令和7年4月1日から国の子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律において、妊婦のための支援給付が創設されました。岡山市においても、妊娠期からの切れ目ない支援を行うため、妊娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型の相談支援と妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)を組み合わせて、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を行います。
支給決定までに、1~2か月程度お時間をいただいております。振込名義は「オカヤマシケンコウヅクリ」となります。審査、支給決定の過程において、内容に誤りがないかの確認を複数の目で行っているため、お時間がかかります。ご心配をおかけし誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
(令和7年3月31日までに出産された方は、従来の出産・子育て応援金の支給対象となり、妊婦のための支援給付は受けられません。出産・子育て応援金は令和8年3月30日が申請期限となります。)
妊婦等包括相談支援及び経済的支援(妊婦のための支援給付)を行います。
全ての妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯を対象とし、相談支援を行います。
妊娠届出時に、各保健センター内にある「こども家庭センター(産前産後相談ステーション)」にて助産師等の専門職が面談を行います。
妊娠8カ月頃を迎える妊婦の方に対し、妊婦健康診査の受診状況、出産に向けての気持ち、助産師等との面談希望の有無等についてお尋するアンケートを送付します。このアンケートで面談を希望する方に対し、「こども家庭センター(産前産後相談ステーション)」において面談を行います。
出生届出後、出生した児童の養育者の方に「こども家庭センター(産前産後相談ステーション)」に来所いただき、面談を行います。
こども家庭センター(産前産後相談ステーション)の所在地等(受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで)
ご希望があれば、随時面談を行います。
現金による給付(口座振込)。原則として申請日翌月末に振込予定。
令和7年4月1日(火曜日)
対象者 | 申請方法 | 申請期限 |
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(1)妊娠中の方で、妊婦支援給付金(1回目)も出産応援金も受給していない方 | 最寄りのこども家庭センター(産前産後相談ステーション)の窓口で、妊娠届出後に面談を受け、妊婦認定申請を行ってください。 | 医療機関を受診して胎児の心拍をした日から2年を経過する日まで |
(2)出産された方で、妊婦支援給付金(2回目)も子育て応援金も受給していない方 | 出生届出後に最寄りのこども家庭センター(産前産後相談ステーション)へ来所いただき、胎児の数の届出を行ってください。なお、来所される際は、以下のものをお持ちください。 【お持ちいただくもの】 (1)産婦の振込先口座が確認できるもの(通帳、カード等) (2)出産連絡票または低体重児出生届(親子手帳配布時にお渡しした受診票つづりに添付されております。) (3)親子手帳(多胎の方は、胎児の数分) | 出産予定日の8週間前から2年を経過する日まで |
(3)流産・死産された方で、妊婦支援給付金(2回目)も子育て応援金も受給していない方 | 流産・死産される前に妊娠届出済で妊婦認定申請も済んでいる方はご自宅からオンラインで胎児の数の届出が可能です。以下のURLから画面の指示に従い届出してください。 【ご用意いただくもの】 ●親子手帳の表紙の画像(交付日と本人の氏名がわかる状態の画像) 【URL】 胎児の数の届出URL別ウィンドウで開く 妊娠届出前に流産・死産・中絶をされた方は、妊娠の確認や胎児の数の確認が親子手帳でできないため、医療機関で岡山市指定の様式の診断書の提出が必要です。診断書の発行にかかる費用は自己負担になります。また、胎児の数の届出をする前に、妊婦認定申請も行う必要があるため、最寄りのこども家庭センター(産前産後相談ステーション)で妊婦認定申請と胎児の数の届出を行ってください。 【お持ちいただくもの】 ●医療機関発行の診断書(PDF形式、75.45KB)別ウィンドウで開く | 医療機関を受診して流産等を確認してから2年を経過する日まで |
令和7年5月以降、順次振込
Q(質問) | A (回答) |
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Q1: 面談は誰が行うのですか。 | A1:市内6か所にある「こども家庭センター(産前産後相談ステーション)」の助産師や保健師等の専門職が実施します。 |
