認可外保育施設を教育目的で利用している子どもへの給付(利用費の償還払い)を行います。
制度の概要
国の幼児教育・保育の無償化の対象とならない子どもに対する岡山市独自の施策です。
給付の対象
以下のすべての要件を満たす子どもの保護者に給付(利用費の償還払い)を行います。
(※市から受給資格の認定を受ける必要があります。)
- 岡山市内に所在する認可外保育施設の利用日において、岡山市内に住所を有すること。
- 満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過し、かつ、小学校就学前であること。
(=令和6年度の給付対象は、誕生日が平成30年4月2日から令和3年4月1日までであること。) - 子ども・子育て支援法に基づく「子どものための教育・保育給付認定」又は「子育てのための施設等利用給付認定」を受けていないこと。
- 岡山市内に所在する認可外保育施設を、概ね週3日以上の教育・保育を内容とする契約で、契約期間を1か月以上として利用していること。
給付額
月額上限額 8,300円
- 給付額は、月額上限額と実際の月額利用料を比較して低いほうの金額となります。
- 給付の対象となる利用料には、給食費、通園費、行事費、その他実費(日用品代、制服代等)は、含まれません。
- 月の途中で対象者に該当しなくなった場合は、該当した日数に応じて給付額を日割り計算します。
- 月の途中から受給資格の認定を受けた場合は、認定を受けた日数に応じて給付額を日割り計算します。
給付の流れ
- 【利用開始前】 保護者から市へ「岡山市認可外保育施設教育利用給付認定申請書」を提出
- 【申請から1か月以内】 市から保護者へ「岡山市認可外保育施設教育利用給付認定通知書」を交付
- 【利用時】 保護者から利用する認可外保育施設へ利用料を支払い
- 【3か月ごと】 保護者から市へ「岡山市認可外保育施設教育利用給付費請求書」を提出
※請求書提出の際は、施設が発行する「岡山市認可外保育施設教育利用給付提供証明書兼利用料領収書」の添付が必要です。 - 【3か月ごと】 市から保護者の口座に給付費を振込み
給付の時期(償還払いスケジュール)
給付費の償還払いは、3か月(四半期)ごとに行います。
受給資格の認定手続き
給付を受けようとする保護者は、認可外保育施設の利用を開始する日までに、市へ「岡山市認可外保育施設教育利用給付認定申請書」を提出してください。
- 市は提出された申請書を審査し、申請から1か月以内に、認定又は却下を保護者に通知します。
認定を受けた事項に変更があるときは、「岡山市認可外保育施設教育利用給付認定変更届出書」を、保護者から市へ提出してください。
給付費の請求手続き
給付費の請求手続き(請求手順)は、次の2通りです。
1.利用施設で取りまとめる場合
(1)保護者
「岡山市認可外保育施設教育利用給付費請求書」を作成し、利用施設へ提出。
※施設の指示する提出期限までに施設へ請求書を提出してください。
(2)施設
「岡山市認可外保育施設教育利用給付提供証明書兼利用料領収書」をまとめて作成し、保護者から提出された「岡山市認可外保育施設教育利用給付費請求書」に添付して、市就園管理課へ郵送または持参。
2.直接市へ提出する場合(利用施設での取りまとめがない場合)
(1)施設
「岡山市認可外保育施設教育利用給付提供証明書兼利用料領収書」を個別作成し、保護者に発行。
(2)保護者
「岡山市認可外保育施設教育利用給付費請求書」を作成し、施設から発行された「岡山市認可外保育施設教育利用給付提供証明書兼利用料領収書」を添付して、市就園管理課へ郵送または持参。
備考
- 保護者の方へ
利用施設で取りまとめが行われるかどうかは、各施設にお尋ねください。 - 施設の方へ
「岡山市認可外保育施設教育利用給付提供証明書兼利用料領収書」の様式データが必要な場合は、市就園管理課(電話:086-803-1431)へお問い合わせください。
請求書類の送付先
〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1-1 岡山市就園管理課
※封筒に「施設等利用費請求書在中」と朱書きしてください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ先
受給資格の認定に関すること
岡山っ子育成局 保育・幼児教育部 就園管理課 支援係
電話:086-803-1432 ファクス:086-803-1842
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[所在地の地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
お問い合わせフォーム
給付費の請求に関すること
岡山っ子育成局 保育・幼児教育部 就園管理課 管理係
電話:086-803-1431 ファクス:086-803-1842
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[所在地の地図]
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