[2021年2月2日]
ID:27570
令和3年度からの「基礎控除の見直し」に伴い、給与収入(前年の1月から12月までに、勤務先等から受け取った給与や賞与等の合計額)に対する給与所得控除額が、下の表のようになります。
給与等の収入金額の合計額(A) | 改正後の 給与所得控除額(B) | 改正前の 給与所得控除額(B) |
---|---|---|
162万5千円以下※ | 55万円 | 65万円 |
162万5千円超 180万円以下※ | (A)×40%-10万円 | (A)×40% |
180万円超 360万円以下※ | (A)×30%+8万円 | (A)×30%+18万円 |
360万円超 660万円以下※ | (A)×20%+44万円 | (A)×20%+54万円 |
660万円超 850万円以下 | (A)×10%+110万円 | (A)×10%+120万円 |
850万円超 1,000万円以下 | 195万円 | (A)×10%+120万円 |
1,000万円超 | 195万円 | 220万円 |
※ただし、給与等の収入額が660万円以下の場合、所得税法別表第5の「給与所得控除後の給与等の金額」欄にある額が、そのまま給与所得金額となります。(地方税法第313条第2項、所得税法第28条第4項)
上の表での「給与所得控除額」とは、給与収入から給与所得を算出する際に差し引く金額です。給与所得金額は以下の式で算出できます。
給与所得金額=給与収入金額(上の表のA)-給与所得控除額(上の表のB)
なお、次の1.か2.のどちらかに該当される場合には、下のリンク先(所得金額調整控除の創設のページ)もご覧ください。
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