犯罪被害によって被った生活上の不利益等の軽減及び回復を図るため、犯罪被害者等支援金を交付します。
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被害者が市内居住者であること。※やむを得ない理由により住民登録がない実質居住を含む。
人の生命または身体を害する罪に当たる行為(殺人、傷害、不同意わいせつ等)。
支援金の種類 | 対象 | 金額 |
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遺族支援金 | 犯罪行為により死亡した市民の遺族 | 30万円 |
重傷病支援金 | 犯罪行為により重傷病(医師の診断により全治1か月以上の加療を要する状態。精神的障害を含む。)を受けた市民 | 10万円 |
(1)当該犯罪被害の発生を知った日から2年以内
(2)当該犯罪被害が発生した日から7年以内
それぞれ下記の提出書類が必要です。詳しくは要綱をご覧ください。
※公簿等によって確認することが出来る場合は、書類の添付を省略できる場合があります。申請時には、あらかじめお問い合わせいただけますとスムーズです。
制度の詳細については要綱をご覧ください。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1106 ファクス: 086-803-1724