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この小冊子は、ひとり親家庭(母子家庭、父子家庭)・寡婦の方を対象にした制度等についてご紹介しています。
*「母子及び父子並びに寡婦福祉法」における母子家庭とは次のいずれかに該当する方が、20歳未満の子どもを養育している家庭をいいます。
*父子家庭とは
おおむね、上記の母子家庭の「夫」を「妻」、「母」を「父」と読みかえた状態の家庭をいいます。
*寡婦とは
かつて母子家庭の母であった方で、お子さんが成人した現在も配偶者のいない状態にある方をいいます。
制度によって、対象の範囲、子どもの年齢区分など異なりますので、各制度の説明をお読みください。不明な点や制度を利用する時は、それぞれのお問い合わせ先にご確認下さい。掲載内容は、令和6年4月1日現在の情報です。
※リンクを押すと令和6年度版ひとり親のしおりの各情報へのジャンプします。
ひとり親家庭相談支援事業(さえずりカフェ・さえずりホットライン)
岡山市男女共同参画相談支援センター(配偶者暴力相談支援センター)
認可保育園・認定こども園・地域型保育事業・幼稚園・認可外保育施設
困ったときは、ひとりで悩んでいないでまず相談しましょう。
母子家庭、父子家庭、高齢者や子ども、心身に障がいのある方や、生活に困られている方のための福祉の仕事を専門に行っています。
(各福祉事務所の所在地・電話番号はこちらの表をご覧ください。)
岡山市の各福祉事務所には、家庭や子どもの身近な相談窓口として地域こども相談センターがあります。
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
北区中央福祉事務所内 | 岡山市北区鹿田町一丁目1-1 | 086-803-1824 |
北区北福祉事務所内 | 岡山市北区谷万成二丁目6-33 | 086-251-6521 |
中区福祉事務所内 | 岡山市中区赤坂本町11-47 | 086-901-1234 |
東区福祉事務所内 | 岡山市東区西大寺中二丁目16-33 | 086-944-0131 |
南区西福祉事務所内 | 岡山市南区妹尾880-1 | 086-281-9652 |
南区南福祉事務所内 | 岡山市南区福田690-1 | 086-261-7127 |
ひとり親家庭や寡婦のみなさんが抱えているさまざまな悩みごとや、就労に関する相談、母子・父子・寡婦福祉資金の貸付などの相談に応じ、問題解決、自立のお手伝いをします。できるだけ事前に電話でご予約ください。
生活上の問題、家庭、子ども、夫婦間のトラブルなどさまざまな悩みについて相談に応じています。
不登校や問題行動、ヤングケアラーなど、子どもや家庭に関する悩みについて、学校園と連携して相談に応じます。
子どもたちが心身ともにすこやかに育ち、持てる力を最大限発揮することができるよう、福祉や心理などの専門スタッフが子ども(18歳未満)に関する様々な相談に応じ、援助することを目的とする専門的な機関です。
また、相談の状況により一時保護や児童福祉施設への入所手続きなども行います。相談は無料で、秘密は厳守します。
(相談内容)
子どもの発達や障害についての相談
子どものしつけや性格行動・育て方の相談
子どもの虐待についての相談 など
名称 | 所在地 | 電話番号 | 相談時間 |
---|---|---|---|
岡山市こども総合相談所 | 岡山市北区鹿田町一丁目1-1 岡山市保健福祉会館5F | 086-803-2525 | 月から金曜AM8時30分からPM5時15分 (休日・祝日・年末年始を除く。) 虐待通告は夜間・休日も対応 |
ひとり親家庭同士の支えあいの場です。親子イベントや専門家による相談会も実施しています。一般社団法人岡山市ひとり親家庭福祉会が市からの委託を受けて運営。
名称 | 所在地 | 電話・メール | 相談時間 |
---|---|---|---|
さえずりカフェ | 岡山市北区南方2-13-1 きらめきプラザ2階 ゆうあいセンター6号室 | 086-230-3803 ok.boshikai@gmail.com | 毎月第1から4の日曜日 午前11時から午後4時 (祝日・年末年始を除く。) |
休日・夜間の相談に電話・LINEで応じます。NPO法人オカヤマビューティサミットが市からの委託を受けて運営。
名称 | 相談電話 LINE | 相談時間 |
---|---|---|
さえずりホッライン | 080-8519-9334 https://lin.ee/oxTjwcf別ウィンドウで開く | 平日午後6時から午後9時 土日祝日午前10時から午後9時 |
社会福祉法人岡山市社会福祉協議会が開設していて、家庭、生活、離婚、苦情その他日常生活上あらゆる心配ごとの相談に応じています。
地区 | 相談日時 | 場所(所在地) | 電話番号 |
---|---|---|---|
