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高齢者施設等での新型コロナウイルス感染症発生時の対応について

[2023年5月8日]

ID:36581

1.施設利用者や職員が陽性と診断された場合の報告

  今後、高齢者施設等の利用者や職員が、新型コロナウイルス感染症と診断された場合、施設で行っていただきたい対応について下記にまとめています。

 下記の場合にならい、各種様式をご提出ください。提出は電子メールにて送信してください。メールができない場合は、ファックスにて送信してください。

高齢者入所系施設

入所者が1名以上陽性になった場合

 施設所管課及び感染症対策課へ『事故報告書』の第1報をご提出ください。

 事故報告書の第1報提出以降(最終報告を除く)は施設所管課へのみご提出ください。

 施設内感染が終息した際には、施設所管課と感染症対策課へ『事故報告書』の最終報告及び『別紙アンケート』のご提出をお願いします。

別紙アンケート

陽性者が職員のみの場合

 入居者に陽性者がいない場合には、感染症対策課への事故報告書の提出は不要です。施設所管課への提出については従前通りご対応ください。

高齢者通所系施設、障害者・児施設(通所系、入所系)

 感染症対策課への事故報告書の提出は不要です。施設所管課への提出については従前通りご対応ください。

 陽性者が集団発生連絡票の送付基準に達した場合には、下記の『集団発生連絡票』及び『積極的疫学調査票』のエクセル様式を用いて感染症対策課へご報告ください。

2.集団発生が起きた場合の報告

集団発生連絡票及び積極的疫学調査の送付基準

 社会福祉施設等において下記のアからウの送付基準を満たした集団発生が起きた場合は、感染症対策課へ『集団発生連絡票』及び『積極的疫学調査票』の送付をお願いします。

ア.同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合

イ.同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合

ウ.ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

集団発生報告の対象となる施設

『感染症集団発生報告の対象となる社会福祉施設等』については下記ページをご確認ください。

施設内感染が終息した場合

 施設内感染が終息した際には、施設所管課と感染症対策課へ『事故報告書』の最終報告及び『別紙アンケート』の提出をお願いします。

3.施設内での感染対策について

感染対策の強化

  • 施設で予め決めた手順に沿って感染対策を講じてください。
  • エアロゾル感染に警戒し、マスクもれチェック(略してMMC)、換気の確認、顔接近危険予知(KKY)が確実に行えるよう、施設内での確認体制を整えてください(詳しくは下記の『施設内での感染拡大を防止するために』のリーフレットや、『感染症対策に役立つ資料等』をご参照ください)。
  • 令和5年4月14日に高齢者福祉課および事業者指導課より、「これからの高齢者施設運営withコロナ」の研修会が開催されました。今後の施設対応の参考にしてください。下記のリンクよりアクセスできます。

感染対策のリンク

施設内での感染拡大を防止するために(表面)
施設内での感染拡大を防止するために(裏面)

感染症対策に役立つ資料等

 施設内で療養されている陽性者への対応時には、不織布マスクよりも感染防止効果の高いN95 規格の高性能マスクの使用をお勧めしています。また、日頃の感染対策に役立つ情報をチェックリストにしましたので、お役立てください。

社会福祉施設等チェックリスト

4.療養中の入所者の健康管理について

医療提供体制等の確認

  • 入院治療を必要としない場合は自宅療養または施設内療養をお願いしています。
  • 陽性者の健康観察情報に関しては、施設の協力医や嘱託医、またはかかりつけ医等へ報告、相談をお願いします。
  • 入所施設については、点滴や酸素投与、経口抗ウイルス薬(パキロビッドパック等)の処方など、施設で行うことができる治療を予め担当医師へご相談ください。
  • 急変時に備えて、利用者や家族の望むケアや延命治療希望の有無、コロナの積極的な治療希望の有無を予め家族を含めて話し合いをしておきましょう。

5.社会福祉施設等の陽性者の療養目安

 社会福祉施設等における陽性者の療養目安は下記の表を参考にしてください。施設には重症化リスクを有する方が多く生活することから、新型コロナウイルスに罹患した従事者の就業については慎重にご判断ください。発症日から10日間が経過するまではウイルス排出の可能性があることから、マスクフィット等の周囲への感染対策を心掛けて従事してください。

療養期間の考え方

6.施設調査に関する情報提供(保健所から依頼があった場合のみ)

 新型コロナウイルス患者が集団発生した施設に対しては施設調査を行う場合があります。その際には、下記に記載している資料の提出を依頼することがありますので、ご協力をお願いいたします。

  1. 施設配置図(敷地全体の地図)、平面図など
  2. 職員の勤務表
  3. 下記を含む施設利用者の一覧表
  • 介護度、障害の種別、年齢、基礎疾患の有無等
 4. 施設活動単位、職員の勤務状況
  • 1ユニット、1クラス、1フロアーの人数
  • 交代勤務、ユニット、担当制の有無、夜勤の状況(担当エリア)、具体的な勤務内容(食事介助、抱きかかえての移乗、口腔ケアなど)

 岡山県ホームページに、感染対策を行う際にスタッフへ分かり易く明示するための掲示物の見本が掲載されています。岡山県ホームページ 「社会福祉施設等向け 新型コロナウイルス感染管理に関する掲示物」別ウィンドウで開くを必要に応じてご活用ください。

7.新型コロナウイルス感染症に関する相談先

感染症対策課

時間

 平日の午前8時30分から午後5時15分

電話番号

(086)803-1290

ファックス番号

(086)803-1713

ファックスでの相談も可能ですが、対応まで時間がかかる場合があります。

可能であれば電話でのご連絡をお願いします。

8.岡山市感染症エクスプレス(メールマガジン)

 市内の新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ等の各種感染症の発生動向、最近の感染症情報やトピックスを、メールマガジンとして週1回程度配信します。施設における感染症対策にお役立てください。

 感染症エクスプレスに関する情報や、登録方法については 岡山市ホームページ「メールマガジン 岡山市感染症エクスプレス」をご覧ください。

お問い合わせ

保健福祉局保健所感染症対策課 感染症対策係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1290 ファクス: 086-803-1713

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