平成17年度から平成21年度までに合併した市町村における合併推進債は、経過措置として、発行可能期間内に実施設計に着手した事業に対して、現行と同様の地方財政措置が講じられることが、令和3年4月に合併特例事業推進要綱の改正により示されました。
こうした中、当該経過措置を適用する場合の、合併市町村基本計画に関する具体的な取り扱いが新たに示されたことを受け、講じられた経過措置を有効に活用し、計画に掲げる事業を着実に実行するため、岡山市・建部町・瀬戸町 新市基本計画の一部変更を行いました。
計画期間終了(令和4年3月31日)後に当該経過措置を適用しようとする事業について、具体的な事業名及び実施期間等の追記を行うことで明確化しました。
経過措置期間の財政計画を追加しました。
添付ファイル
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