[2024年12月12日]
ID:52976
令和5年4月1日より制度が改正され、申請に必要な書類や税制優遇が変更となりました。
なお、令和5年3月31日までに先端設備等導入計画の認定を受け、同日までに導入された対象資産については、改正前の制度の対象となります。
のうち、「先端設備等導入計画」について市の認定を受けた者
ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。
資産の種類 | 取得価額 |
---|---|
機械及び装置 | 160万円以上 |
測定・検査工具 | 30万円以上 |
器具・備品 | 30万円以上 |
建物附属設備(償却資産に区分されるものに限る) | 60万円以上 |
※年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれる投資計画に記載された設備
先端設備等導入計画の新規申請時に賃上げ表明を行うことで、より有利な適用期間、特例率が適用されます。
賃上げ表明 | 設備の取得期間 | 適用期間 | 特例率 |
---|---|---|---|
無し | R5.4.1からR7.3.31まで | 3年間 | 1/2(1/2軽減) |
有り | R5.4.1からR6.3.31まで | 5年間 | 1/3(2/3軽減) |
有り | R6.4.1からR7.3.31まで | 4年間 | 1/3(2/3軽減) |
償却資産申告書と合わせて下記の書類を提出してください。
(ア)固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申告書
(イ)先端設備等導入計画の申請書及び認定書の写し
(ウ)先端設備等導入計画に関する事前確認書(認定経営革新等支援機関発行)の写し
(エ)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関発行)の写し
(オ)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し
(カ)リース契約書の写し(申告者がリース会社の場合)
(キ)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(申告者がリース会社の場合)
のうち、「先端設備等導入計画」について市の認定を受けた者
ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。
資産の種類 | 取得価額 | 販売開始時期 |
---|---|---|
機械及び装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
測定・検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具・備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備(償却資産に区分されるものに限る) | 60万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋 (取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を 稼働させるために取得されたものに限る) | 120万円以上 | ― |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
※旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの(家屋は除く)
該当資産について、最初の3年間、固定資産税の課税標準額がゼロに軽減されます。
償却資産申告書と合わせて下記の書類を提出してください。
(ア)固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申告書
(イ)先端設備等導入計画の申請書及び認定書の写し
(ウ)工業会等による先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写し
(エ)リース契約書の写し(申告者がリース会社の場合)
(オ)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(申告者がリース会社の場合)
先端設備等導入計画の認定を受けた償却資産の課税標準の特例につきまして、毎年、事業者のみなさまから多くの問い合わせや申告をいただいておりますが、計画の申請窓口と、課税標準の特例の申請窓口は異なります。
・計画認定に係る手続き:産業振興課ものづくり振興係(電話:086-803-1329)
・計画認定後の課税標準の特例(税の軽減)に係る手続き:課税管理課償却資産係(電話:086-803-1181)
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1181 ファクス: 086-803-1748