この施策について
認可保育園へ入園できず認可外保育園施設を利用している3歳未満児の利用料の一部を給付することにより、低所得世帯の経済的な負担を軽減し、保護者の就労およびその継続を支援することを目的としています。【岡山市独自給付】
給付の対象者
次の1から4の要件すべてに該当する子どもが対象となります。
- 0歳児から2歳児クラスであること
- 市民税所得割の額が57,700円未満の世帯(ひとり親世帯等の場合は77,101円未満)
家計急変に伴う所得の減少により低所得世帯に準ずる所得になった世帯 ※政令指定都市は市県民税所得割の標準税率が変更(市民税:6%→8%、県民税:4%→2%)されているので、算定においては従来の6%で算出した額を用います。 - 認可保育園に申し込んだが入園できず、今も申し込みを続けていること(内定を辞退した場合は対象外)
- 以下の認可外保育施設を月単位で利用していること
・企業主導型保育事業
・岡山市特認登録保育施設
・私立幼稚園預かり保育等
給付対象となる利用料
認可外保育施設の利用料
※給食費、通園費、行事費、その他実費(日用品代、制服代等)は含まれません
対象期間:令和6年1月から令和6年12月利用分まで
給付額
月額上限は21,000円です。
- 対象の認可外保育施設の利用料から、認可保育園に通った場合に必要となる利用者負担額を差し引いた額と、上限21,000円を比較し、いずれか低い方の額を給付します。
手続き、給付の時期について
手続きの流れ
手続きの流れは下記のとおりです。
- [保護者→岡山市]受給資格の認定申請
- [岡山市→保護者]受給資格を認定
- [保護者→施設] 認可外保育施設の利用、利用料の支払い
- [保護者→岡山市]利用料の給付(償還払)を請求
- [岡山市→保護者]利用料の給付(口座振込)
給付の時期(償還払いスケジュール)
給付費の償還払いは、3か月(四半期)ごとに行います。
受給資格の認定手続き
認定を受けた事項に変更があるときは、「岡山市低所得者世帯向け認可外保育施設利用料給付認定変更届出書」を、保護者から市へ提出してください。
給付費の請求手続き
償還払いを受けるには、3か月ごとに請求手続きが必要です。
請求書類
岡山市低所得世帯向け認可外保育施設利用料給付費請求書