岡山市では、中小企業者等支援の観点から、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等の導入促進計画を策定し、この計画に沿って中小企業者等が導入する先端設備等に対する固定資産税の減免措置を講じています。この特例措置は令和6年度で終了の予定でしたが、生産性向上や賃上げに資する一定の機械装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置の見直しを行った上、その適用期間を令和7年度から令和8年度までの2年間延長されることとなりました。
(1)減免期間及び特例率
令和7年3月31日取得分までは、「賃上げ表明」を行わない場合でも特例率2分の1を適用できましたが、新制度では特例を適用するためには、「賃上げ表明」を行うことが必須となります。
賃上げ率により、有利な減免期間、特例率が適用されます。
年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するため
に必要不可欠な設備
※旧制度から変更はありません
機械装置、工具、器具備品、建物付属設備
※旧制度から変更はありません
「先端設備等導入計画」は中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画の認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。
賃上げ表明 | 設備の取得期間 | 減免期間 | 特例率 |
---|---|---|---|
無し | ― | ー | 適用不可 |
有り(賃上げ率1.5%以上)(スキーム図(1)(2)) | R7.4.1~R9.3.31 | 3年間 | 1/2(1/2軽減) |
有り(賃上げ率3.0%以上)(スキーム図(1)(2)) | R7.4.1~R9.3.31 | 5年間 | 1/4(3/4軽減) |
※特例措置は、設備を取得した年の翌年度から適用されます。
【補足】
認定経営革新等支援機関について(外部サイト:中小企業庁ホームページhttps://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/別ウィンドウで開く)
※中小企業等経営強化法第2条第1項の規定に該当しない「一般社団法人」「一般財団法人」「医療法人」「歯科法人」「社会福祉法人」「NPO法人」「農業協同組合」「農事組合法人」「森林組合」「漁業組合」なとは認定対象外です。
設備の種類 | 最低取得価格 | その他 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | |
工具 | 30万円以上 | |
器具備品 | 30万円以上 | |
建物附属設備 | 60万円以上 | 家屋と一体で課税されるものは対象外 |
※償却資産として課税されるものに限ります。
中小企業者は「経営革新等支援機関」の事前確認を受けた「先端設備等導入計画」を市へ申請してください。
(※先端設備等導入計画:中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るために作成する計画です)
なお、配慮すべき事項について、次の2つの事項には特に配慮ください。
・人員削減を目的とした取組を対象としない等、雇用の安定に配慮すること。
・公序良俗に反する取組や反社会勢力との関係が認められないなど、健全な地域経済の発展に配慮すること。
岡山市への認定申請の前に、『基準年度比(先端設備等導入計画の開始する事業年度の直近の事業年度)で労働生産性が年平均3%以上向上すること』を必ず認定経営革新等支援機関に確認いただき、事前確認書を取得いただく必要があります。
税制措置を受けたい場合は、投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために必要となる以下の書類を、認定経営革新等支援機関に提出し、投資計画に関する確認書を発行してもらってください。
その他、必要となる書類の例
市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、認定経営革新等支援機関の事前確認を受けた上で、市へ認定申請をしてください。
※申請書提出から認定まで3週間程度の期間を必要とします。早めの提出をお願いします。
以下(2)の申請時必要書類(紙)を次の提出先に郵送または持参してください。
<申請書提出(送付)先>
〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1-1 岡山市産業観光局 産業振興課 ものづくり振興係あて
封筒の余白に「先端設備等導入計画認定書類在中」と記入してください。
※金融支援、税制措置のどちらを受けたい場合も提出いただく書類です。
ア | 申請書提出用シート ※岡山市独自様式 | 正本に1部添付 |
---|---|---|
イ | 先端設備等導入計画に係る認定申請書及び先端設備等導入計画 | 正本1部、副本1部 |
ウ | 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) ※所見欄は、先端設備の導入により、目標とする労働生産性向上が見込めるかどうかという視点で記載すること。 | 正本1部、写し1部 |
エ | 「先端設備等導入による労働生産性向上の目標」の内訳書 ※岡山市独自様式 | 正本1部、写し1部 |
オ | 導入する設備の型式と金額がわかる資料(見積書等) | 写し1部 |
カ | 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。申請者の住所、氏名が記載され、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付したもの) | 1通 |
※税制措置(固定資産税特例)を受けたい場合、上記ア~カに加え、以下の書類が必要です。
キ | 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 | 正本1部、写し1部 |