岡山 | 毎週月・水・金曜日 午後1時から午後4時 | ひまわり福祉会館 (岡山市北区大供二丁目4-25) | 086-222-8618 |
御津 | 毎月第1月曜日 午後1時から午後4時 | 岡山市御津支所 (岡山市北区御津金川1020) | 086-724-1111 |
灘崎 | 毎月第1月曜日 午後1時から午後4時 | 岡山市立灘崎公民館 (岡山市南区片岡159-1) | 086-362-4265 |
建部 | 毎月第3土曜日 午後1時から午後4時 | 建部町老人福祉センター (岡山市北区建部上564) | 086-722-1770 |
瀬戸 | 毎月第3火曜日 午後1時から午後4時 | 岡山市立瀬戸公民館 (岡山市東区瀬戸町瀬戸54-1) | 086-952-4441 |
民生委員は、地域福祉の増進のために厚生労働大臣から委嘱を受けて市町村の区域で活動するボランティアです。民生委員は児童委員も兼ねています。その中でも、主任児童委員は、子どもや子育てに関する支援を専門に担当しています。
民生委員・児童委員(主任児童委員)には、法律により守秘義務があり、地域住民の立場に立って、福祉に関することにおいて相談・支援を行っています。
協議離婚の際には子の監護者(親権者)だけでなく、「面会交流(親子交流)」や「養育費」についても定めることとされています。養育費は、子どもが自立するまでに要する費用で、衣食住に必要な経費、教育費や医療費などです。面会交流(親子交流)は、別れて暮らす親子が面会したり、連絡しあったりすることです。子どものために、子どもと別れて暮らす親との関係も大事にするよう、離婚時に取り決めましょう。
相談日時 | 毎月第4火曜日 午後1時から午後5時 お一人1時間まで(原則1回) |
---|---|
相談場所 | 岡山市北区中央福祉事務所 (岡山市北区鹿田町一丁目1-1保健福祉会館1階) |
予約方法 | 相談日の前週の金曜日(金曜日が祝日の場合は木曜日)までに電話でお申し込みください。※先着順 こども福祉課 086-803-1221 |
養育費相談支援センターは、公益社団法人 家庭問題情報センターが厚生労働省から受託して開設し、養育費や面会交流(親子交流)の相談を電話やメールで応じています。
電話相談 | 電話番号 0120-965-419 (携帯電話やPHSの場合)03-3980-4108 *希望すればセンターから電話をかけ直してもらえます。 |
---|---|
相談日時 | 平日(水曜日を除く) 午前10時から午後8時 水曜日 午後 0時から午後10時 土曜日・祝日 午前10時から午後4時 (日曜日はお休みです) |
メール相談 | info@youikuhi.or.jp |
司法書士が相談に応じます。(無料)
LINE相談
「@hnd4319p」を検索、またはhttps://line.me/R/ti/p/%40hnd4319p別ウィンドウで開くへアクセスして友達追加してください。
面談相談・ZOOM相談・電話相談
https://www.okayama-shiho.com/youikuhi/別ウィンドウで開く
上記HPの入力フォームからご希望の相談方法を選択してください。
面会交流(親子交流)や養育費など離婚に関連することの相談に弁護士等が無料で応じます。
相談日 | 毎月第1水曜日 午後1時から午後4時 |
---|---|
相談場所 | きらめきプラザ(岡山市北区南方2丁目13番1号)他 ※相談場所は変更になることがあります。予めご了承ください。 |
予約方法 | 事前予約が必要です。 予約受付電話:086-239-2526(たか総合法律事務所) 予約受付時間:平日午前10時から午後5時 (相談日の前日の火曜日午後5時までにご予約ください。) |
夫婦・親子・恋人・家族関係・生き方など、さまざまな相談を受けています。配偶者やパートナーからの暴力(DV)に悩んでいる方の相談も受けています。
電話相談 | 086-803-3366 |
---|---|
相談受付 時間 | 月曜日・水から土曜日 午前10時から午後7時30分 日曜・祝日 午前10時から午後4時30分 |
休日 | 火曜日(火曜日が祝日の場合は次の平日)、年末年始 |
弁護士による、専門的立場からの法律相談です。対象は、岡山市に在住の方で、予約が必要です。
相談日時 | 毎週水・木曜日 午後1時30分から4時30分 ※祝日、年末年始、お盆の時期などは休み 祝日などにより、曜日を変更する場合があります。 |
---|---|
予約方法 | その週の水曜日午前9時から 予約受付電話:086-803-1000(市役所代表電話) にて、先着順に受け付けます。 |
相談場所 | 岡山市北区表町三丁目14番1号 アークスクエア表町ビル2階「さんかく岡山」 ※会場は変更になることがあります |
相談回数 | 同じ方からのご相談は、相談内容にかかわらず1年に1回となります。 |
