出生後、体重が一定以下である乳児や生活力が薄弱である乳児に対して、養育のために一定期間入院をさせることがあります。この養育に必要な医療費を、世帯の市町村民税額等の状況に応じて公費(岡山市と国)を負担する制度が、未熟児養育医療制度です。
岡山市内に住所を有している未熟児(次のいずれかの症状等を有している)で、医師が入院養育が必要と認めた方
(ア)一般状態
(イ)体温が摂氏34度以下のもの
(ウ)呼吸器、循環器系
(エ)消化器系
(オ)黄疸
指定された養育医療機関での医療に限られます。
入院治療にかかる期間が対象です。ただし、最長でも満1歳の誕生日の前々日までとなります。
(未熟児養育医療の入院期間については主治医にご確認ください。)
対象となる乳児の扶養義務者の所得に応じて自己負担額が設定されます。岡山市の場合、岡山市子ども医療費助成制度を併用しますので、申請時に「申出書」を提出した場合、医療費の自己負担が不要となります。
ただし、食事療養費については、世帯の市町村民税額等の状況に応じて自己負担していただく可能性がありますので、ご注意ください(詳細は、健康づくり課へお問い合わせください)。
また、健康保険法で対象としている医療費が給付範囲となりますので、健康保険が適用されない費用(おむつ代、任意に自費で支払う検査料、文書料等)は、養育医療の給付対象外となるため、保護者の方に負担していただくことになります。
〒700-8546
岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 岡山市保健福祉会館2階
岡山市保健所健康づくり課 特定疾病係
・申請に必要な書類と合わせて窓口にご持参いただくもの
お子様と生計を一にしている方全員の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード等)
※お子様の個人番号がまだ判明していない場合、判明前であっても申請は可能です。
添付ファイル
添付ファイル
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1271 ファクス: 086-803-1758