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過疎地域持続的発展計画について

[2023年3月17日]

ID:3081

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の概要

  • 令和3年4月1日に施行され、10年間の時限立法となっています。
  • 財政措置や税制措置など特別な措置を講ずることにより、地域の持続的発展を支援し、人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正などに寄与することを目的としています。
  • 過疎地域の要件が変更となり、岡山市は過疎地域の指定対象外となりましたが、6年間の経過措置があります。

  • 市町村計画策定により、過疎対策事業債の発行や税制特例、地方税の減収補填措置の適用が可能となります。

岡山市過疎地域持続的発展計画

概要

建部地域の持続的発展の基本的方針、目標、実施すべき施策について記載しています。

対象地域

旧建部町地域

計画期間

令和3年4月1日から令和9年3月31日まで

計画の構成

  1. 基本的な事項
  2. 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成
  3. 産業の振興
  4. 地域における情報化
  5. 交通施設の整備、交通手段の確保
  6. 生活環境の整備
  7. 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
  8. 医療の確保
  9. 教育の振興
  10. 集落の整備
  11. 地域文化の振興等
  12. 再生可能エネルギーの利用の推進

計画の変更(令和5年3月)

軽微な変更(事業の追加)を行いました。

添付ファイル

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税制優遇措置について

過疎地域(旧建部町地域)では、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の事業者は、設備投資を行う場合に、過疎税制により国税と地方税の優遇措置が受けられる場合があります。詳しくは以下のリンク先及び「手続きについて」をご確認ください。

  https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/2001/kaso/kasomain9.htm別ウィンドウで開く

手続きについて

税制優遇措置を活用する場合、税務署等への申請前に、設備投資が過疎地域持続的発展計画に適合しているかの確認が必要です。下記の提出書類及び添付書類を政策局政策部事業政策課へご提出ください。

提出書類について

産業振興機械等の取得等に係る確認申請書

添付書類(法人の方)

  1. 登記事項証明書の写し
  2. 法人・会社事業概況書の写し
  3. 住宅地図等の位置図
  4. 機械・装置に係る設備投資の場合 仕様書、配置図
  5. 建物・付属設備、構築物に係る設備投資の場合 図面
  6. 領収書又は売買契約書の写し

添付書類(個人事業主の方)

  1. 青色申告決算書の写し
  2. 開業届の写し
  3. 住宅地図等の位置図
  4. 機械・装置に係る設備投資の場合 仕様書、配置図
  5. 建物・付属設備、構築物に係る設備投資の場合 図面
  6. 領収書又は売買契約書の写し

提出部数について

申請先により、書類の提出部数が異なりますのでご注意ください。

  • 国税、市税のいずれか一方を申請する場合 確認申請書2部、添付書類各1部
  • 国税、市税の両方を申請する場合 確認申請書3部、添付書類各1部 

お問い合わせ

政策局政策部事業政策課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1042 ファクス: 086-803-1846

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