定款をつくったり、2年間の事業計画をつくったり、法律で定められた書類をつくって、設立総会をひらいたあと、所轄庁に提出するんだよ。設立には3カ月くらいかかるんだよ。
まず、所轄庁(書類の提出先)を確認します。事務所の所在地によって所轄庁が異なるので、ご注意ください。
次に、設立の申請に必要な書類を準備して、設立総会で提案します。必要な書類は次をご覧ください。
なお、設立総会の開催前に、提出書類について事前相談を受けることができます。あらかじめ、上記まで電話をして予約していきましょう。また「ゆうあいセンター(岡山県ボランティア・NPO活動支援センター)」(電話番号:086-231-0532)でも相談できます。
「NPO法人をつくる」ことを総会を開いて決めます。
総会で、どのような法人をつくっていくのか、どのような事業を進めていくのか、代表者は誰にするのかなどを決めます。※所轄庁によって提出部数などが異なりますので、事前に確認してください。
提出した書類の一部は、受理された日から2週間、縦覧期間となります。広く市民の意見を求めるためで、認証・不認証が決定するまで所轄庁と本サイトで公表されます。公開される書類は以下の5つです。
申請書が受理されてから2.5カ月以内に、認証・不認証の決定がされ、書面で通知が届きます。
認証書が届いてから2週間以内に法務局で設立登記をします。
登記には、法人代表者印(1辺が10mm以上、30mm以内の物)、代表者個人の実印とその印鑑証明書(3カ月以内に発行された物)等が必要となりますので、準備しておきましょう。
また、設立の認証があった日から6カ月を経過しても登記をしない場合には、認証が取り消されることもありますのでご注意ください。
登記事項、登記に必要な書類の詳細はこちらから。別ウィンドウで開く
※設立の登記の日が法人の設立日です。つまり登記をしてはじめてNPO法人が設立します。
登記が終わったら、「登記事項証明書」とその写し、財産目録を添えて、登記完了届出書を所轄庁に提出します。
また、事業形態によっては、関係行政機関への各種届出が必要となります。例えば、収益事業を開始した法人は税務署への届出が必要です。従業員を雇用する場合には就業関係の手続きをしなければなりません。詳細については各行政機関にお問い合わせください。