過疎地域の要件が変更となり、岡山市は過疎地域の指定対象外となりましたが、6年間の経過措置があります。
建部地域の持続的発展の基本的方針、目標、実施すべき施策について記載しています。
旧建部町地域
令和3年4月1日から令和9年3月31日まで
軽微な変更(事業の追加)を行いました。
添付ファイル
過疎地域(旧建部町地域)では、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の事業者は、設備投資を行う場合に、過疎税制により国税と地方税の優遇措置が受けられる場合があります。詳しくは以下のリンク先及び「手続きについて」をご確認ください。
https://www.city.okayama.jp/shisei/0000003081.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/2001/kaso/kasomain9.htm別ウィンドウで開く
税制優遇措置を活用する場合、税務署等への申請前に、設備投資が過疎地域持続的発展計画に適合しているかの確認が必要です。下記の提出書類及び添付書類を政策局政策部事業政策課へご提出ください。
申請先により、書類の提出部数が異なりますのでご注意ください。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1042 ファクス: 086-803-1846