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未熟児養育医療について

[2013年3月1日]

ID:15184

制度

出生後、体重が一定以下である乳児や生活力が薄弱である乳児に対して、養育のために一定期間入院をさせることがあります。この養育に必要な医療費を、世帯の市町村民税額等の状況に応じて公費(岡山市と国)を負担する制度が、未熟児養育医療制度です。

対象者

岡山市内に住所を有している未熟児(次のいずれかの症状等を有している)で、医師が入院養育が必要と認めた方

  1. 出生体重が2,000g以下の乳児
  2. 1.以外の乳児で生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児

対象となる症状

(ア)一般状態

  • 運動不安、痙攣があるもの
  • 運動が異常に少ないもの

(イ)体温が摂氏34度以下のもの
(ウ)呼吸器、循環器系

  • 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
  • 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
  • 出血傾向の強いもの

(エ)消化器系

  • 生後24時間以上排便のないもの
  • 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
  • 血性吐物、血性便のあるもの

(オ)黄疸

  • 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

指定養育医療機関

指定された養育医療機関での医療に限られます。

給付期間

入院治療にかかる期間が対象です。ただし、最長でも満1歳の誕生日の前々日までとなります。
(未熟児養育医療の入院期間については主治医にご確認ください。)

支給対象

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術及びその他の治療
  4. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 移送
  6. 食事療養費及び生活療養

自己負担額

対象となる乳児の扶養義務者の所得に応じて自己負担額が設定されます。岡山市の場合、岡山市子ども医療費助成制度を併用しますので、申請時に「申出書」を提出した場合、医療費の自己負担が不要となります。

ただし、食事療養費については、世帯の市町村民税額等の状況に応じて自己負担していただく可能性がありますので、ご注意ください(詳細は、健康づくり課へお問い合わせください)。

また、健康保険法で対象としている医療費が給付範囲となりますので、健康保険が適用されない費用(おむつ代、任意に自費で支払う検査料、文書料等)は、養育医療の給付対象外となるため、保護者の方に負担していただくことになります。

申請場所

〒700-8546
岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 岡山市保健福祉会館2階
岡山市保健所健康づくり課 特定疾病係

申請に必要な書類

  1. 養育医療給付申請書兼世帯調書
  2. 養育医療意見書(医師が記入)
  3. 健康保険証(お子様の保険証ができていないときは、加入予定の被保険者の保険証で代用可能)
  4. 申出書


・申請に必要な書類と合わせて窓口にご持参いただくもの

お子様と生計を一にしている方全員の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード等)
※お子様の個人番号がまだ判明していない場合、判明前であっても申請は可能です。

養育医療券の記載事項に変更が生じた場合(住所・氏名・健康保険証)

  1. 養育医療券記載事項等変更届
  2. 養育医療券
  3. 変更の内容がわかるもの(住民票・健康保険証など)


有効期間の延長が必要な場合

  1. 養育医療給付継続申請書(医療機関へ作成を依頼してください。)
  2. 養育医療券

医療機関の変更(転院)が必要な場合

  1. 養育医療給付申請書兼世帯調書
  2. 転院理由書(「転院前」の医療機関へ作成を依頼してください。)
  3. 養育医療意見書(「転院後」の医療機関へ作成を依頼してください。)
  4. 養育医療券

転出等により喪失の届をする場合

  1. 養育医療給付資格喪失届
  2. 養育医療券

養育医療券をなくした等で再交付申請する場合

  1. 養育医療券再交付申請書

お問い合わせ

保健福祉局保健所健康づくり課 特定疾病係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1271 ファクス: 086-803-1758

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