Q2:面談は誰に対して行うのですか。 | A2:(1)妊娠届け出時の面談は、「妊婦」の方に対して行います。(2)妊娠8か月頃の面談は、アンケートにより「面談を希望する妊婦」の方に対して行います。(3)出生後の面談は、出生した児童の養育者に対して行います。ただし、養育者に児童のお母さんが含まれている場合は、お母さんに対して面談を行います(面談が困難な場合は、電話等でお話しさせていただくことになります。)。 なお、(1)から(3)いずれの場合においても、夫、パートナー、同居家族等も一緒に面談することが可能な場合、一緒に面談することをおすすめします。 |
Q3:妊婦のための支援給付の申請・届出をする際には面談が必要となるのですか。 | A3:妊婦支援給付金は経済的支援とともに、不安や孤立感を抱く妊産婦に寄り添う妊婦等包括相談支援と一体的に実施することとしているため、妊娠届出時と出産後の面談を原則として行いますが、支給の必須条件ではありません。 |
Q4:妊娠8か月のアンケートが郵送されたが、これは回答をしないといけないのでしょうか。回答しなかった場合、胎児の数の届出(妊婦支援給付金の2回目)ができないのでしょうか。 | A4:妊娠8か月は出産間近で産後のことを考え始める時期で、産後休暇に入り、出産に向けての具体的な準備に入る時期です。このころの妊婦の様子を聞き、必要な方には支援につなげたいと思います。 このアンケートは、胎児の数の届出(妊婦支援給付金の2回目)には必須ではありませんが、全員の方に回答をお願いしたいと思います。面談等の希望があればアンケートにその旨を記載して返信をお願いします。 |
Q(質問) | A (回答) |
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Q1:申請してどのくらいで給付金が振り込まれますか。 | A3:申請書後、概ね1~2か月以内に指定された口座に振り込みます。ただし、申請書類の不備等があった場合には、2か月以上かかることもありますのでご了承ください。 |
Q2:双子の場合は、妊婦支援給付金(1回目、2回目)は2人分支給されるのですか。 | A4:妊婦支援給付金(1回目)は、多胎児の場合であっても妊娠1回あたり5万円の支給となります。一方、妊婦支援給付金(2回目)は、新生児(胎児)の人数に応じて、新生児(胎児)1人あたり5万円を支給します。 |
Q3:岡山市で妊婦認定申請した後すぐに転出することになった場合、妊婦支援給付金(1回目、2回目)の支給はどうなりますか。 | A5:すでに妊婦認定申請済の場合、申請内容に不備がなければ妊婦支援給付金(1回目)は岡山市から支給されます。妊婦支援給付金(2回目)を受けるための胎児の数の届出は、届出時に転出済であれば転出先の自治体で届出いただくことになります。ただし、転出した時点で岡山市からの妊婦認定は取消となっていますので、転出先の自治体で再度妊婦認定申請が必要になります。この場合、転出先の自治体から妊婦支援給付金(1回目)の支給はありませんが、妊婦支援給付金(2回目)は支給されます。 |
Q4:転入前の自治体で妊婦支援給付金(1回目)を受けています。妊婦支援給付金(2回目)を受けるために申請はどうしたらいいですか。 | A6:岡山市に転入された時点で、前の自治体の妊婦認定は取消されます。そのため、妊婦支援給付金(2回目)を受けるための胎児の数の届出をする前に、まず岡山市からの妊婦認定をされる必要がありますので、妊婦認定申請を先にしていただく必要があります。この場合の妊婦認定申請は、妊婦認定されても妊婦支援給付金(1回目)の支給はありません。 |
Q5:流産・死産をした場合は、妊婦支援給付金の支給対象になりますか。 | A7:支給対象となります。なお、流産・死産された方については、アンケートの回答は不要です。 |
Q6:妊婦支援給付金の申請は誰が行えばよいですか。 | A11:妊婦のための支援給付は対象者が妊婦であることから、妊婦の方本人が申請していただくことになります。振込口座の名義も、妊婦の方とする必要があります。妊婦が所有する口座がない場合は現金での支給となります。その際は保健福祉会館の健康づくり課母子歯科保健係まで取りに来ていただくことになります。 出産後の妊婦支援給付金(2回目)に関しても産婦の方が申請者となります。養育者の方は申請者とはなれません。ただし、妊産婦本人からの委任を受けた代理人として申請していただくことは可能です。その場合も口座は妊産婦本人の口座となります。 |
Q7:海外で妊娠して帰国しましたが、妊婦のための支援給付の支給対象になりますか。 | A12:妊娠している期間と申請時に岡山市に住民票があれば、妊娠届出をし妊婦認定申請をすることで妊婦のための支援給付の対象となります。ただし、胎児心拍の確認を書面で証明していただく必要がある場合、海外の医療機関発行の書類を提出していただき、審査によっては支給できない可能性もあります。 |
Q8:日本に住民票のある外国籍の者は、妊婦のための支援給付の対象となりますか | A13:要件を満たせば支給対象となります。 |
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