お問い合わせ先 | 岡山市市長公室広報広聴課 電話:086-803-1025 |
収入や仕事、家計のことなど経済的な問題等で生活にお困りの方に対して、支援員がご本人と一緒に考え、寄り添いながら他の専門機関と連携して、生活の安定に向けた支援を行います。電話による相談も受け付けています。
場所 | 岡山市寄り添いサポートセンター 岡山市北区大供三丁目1-18 KSB会館4階 |
---|---|
相談日時 | 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時 ※仕事等で平日の相談が難しい場合、事前予約制で土日等の相談を行います。 電話または電子メールにてお問い合わせください。 |
電話相談 メール | 0800-200-8730(フリーダイヤル) yorisoi8730@mx36.tiki.ne.jp |
子どもの行動や発達、家庭の中での気がかりなことなどについて、心理士や専門の相談員が相談に応じます 。
相談日時 | 午前9時から午後6時 電話相談は毎日24時間受付 |
---|---|
相談場所 | 岡山市中区海吉206 児童養護施設若松園内 |
電話番号 | 086-237-7373 090-9417-7300 |
子ども食堂や学習支援、プレーパークなど、地域にはいろいろな「子どもの居場所」づくりがひろがっています。子どもの居場所をつくりたい人や支援したい人の相談窓口ですが、みなさんのお住まいの近くに、どんな「居場所」があるのかのご相談にも応じています。子どもさんにぴったりの居場所探しのお手伝いをします。相談窓口は6カ所あります。お気軽にご相談ください。
相談日時 | 平日 午前8時30分から午後5時15分 (土日・祝日はお休みです) |
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相談場所 | 社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会 (各事務所の住所・電話番号はこちらの表をご覧ください。) |
対象者は制度により異なります。手続きをしないままでいると受けられなくなることがありますので、早めに相談・手続きをしましょう。
国民年金に加入中または老齢基礎年金を受給する資格のある人等が亡くなられたとき、その方によって生計を維持されていた「18歳に到達する年度末までの間にある子(障害者は20歳未満)のいる配偶者」または「子」に支給されます。支給には一定の条件があります。
お問い合わせ先:年金事務所、または岡山市各区役所市民保険年金課
厚生(共済)年金に加入中または老齢厚生(退職共済)年金を受給する資格のある人、1級または2級の障害厚生(共済)年金を受給している人等が亡くなられたとき、その方によって生計を維持されていた遺族に支給されます。支給には一定の条件があります。
離婚等をした場合に、条件に該当したとき、請求により、婚姻期間中の厚生年金記録、または国民年金の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録を当事者間で分割することができます。原則、離婚日の翌日から起算して2年以内に請求手続きが必要です。
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
岡山西年金事務所 | 岡山市北区昭和町12-7 | 086-214-2163 |
岡山東年金事務所 | 岡山市中区国富228 | 086-270-7925 |
街角の年金相談センター岡山 | 岡山市北区昭和町4-55 | 対面による相談専用窓口 |
お問い合わせ先:福祉事務所、こども福祉課(086-803-1222)
父または母のいない家庭、実質的に父または母が不在の状態にあるひとり親家庭等に支給されます。申請手続きをした月の翌月分からの支給になります。
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は、20歳未満で一定の障害の状態にある者)を監護又は養育しているときに、母または父や養育者に支給されます。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障害を有する児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母に1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が1年以上拘禁されている児童
(8)婚姻によらないで生まれた児童
(1)児童または受給資格者の住所が日本国内にないとき。
(2)児童が児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき。
