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ペダル付原動機付自転車はナンバープレートの取得が必要です

[2024年9月10日]

ID:63963

ペダル付原動機付自転車について

ペダル付原動機付自転車とは

ペダル付原動機付自転車とは、原動機(モーター)のみで走行することができる機能に加えて、人力でペダルをこいで運転することも可能な原動機付自転車のことを指します。

ペダル付原動機付自転車は、原動機(モーター)の定格出力等によって、下記の車種に分類されます。

原動機付自転車の一覧
車種定格出力税額 備考
一般原動機付自転車0.6kW以下2,000円運転免許が必要
特定小型原動機付自転車0.6kW以下2,000円運転免許は不要
最高速度などの要件あり
第2種原動機付自転車 乙0.6kW超え0.8kW以下2,000円運転免許が必要
第2種原動機付自転車 甲0.8kW超え1.0kW以下2,400円運転免許が必要

電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)との違い

  • 電動アシスト自転車⇒「自転車」※ナンバープレートは不要

電動アシスト自転車は、ペダルをこぐ力を補助(アシスト)するもので、原動機(モーター)のみで走行はできません。

なお、電動アシスト自転車のアシスト比率の基準を超える場合、「原動機付自転車」に該当します。詳細につきましては警視庁のホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

  • ペダル付原動機付自転車⇒「原動機付自転車」※ナンバープレートが必要
ペダル付原動機付自転車は、原動機(モーター)のみで走行することが可能です。公道の走行の有無に関わらず、所有していればナンバープレートの取得が必要です。

公道を走行するために必要なもの

  • 原動機付自転車の運転免許(特定小型原動機付自転車の場合は不要)
  • ヘルメットの着用(特定小型原動機付自転車は努力義務)
  • ブレーキランプ、ウインカー、バックミラー等の備付け
  • ナンバープレートの取付け・表示
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)への加入

※ナンバープレートは、公道の走行を許可するものではありません。公道の走行にあたっては、道路運送車両法上の保安基準に適合するかなどを、ペダル付原動機付自転車の取扱販売店などへご確認ください。

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申告手続きについて

このページに関するお問い合わせ先

北区市税事務所 管理係

電話:086-803-1175 ファクス:086-803-1745
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Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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南区市税事務所 管理係

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財政局 税務部 課税管理課 諸税係

電話:086-803-1169
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
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