NPO法人は、役員の氏名や住所・居所に変更があった場合、または、任期満了で再任された場合には、所轄庁に変更後の役員名簿を添えて、役員の変更等を届け出なければなりません。
さらに、役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された場合を除きます)には、新たに就任した役員についての「就任承諾及び誓約書」の謄本と、役員の住所又は居所を証する書面を所轄庁に提出する必要があります。
なお、代表権を有する者の氏名、住所及び資格に関する事項に変更が生じた時には、2週間以内に主たる事務所の所在地での登記が必要となります。
詳細については、次の「役員の変更等の手続き」を参照してください。
役員変更の手続きについて、手続きが必要となるタイミングや任期の考え方、間違いやすい点をまとめた動画も公開しています。
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4.役員の住所又は居所を証明する書面
3.就任承諾及び誓約書の謄本 1部
4.役員の住所又は居所を証明する書面 1部