小児慢性特定疾病の対象となる疾病が、令和3年11月1日より追加されました。
また、疾病の追加に併せて既存の小児慢性特定疾病の一部について、疾病名等の変更が適用されました。
小児慢性特定疾病の対象となる疾病の追加等について
医療受給者証及び医療意見書の取扱いについては、経過措置が定められています。
医療受給者証及び医療意見書の経過措置について
疾病の追加等に伴い、小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成26年厚生労働省告示第47号)が一部改正されています。
厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(改正後)
追加・変更された医療意見書の様式及び診断基準につきましては、下記関連リンク先の小児慢性特定疾病情報センターのページをご参照ください。