(3)児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき。
(4)母が受給している場合で児童が父と生計を同一にしているときや、父が受給している場合で児童が母と生計を同一にしているとき。
児童扶養手当は、受給者や生計が同じ扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)の所得額が制限額以上あるときは、手当の一部または全部の支給が停止されます。
(1)児童扶養手当での所得は、前年(1月から9月の申請は前々年)の所得金額(給与所得のみの場合は源泉徴収票の給与所得控除後の欄の金額)と、養育費の8割相当額(養育費を受け取っている場合のみ)の合計額です。
(2)控除される金額
項目 | 控除額 |
---|---|
社会保険料(全員一律) | 8万円 |
特別障害 | 40万円 |
普通障害 | 27万円 |
勤労学生 | 27万円 |
配偶者特別控除・雑損・医療費・小規模企業掛金 | 相当額 |
項目 | 控除額(円) |
---|---|
ひとり親 | 35万円 |
寡婦 | 27万円 |
(1)の所得から(2)の控除を引いた金額((1)-(2))を、次の「所得制限限度額表」の額と比較し、(A)の額より少ない場合は全部支給、(A)以上(B)未満の人は一部支給、(B)以上の場合は全部支給停止となります。扶養義務者がいる場合は、扶養義務者の所得額が(C)を超えている場合には、手当は支給されません。
税法上の扶養親族等人数 | 父・母または養育者 全部支給(A) | 父・母または養育者 一部支給(B) | 扶養義務者・孤児等の養育者(C) |
---|---|---|---|
0人 | 49万円(69万円) | 192万円(208万円) | 236万円 |
1人 | 87万円(107万円) | 230万円(246万円) | 274万円 |
2人 | 125万円(145万円) | 268万円(284万円) | 312万円 |
以後扶養親族人数が1名増すごとに限度額に38万円を加算します。
※令和6年11月分以降は、( )内の金額を参照ください。
(上記の所得制限限度額表に加算される額)
父・母または養育者:特定扶養がある場合、1人につき15万円
老人扶養親族・老人控除対象配偶者がある場合、1人につき10万円
扶養義務者:老人扶養親族がある場合、1人(老人扶養のみの場合は2人目以降)6万円
児童数 | 全部支給 | 一部支給* |
---|---|---|
1人 | 45,500円 | 10,740円から45,490円 |
2人目 | 10,750円 | 5,380円から10,740円 |
3人目 以降 | 1人につき 6,450円 | 1人につき 3,230円から6,440円 |
*一部支給手当額は所得に応じて決まります。
※令和6年11月分以降、3人目以降は2人目と同額になります。
(一部支給手当額の計算式)
45,490円 –{(受給資格者の所得額 –全部支給の所得制限限度額)× 0.0243007 }
【2人目以降の一部支給手当額の計算式】
2人目:10,740円-{(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0037483 }
3人目:6,440円-{(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0022448 }
{ }の中は10円未満を四捨五入します。
(注1)受給資格者の所得額は、前頁で計算した(1)-(2)です。
(注2)全部支給の所得制限限度額は、前所得制限限度額表の(A)欄の額です。
※令和6年11月分以降、係数は変更となります。
平成26年12月1日以降は、公的年金額等と児童扶養手当額を比較して公的年金額等が少ない場合には、差額を児童扶養手当で受給できます。公的年金額が多い場合は、児童扶養手当は全部支給停止となります。児童扶養手当受給中に年金受給を開始した場合は、児童扶養手当額の調整が必要なため、必ず届出が必要です。
※児童扶養手当法の改正により、障害年金等を受給している方については、児童扶養手当額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。受給する場合は、新規申請が必要です。
手当は、奇数月の11日に銀行等の口座に振り込みます。
手当月 | 振込日 |
---|---|
令和6年3、4月分 | 令和6年5月10日 |
令和6年5、6月分 | 令和6年7月11日 |
令和6年7、8月分 | 令和6年9月11日 |
令和6年9、10月分 | 令和6年11月11日 |
令和6年11、12月分 | 令和7年1月10日 |
令和7年1、2月分 | 令和7年3月11日 |
振込日が銀行の休業日にあたる場合は、その前日になります。
