御津・建部・瀬戸・灘崎)
    (地域センター、サービスセンター、サービスコーナーでは受付けができません)
  • 実際に減免が可能か否かは減免申請後に審査を行います。
    減免の要件を満たさない場合は減免が受けられないこともありますのであらかじめご了承ください。
  • 減免申請後または減免決定後、その理由が消滅した場合には、ただちにその旨の申告が必要となります。
  • 申請期限が過ぎると、過去の年度の保険料が減免できない場合があります。
  • 2つ以上の減免事由に該当するときは、特に定める場合を除き、減免額が大きくなる方の減免事由のみを適用します。
  • 減免申請に必要となる添付書類は、減免の種類によって異なります。詳しくは減免相談窓口にお問い合わせください。
  • 下の表は、減免の種類と基準などを表した概略表です。
下記の減免は申請が必要です
減免の種類と基準などを表した概略表
減免の種類減免基準減免内容申請に必要な書類(参考)
災害
(※1,6)
震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により、所有し、かつ、居住している住宅及び家財(借家の場合の家財を含む)の価格の30%以上の損害を受けた世帯(※災害救助法等が適用されるなど被害が広域に及ぶ場合は、別に基準を定める)被害の程度により、保険料の2分の1に相当する額の60%から100%を減免(※災害救助法等が適用されるなど被害が広域に及ぶ場合は、別に基準を定める)り災証明書(公の機関が発行するもの、損害程度が分かるもの)

拡大軽減
(※3,6)
軽減判定所得(※2)が、賦課期日において、世帯主並びにその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者について1人目は49万円、2人目以降は1人につき24万5千円を加算した金額(※11)を超えない世帯均等割額の40%、平等割額の40%までを減免


就学援助
(※3,6)
岡山市の就学援助を受けている人の属する世帯均等割額の40%、平等割額の40%までを減免就学援助費認定兼支給決定通知書(岡山市教育委員会就学課発行)
児童扶養手当
(※3,6)
児童扶養手当の支給を受けている人の属する世帯均等割額の40%、平等割額の40%までを減免児童扶養手当証書(こども福祉課発行)
授業料減免
(※3,6)

下記のいずれかに該当する場合

1.岡山県立学校の授業料及び受講料の減免に関する規則の規定による高校授業料の減免を受けている人の属する世帯

(※高等学校等就学支援金のことではありません)

2.岡山県立高等学校または岡山県立中等教育学校の後期課程の生徒が属する世帯で、市民税が非課税または均等割のみを納付している世帯

3.私立高等学校納付金減免補助金を受けている人の属する世帯

均等割額の40%、平等割額の40%までを減免1の場合、授業料減免決定通知書(学校長発行)

2の場合、学生証等生徒であることがわかるもの

3の場合、私立高等学校納付金減免補助金決定通知書
被爆者手帳
(※3,7)
被爆者健康手帳を有する人の属する世帯均等割額の40%、平等割額の40%までを減免被爆者健康手帳
所得激減
(※4,5,10)
世帯主(国保加入者でない世帯主は除く)及びその世帯に属する被保険者の当該年の見込み所得が、賦課基準となった所得と比較して、30%以上減少した世帯所得の減少割合に応じて所得割額に40%から100%を乗じて得た額と当該年度の未納保険料額(※8)を比較して、いずれか少ない方の額を減免国保加入者で収入のあった方全員の当該年1月から申請時までの所得を証明する資料(帳簿、給与明細、源泉徴収票、通帳のコピーなど)
廃業
(※4,6,10)
個人事業を廃止した場合の届出書(所得税法第229条)を提出した人の属する世帯届出書を提出した日の属する年度の所得割額の全額と未納保険料(※8)を比較して、いずれか少ない方の額を減免所得税法第229条の規定に基づく個人事業を廃止した場合の届出書(税務署受付の個人事業の開業・廃業届出書)
破産
(※4,6,10)
免責許可の決定した人の属する世帯免責許可の決定した年度の所得割額の全額と未納保険料(※8)の額を比較して、いずれか少ない方の額を減免破産法第252条の規定に基づく免責許可の決定した証明書(裁判所発行)
租税条約
(※10)
租税条約の適用を受けている人の属する世帯租税条約の適用を受けている被保険者に係る所得割額中、租税条約に基づく非課税所得の額に相当する所得により算出される所得割額の全額と当該年度の未納保険料(※8)の額を比較して、いずれか少ない方の額を減免各区市税事務所で確認した租税条約に関する連絡票
分離譲渡所得
(※6,9,10)
分離譲渡所得を有し、自己若しくは世帯に属する人の債務を返済又は分離譲渡所得が自己若しくは世帯に属する人が居住していた家屋若しくはその敷地の売却によるもので、自己若しくは世帯に属する人が居住する家屋若しくは家屋及びその敷地を取得した人の属する世帯分離譲渡所得に係る所得割額中、分離譲渡所得の金額を限度として債務の返済に要した額又は家屋又は家屋及びその敷地を購入した額に相当する所得により算出される所得割額の全額と当該年度の未納保険料(※8)の額を比較して、いずれか少ない方の額を減免債務返済の場合、債務返済時の領収書など

居住する家屋・敷地の買い替えの場合、売却・購入時の売買契約書、購入時の領収書

※1 法定軽減、拡大軽減を受けている場合は、軽減後の保険料額を減免します。

※2 法定軽減制度については、法定軽減制度のページ参照。

※3 法定軽減5割・7割軽減世帯は対象外。法定軽減2割軽減世帯は法定軽減とあわせて40%。

※4 世帯の賦課基準となった所得合計(国保加入者でない世帯主は除く)が600万円以下(非自発的失業者の保険料軽減制度を受けている人は給与所得軽減30%適用前の所得を使用)である世帯に限ります。

※5 現年度の保険料のみ(翌年度の6月末までに申請が必要)減免します。

※6 事由発生年度の保険料を減免します。

※7 事由発生年度以後の保険料を継続して減免します(被爆者健康手帳の有効年度中に限る)。

※8 申請日以降に納期が到来する当該年度の保険料も未納保険料額に含めます。

※9 分離譲渡所得は、土地・建物の譲渡所得に限ります(株式等の譲渡所得は非該当)。

※10 法定軽減を受けている世帯は、減免額から法定軽減額を引いた差額を減免します。

※11 給与所得者等の数が2以上の場合は、当該金額に給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算。

このページに関するお問い合わせ先

北区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-803-1130 ファクス:086-803-1734
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-901-1617 ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-944-5022 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-902-3517 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。