現在本市では、従前の宅地造成等規制法を運用しておりますが、令和5年5月26日に宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、盛土規制法という)に改正されたことに伴い、本市も盛土規制法による運用開始を予定しております。運用開始に先立ち、規制区域(案)、手続き等に関する資料を掲載いたしますので、ご確認ください。
運用開始予定日:令和7年4月1日
以下のファイルをご確認ください
企業用地の確保が喫緊の課題となる中、製造工場や物流施設の立地を促進し、地域経済の活性化や雇用の創出を図るため、岡山市企業用地の確保に関する運用方針に基づき、産業拠点周辺の市街化調整区域における開発許可緩和制度の運用を開始します。
産業拠点の既存工場等が当該拠点の隣接地に拡張する開発行為を可能とする制度
運用基準については、以下のファイルをご確認ください。
令和6年11月1日
市街化調整区域における、人口減少が著しく、集落の維持が困難になることが予想される地域において、集落の維持と地域コミュニティの維持活性化を図るため、20戸連たん制度と空き家の用途変更緩和制度を新設します。
人口減少が著しい以下の6小学校区
(1)20戸連たん制度
対象地域の20戸以上の建築物が連坦している区域において、自己用住宅、及び自己兼用住宅の建築を目的とする開発行為を可能とする制度
(2)空き家の用途変更の緩和制度
対象地域内において、適法に建築されて10年以上経過し、現在、空き家となっている建築物を農家レストラン、賃貸住宅、小規模店舗等への用途の変更を可能とする許可制度
令和6年6月1日
運用基準については、以下のファイルを確認してください。
市街化調整区域では、50戸連たん制度により、自己用住宅等の一定の開発を許容することによって地域の特性に応じた土地利用の誘導を行ってまいりましたが、人口減少下において、現在の制度のままでは低密度な市街地が拡大し、必要な生活サービスを維持することが困難となる恐れがあるため、「岡山市開発行為の許可基準等に関する条例(50戸連たん制度)」を廃止することとなりました。
市街化調整区域において、50戸連たん制度を活用して住宅建築等を検討している方につきましては、廃止施行日前日(令和8年3月31日)までに申請を行うようにして下さい。
なお、本市においては、開発許可申請の前に「事前指導」を行っております。開発許可申請以前に、事前指導が終了している必要があるため注意して下さい。
また、市街化調整区域において、住宅建築等を行う場合、特に農地の制限があります。50戸連たん制度を活用して住宅建築等をお考えの方につきましては、手続きに日数がかかる場合もありますので、早めにご相談下さい。
法改正等に伴い、これまで個別に改正し、運用を行ってきた内容等をとりまとめ、この度、平成27年4月版の手引きを改訂し、令和5年5月版の手引きを作成しました。
■開発許可申請の手引き(運用開始日:令和5年5月15日)
※手引き改訂作業の円滑化のため、書籍版手引きの発行は廃止しますので、ダウンロードしてご活用ください。
主な改正内容については、岡山県のホームページ別ウィンドウで開くを参照ください。
また、申請に伴う最新様式は、こちらよりダウンロードください。
岡山県、岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市で構成される県内担当者会議での「都市計画法に基づく開発許可申請の手引き」の改訂に伴い、岡山市都市計画法施行細則の様式の廃止及び改訂を行いました。
(具体の廃止及び改訂の内容)
運用開始日:令和5年4月12日
宅地造成等規制法の一部を改正する法律が令和5年5月26日より施行されました。
改正により法律名称が「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改められました。
なお、新たな規制区域の指定までは、引き続き、従前の「宅地造成等規制法」が適用されます。
添付ファイル
開発行為、市街化調整区域での建築、宅地造成等に関する手続き・相談については、周辺土地の状況、土地・建築物の履歴等、様々な情報に基づく個別的判断が必要であり、メールや電話による場合、当課と相談者の間において、認識に相違が生じる恐れがあるため、開発指導課窓口(本庁舎6階)においてのみ受付けています。
お手数ですが、相談の際は、敷地の所在が分かる地図、公図、土地及び建築物の登記事項証明書等をご用意いただき、開発指導課窓口までお越しくださいますようお願いします。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1451 ファクス: 086-803-1723