受給資格の確認のため、毎年8月に児童扶養手当現況届の提出が必要です。現況届を提出しないまま2年間が経過すると時効により受給資格がなくなります。
次のような場合は、すみやかに手続きしてください。手続きが遅れた場合で、すでに支払った手当がある場合には返納していただくことになります。
(1)受給者の母または父が婚姻したとき。(法律上は婚姻していなくても、事実婚状態(異性と同居したり、同居していなくても定期的な訪問があり生計の援助があったりする状態となったときを含みます。)
(2)対象児童が婚姻する、施設入所するなどの理由で受給者が対象児童の面倒をみなくなったとき。
(3)対象児童が児童扶養手当を受給していない父または母に引き取られたとき。
(4)支給事由が遺棄の場合で、遺棄している父または母から、受給者とその児童に連絡・訪問・送金などがあったとき。
(5)支給事由が拘禁の場合で、拘禁されていた父または母が刑務所から出所したとき。
(6)受給者が日本国内に住所を有しないとき。
(7)受給者や児童が亡くなったとき。
など
父又は母である受給資格者の方には、手当を受け始めてから5年(ただし、認定請求日において3歳未満の児童がいる場合は、当該児童が3歳に達してから5年)又は、支給事由発生から7年を経過する場合には、「一部支給停止適用除外届出書」の手続きが必要です。該当者にはご案内をお送りします。期限までに「一部支給停止適用除外届(添付書類必要)」が提出されない場合には、手当額が2分の1に減額になります。
(届出できる主な理由)
(1)就業しているとき。
(2)求職活動等の自立を図るための活動をしているとき。
(3)自身の障害や病気などにより就業することが困難なとき。
(4)監護する児童や親族の障害や病気などで介護が必要なため、就業することができないとき。
など
住所や氏名等を変更した場合は、証書を添えて届出をしてください。
日本国内に住所を有する(留学中を除く)、0歳から中学校修了までの児童(15歳到達後最初の3月31日までにある人)を養育している人に支給されます。申請月の翌月分からの支給になります。ただし、施設入所等の児童についての手当は、施設設置者等に支給されます。公務員の方は勤務先にお問い合わせください。
○児童手当(所得制限限度額未満の方)
0歳から3歳未満(一律):月額15,000円
3歳から小学校修了前(第1子・第2子):月額10,000円
3歳から小学校修了前(第3子以降):月額15,000円
中学生(一律):月額10,000円
○特例給付(所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方)
0歳から中学校修了まで(一律):月額 5,000円
○令和4年10月支給分から所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。
扶養親族等の数 | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) |
---|---|---|
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
扶養親族等の数 | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) |
---|---|---|
0人 | 858 | 1071 |
1人 | 896 | 1124 |
2人 | 934 | 1162 |
3人 | 972 | 1200 |
手当は、4ヶ月毎に銀行等の口座に振り込みます。
手当月 | 振込日 |
---|---|
令和6年2月から5月分 | 令和6年6月7日 |
令和6年6月から9月分 | 令和6年10月7日 |
令和4年6月から、現況届の提出は原則不要になりました。一部必要な方には、現況届を送付しますので、提出してください。
(1)対象者の拡充
0歳から高校生終了までの児童(18歳到達後最初の3月31日までにある人)を養育している人に支給されるようになります。また、所得制限も撤廃されます。
(2)手当額の増額
所得制限が撤廃されるため、全ての対象者に児童手当が支給されるようになります。また、第3子以降の加算(多子加算)が3万円に増額されます。
【12月支給分からの手当額(対象となる児童1人当たり)】
0歳から3歳未満(第1子・第2子):月額15,000円
3歳から高校生年代(第1子・第2子):月額10,000円
第3子以降:月額30,000円
(3)支給回数の増加
4ヵ月毎(年3回)から2ヵ月毎(年6回)の振り込みになります。
手当月 | 振込日 |
---|---|
令和6年10月から11月分 | 令和6年12月6日 |
令和6年12月から令和7年1月分 | 令和7年2月7日 |
お問い合わせ先:就園管理課 電話 086-803-1432
●保育利用(認可保育園・認定こども園・地域型保育事業)
