介護保険料の金額は、その年度の本人及び世帯の市民税課税状況や前年中の収入や所得にもとづいて計算され、4月から翌年3月までの期間に年間保険料を納めていただきます。
◎保険料の決定は仮算定と本算定の2回に分けて行います。
納付方法によって計算が異なります。
〇普通徴収(納付書払いや口座振替)の場合
前年の所得や市民税課税状況にもとづいて、保険料が確定するのは毎年7月頃のため、前々年の所得等の情報により仮算定(暫定賦課)した保険料を4月から6月の期間に納めていただきます。
〇特別徴収(年金天引き)の場合
2月に特別徴収した保険料額と同額が、仮徴収額として4月・6月の年金から徴収されます。
◎仮算定期間の「介護保険料納入(決定)通知書」は毎年4月中旬頃発送します。
6月頃に前年の所得等の情報にもとづいた市民税課税状況が確定し、その情報をもとに当該年度の介護保険料の年額を正式に決定します。
確定した前年の所得等の情報により本算定(確定賦課)した年間保険料額から仮算定期間の額を差し引いた額を納めていただきます。
〇普通徴収(納付書払いや口座振替)の場合
7月から翌年3月の9回に分けて納めていただきます。
〇特別徴収(年金天引き)の場合
8月から翌年2月の年金で4回に分けて納めていただきます。
◎その年度の介護保険料を本算定した「納入(決定)通知書」「年金天引きのお知らせ」は7月中旬頃発送します。
年金天引きの方の仮算定・本算定 ⇒ 詳しくは介護保険料について(リーフレット)
※同一年度内で仮算定と本算定を行うため、年度中に保険料額が増減する場合があります。
次の方にも、介護保険料をお知らせする通知書を随時お送りします。
◎「介護保険料納入(決定)通知書」は毎月中旬頃にお送りします。