---|---|---|
ク | 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証明する書面 | 正本1部、写し1部 |
ケ | 【リース契約の場合】 ・リース契約見積書の写し ※原本は申請者が保管 ・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し ※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産を納付する場合に必要です。 | 写し2部 |
添付ファイル
市から認定を受けた「先端設備等導入計画」の記載内容について、変更が伴う場合(設備の追加取得等)は、変更認定を受けることが必要となります。
なお、設備の取得金額、資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、第53条第1項の認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
また、市から認定を受けた設備について、取得後の変更申請はできませんのでご注意ください。
(1)変更申請書 2部
変更申請書には、直近の認定日を記載してください。
変更申請が複数回ある場合は、一番最後に変更認定を受けた日を記載してください。
また「1 変更事項」「2 変更事項の内容」も必ず記載してください。
(2)先端設備等導入計画(変更後) 2部
認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、変更・追記部分に下線を引いて下さい。
(可能な限り前回までの記載を残して作成ください。)
(3)導入する設備の型式と金額がわかる資料(見積書等)の写し 1部
(4)旧先端設備等導入計画(直近のもの)の写し(認定後返送されたもののコピー) 1部
(5)返信用封筒
(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な切手を貼付してください。)
<認定の基準となる労働生産性に影響を及ぼすような場合>
上記(1)~(5)に加え、以下の書類
(6)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) 原本1部、写し1部
※認定支援機関に変更がない場合は、認定を受けた計画に付随する「先端設備等導入計画に関する確認書」を修正する形で作成し、変更・追記部分に下線を引いて下さい。
(可能な限り前回までの記載を残して作成ください。)
(7)「先端設備等の導入による労働生産性向上の目標」の内訳書 2部
※認定の基準となる労働生産性に影響を及ぼすような場合は、経営革新等支援機関の事前確認を得ていただく必要があります。
<税制措置の対象となる設備を含む場合>
上記(1)~(5)((6)~(7))に加え、以下の書類
(8)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 原本1部、写し1部
※認定支援機関に変更がない場合は、認定を受けた計画に付随する「投資計画に関する確認書」を修正する形で作成し、変更・追記部分に下線を引いて下さい。
(可能な限り前回までの記載を残して作成ください。)
<資金調達方法がリースの場合>
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。
(9)リース契約見積書 写し2部
(10)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書 写し2部
【(1)の場合】
変更申請により特例を適用することはできません。特例を適用する場合、賃上げ方針を記載した計画を新たに策定し、新規申請を行ってください。
【(2)、(3-1)、(3-2)の場合】
変更申請により特例を適用することができます。
賃上げ方針に関する変更の方法は下記のとおりです。
※認定を受けた先端設備等導入計画の『 6 雇用に関する事項』を修正し、変更・追記部分に下線を引いて下さい。
※従業員に対しては新たに賃上げ表明を実施し、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を作成してください。
市が認定した先端設備等導入計画の確実な実施を図るため、計画期間満了後、実施結果報告を行っていただきます。
・提出は、原則として先端設備導入計画の計画期間満了月が属する事業年度終了後4カ月以内です。
・具体的な提出時期は、認定時にお送りした「先端設備等導入計画の実施結果報告提出のお願い」をご確認ください。
【ご注意】
令和元年10月に「各事業年度ごと」→「計画期間満了後」に実施結果報告の提出時期を見直しております。
令和元年9月9日以前に認定を受けた方につきましては、令和元年10月30日付で「先端設備等導入計画の実施状況報告書提出時期の変更について」をお送りしておりますのでご確認ください。
以下の「中小企業等経営強化法第52条第1項に基づき認定申請を行った先端設備等導入計画における先端設備等の導入による労働生産性向上の実施結果報告書(別紙様式)」(以下「実施結果報告書(別紙様式)」という。)に必要事項を記入いただき、認定書の交付を受けた岡山市窓口(岡山市産業観光局商工部産業振興課)にご提出ください。(郵送可)
記入にあたっては記入例及び「中小企業等経営強化法第52条第1項に基づき認定申請を行った先端設備等導入計画における先端設備等の導入による労働生産性向上の実施結果報告の手引き」(以下「実施結果報告の手引き」という。)もご参照ください。
制度の概要および詳細については、以下の中小企業庁ホームページ及び添付ファイルでご確認ください。
「先端設備等導入計画の認定取得による地方税法(固定資産税)の特例と併せて、中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の国からの認定を取得すれば、同法に基づく国税(即時償却又は税額控除)の活用も可能です。
経営強化法による支援の詳細については、以下のホームページをご確認ください。