就労や疾病などを理由として、保護者が子どもを家庭で保育できないとき、保護者に代わって保育する児童福祉施設です。利用する際は、岡山市に申し込みをして利用調整を受ける必要があります。
保育利用に係る保育料等の無償化については、3歳児クラス以上の子どもと、市町村民税非課税世帯の0から2歳児クラスの子どもが対象となります。
ひとり親世帯の保育料については、年収360万円未満相当世帯の場合に軽減制度があります。また、多子世帯の軽減制度もあります。
●教育利用(認定こども園・幼稚園)
保護者の就労状況にかかわらず、就学前教育を提供します。利用申し込みは各園にします。
教育利用に係る保育料等の無償化については、満3歳から対象となります。
県や市からの認可を受けていない保育施設で、保護者との個別の契約により子どもを預かる施設です。
認可外保育施設等の利用料について、無償化の対象となるためには、施設の利用前に岡山市への認定申請が必要です。
お問い合わせ先:保育・幼児教育課(HP 病児保育事業、電話 086-803-1228)、各自治体、各実施施設
子どもが病気の際に、保護者が仕事、疾病、出産、冠婚葬祭などのため家庭での保育が困難な場合に、医療機関等で病気の子どもを一時的に保育します。
次のいずれかに該当する小学校6年生まで(小学校4年生以上の児童の受け入れは施設により異なります)の児童。
・当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから、集団保育が困難な児童
・病気の回復期であり、かつ、集団保育が困難な児童
施設毎に異なりますので、利用する施設にお問い合わせください。
市町村 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
岡山市 | 青木内科小児科医院内 山陽ちびっこ療育園 | 南区大福281-5 | 086-281-2277(代表) 086-281-7866(病児室直通) |
岡山市 | 籔内小児科医院内 病児保育室みらい | 中区中井一丁目5-2 | 086-275-5036 |
岡山市 | 表町ファミリークリニック内 病児保育ルームドレミ | 北区表町三丁目10-71 | 086-222-4939 080-2904-4816(病児室直通) 受付時間午前7時30分から午後7時0分 |
岡山市 | 黒田医院内 うらら病児保育園 | 北区神田町二丁目8-32 | 086-233-3531 ネット予約有 |
岡山市 | 撫川クリニック内チャイルド・ケア ハーモニィ | 北区撫川1470 | 086-292-8133 |
岡山市 | 山本医院内 ピオーネ病児保育室 | 南区泉田418-25 | 086-243-2011 070-6454-5205(病児室直通) |
岡山市 | 岡山大学鹿田キャンパス ますかっと病児保育ルーム | 北区鹿田町二丁目5-1 鹿田キャンパス歯学部棟3階 | 086-235-7301 電話による事前予約必須 |
岡山市 | 青山こどもクリニック内 病児保育あおやま | 北区田中625-8 | 086-246-3650 |
岡山市 (企業主導型保育施設) | ドルフィン・グレースこども園 杜の街 | 北区下石井二丁目10-12 杜の街グレースオフィススクエア2階 | 086-238-3367 |
岡山市 (企業主導型保育施設) | おんぷ保育園 | 中区清水一丁目6-37 | 086-230-0585 |
岡山市 (企業主導型保育施設) | ハートフル多聞 キッズルーム | 東区瀬戸町瀬戸12-1 | 086-952-5200 |
岡山市 (企業主導型保育施設) | つくし保育園 万倍園 | 南区万倍42-4 | 086-236-6682 |
岡山市 (企業主導型保育施設) | ドルフィン・メイト こども園操山東 | 中区海吉1848-1 | 070-1735-6454 |
倉敷市 | 羽島こども診療所内 病児保育所はしま | 羽島199-1 | 086-426-5037 |
倉敷市 | 田嶋内科内 ももっ子病児保育ルーム | 児島柳田町862 | 086-474-3310 |
倉敷市 | 玉島病院内 玉島病院病児保育室 | 玉島乙島4030 | 086-522-4141 |
倉敷市 | あさき小児科内 あさき病児保育室 | 水島南幸町1-9 | 086-446-1110 |
津山市 | 河原内科・松尾小児科クリニック内 こどもデイケアルームさくら | 二宮2137-10 | 0868-28-5570 |
玉野市 | 玉野市民病院内 玉野市民病院病児・病後児保育室 | 宇野二丁目3-1 | 0863-31-2101 |
笠岡市 | 笠岡第一病院内 笠岡第一病院病児保育室 | 横島1945 | 0865-67-0211 |
備前市 | 市立吉永病院内 備前市病児・病後児保育室 | 吉永町吉永中563-4 | 090-7138-7377 |
