各事由により解散の手続きが異なります。詳細は、次の「解散及び合併」を参照してください。
添付ファイル
まず、法務局で解散及び清算人の登記を行います。
清算人は、解散届出書に解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて、所轄庁に提出します。
添付ファイル
2.解散及び清算人を登記したことを証する登記事項証明書
所轄庁の解散の認定が必要です。
代表者は、解散認定申請書に、目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能について確認した書類(社員総会議事録、社員総会が開けない場合は理事会議事録)等を添付して、所轄庁に提出します。
2.事業の成功の不能を証する書面
解散したNPO法人の残余財産は、定款で定める帰属すべき者に帰属します。
定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は、所轄庁の認証を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができるため、残余財産譲渡認証申請書により申請しなければなりません。
解散時に就任した清算人が変更し、清算中に新たな清算人が就任した場合は、その氏名、住所を登記し、清算人就任届出書により所轄庁へ届け出ます。
2.清算人就任の登記事項証明書
清算が結了したときは、清算人は、清算結了届出書に清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して、所轄庁に届け出ます。
2.清算結了の登記事項証明書