食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応し、食品の安全を確保するために、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年6月13日法律第46号)が公布されました。
改正の概要は次のとおりです。
原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の実施が求められることになりました。経過措置期間が1年間あるので、令和3年6月1日までに対応できるよう準備を進めましょう。ご不明な点は保健所までご相談ください。
事業者が食中毒菌汚染等の危害要因を把握したうえで、原材料の入荷から製品出荷までの全工程の中で危害要因を除去低減させるために特に重要な工程を管理し、安全性を確保する衛生管理手法のことです。先進国を中心に義務化が進められています。
営業許可を要する業種が見直されました。(現行34業種→32業種へ)また、営業許可を要する業種以外でも食品営業を行う場合は、一部の業種を除き、保健所への届出が必要になります。
1 | 飲食店営業(統合) | 12 | アイスクリーム類製造業 | 23 | 納豆製造業 |
2 | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 13 | 乳製品製造業(統合) | 24 | 麺類製造業 |
3 | 食肉販売業(一部届出へ) | 14 | 清涼飲料水製造業(統合) | 25 | そうざい製造業 |
4 | 魚介類販売業(一部届出へ) | 15 | 食肉製品製造業 | 26 | 複合型そうざい製造業(新設) |
5 | 魚介類競り売り営業 | 16 | 水産製品製造業(新設) | 27 | 冷凍食品製造業(再編) |
6 | 集乳業 | 17 | 氷雪製造業 | 28 | 複合型冷凍食品製造業(新設) |
7 | 乳処理業 | 18 | 液卵製造業(新設) | 29 | 漬物製造業(新設) |
8 | 特別牛乳搾取処理業 | 19 | 食用油脂製造業(統合) | 30 | 密封包装食品製造業(再編) |
9 | 食肉処理業 | 20 | みそ又はしょうゆ製造業(統合) | 31 | 食品の小分け業(新設) |
10 | 食品の放射線照射業 | 21 | 酒類製造業 | 32 | 添加物製造業 |
11 | 菓子製造業(統合) | 22 | 豆腐製造業 |
営業許可業種に関する詳細についてはこちらでご確認ください
A 営業許可業種(上記32業種)とC 届出対象外業種に該当しない食品等事業者の方は、すべて営業届出業種になります。 ※令和3年6月1日時点で乳類販売業、食肉販売業(簡易形態、移動販売形態)、魚介類販売業(簡易形態、移動販売形態)及び氷雪販売業の許可を取得している場合は、新たな届出は不要です。 | ||||||||||
(1)食品又は添加物の輸入をする営業 (2)食品又は添加物の貯蔵又は運搬業(冷凍、冷蔵の貯蔵業は営業届出業種) (3)常温包装品の販売業(温度管理の必要な食品があれば営業届出業種) (4)器具・容器包装の製造業(合成樹脂のものは営業届出業種) (5)器具・容器包装の輸入又は販売業 |
営業許可業種、営業届出業種とともに食品衛生責任者の設置が必要になります。食品衛生責任者の資格要件は次のとおりです。
●調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士等 ●食品衛生監視員、食品衛生管理者の資格要件を満たす者 ●食品衛生責任者養成講習会を受講した者 |
食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度が導入されました。
事業者が食品の自主回収(リコール)を行う場合に、自治体へ報告する仕組みが創設されます。
健康被害の発生を未然に防止する見地から、特別の注意を必要とする成分(以下、「指定成分等」という。)※を含む食品について、事業者から行政への健康被害情報の届出が求められることになりました。
※指定成分等(以下、4品目) コレウス・フォルスコリー、ドオウレン、プエラリア・ミリフィカ、ブラックコホシュ
国や都道府県等が広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、相互に連携や協力を行うこととするとともに、厚生労働大臣が関係者で構成する広域連携協議会を設置し、緊急を要する場合には、当該協議会を活用し、対応に努めることになりました。
輸入食品の安全性確保のために、食肉等の食品のHACCPに基づく衛生管理や、乳製品・水産食品の衛生証明書の添付が輸入要件になりました。
食品の輸出のための衛生証明書発行に関する事務が定められました。
厚生労働省の「食品衛生申請等システム」を利用して営業届出等の手続ができます。
令和3年6月1日からは営業許可申請も可能です。(※手数料お支払いのため、窓口に来ていただく必要はあります)
ぜひご活用ください。
食品衛生申請等システム別ウィンドウで開く(厚生労働省)