瀬戸内市 | 瀬戸内市民病院内 瀬戸内市民病院病児保育室 「さんさんキッズ」 | 邑久町山田庄862-1 | 0869-22-1234 |
真庭市 | みんなのクリニック内 病児保育おひさま | 惣195-5 | 070-3772-0630 |
真庭市 | 勝山病院内 病児保育ひまわり | 本郷1811-2 | 070-4238-9439 |
育児の応援をしてほしい方(依頼会員)と応援したい方(提供会員)が、お互いに助けたり助けられたりして、育児の相互援助活動を行う会員組織です。
詳細についてはHP掲載の情報もご覧ください。
平日の午前7時から午後7時までの利用:1時間700円
土日祝、年末年始、平日の上記以外の時間での利用:1時間900円
依頼会員:岡山市在住の方で、おおむね生後3か月から小学生の子どもをお持ちの方。
提供会員:心身ともに健康で、自宅で子どもを預かれる方。資格経験は問いません。
※会員登録のための入会研修(予約制。入会申込書の記入と約1時間のセンターの利用説明)を受けてから会員となります。
入会研修日時など、事前に電話でご相談ください。
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
岡山ファミリー・ サポート・センター | 岡山市北区大供一丁目1-1 岡山市庁舎9階 | 電話 086-227-2525 ファックス 086-227-2526 |
昼間、保護者が仕事などで家庭にいない小学生のために、児童クラブが設置されています。児童クラブは、岡山市や地元の運営委員会等が運営し、遊びなどを通じて、子どもの育成支援を行っています。
詳細についてはHP掲載の情報もご覧ください。
地域子育て支援課 電話 086-803-1589
各児童クラブ
保護者が出産・病気・看護・災害等で子ども(18歳未満)の養育が一時的に困難になった場合、こどもが乳児院・児童養護施設に宿泊して、生活援助(食事の提供、入浴等)を受けることができます。
お問い合わせ先:各福祉事務所内「地域こども相談センター」
18歳未満の子どもを養育しているお母さんが、生活上のいろいろな問題のため、子どもの養育が充分できない場合に、お母さんと子どもが一緒に入所して自立に向けた支援を受けることができる施設です。
お問い合わせ先:各福祉事務所内「地域こども相談センター」
保護者が長期間にわたり病気で入院するなどして、子どもの世話ができなくなったとき、保護者にかわって養育する施設や制度です。
乳児院、児童養護施設は、乳児や児童を預かって養育する施設です。
里親は、岡山市が認定した個人に、児童を預けてその家庭で養育する制度です。
お問い合わせ先:こども総合相談所 電話 086-803-2525)
病気や失業などで収入が少なく生活に困っている方に対しては、生活保護の制度があります。生活保護は、厚生労働大臣の定める保護基準で算定したその世帯の最低生活費と収入を比較し、収入が最低生活費を下回る場合に、その不足分について、生活費を支給するものです。
名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
岡山市北区中央福祉事務所 | 岡山市北区鹿田町一丁目1-1 | 086-803-1209 |
岡山市北区北福祉事務所 | 岡山市北区谷万成二丁目6-33 | 086-251-6530 |
岡山市中区福祉事務所 | 岡山市中区赤坂本町11-47 | 086-901-1231 |
岡山市東区福祉事務所 | 岡山市東区西大寺中二丁目16-33 | 086-944-1822 |
岡山市南区西福祉事務所 | 岡山市南区妹尾880-1 | 086-281-9620 |
岡山市南区南福祉事務所 | 岡山市南区福田690-1 | 086-230-0321 |
申請:区役所市民保険年金課・支所・地域センター・福祉事務所
お問い合わせ先:医療助成課 電話 086-803-1219、詳細についてはHP掲載の情報もご覧ください。
高校生等までのお子さんが病院などで受診された場合、医療費(保険診療分)の自己負担額を一部または全額助成します。
*所得制限はありません。
*生活保護受給中の方は対象となりません。
*中学生・高校生等とは在学の有無に関わらず、18歳に達した日の以後の最初の3月31日までの方*中学生・高校生等の通院は、心身障害者・ひとり親家庭等医療費助成が優先します。
対象児童 | 通院 | 入院 |
---|---|---|
乳幼児 | 自己負担なし | 自己負担なし |
小学生 | 自己負担なし | 自己負担なし |
中学生 | 1割 (自己負担上限額44,400円/月) | 自己負担なし |
高校生等 | 1割 (自己負担上限額44,400円/月) | 自己負担なし |
保険診療にかかる自己負担額の一部または全額
食事代、保険外費用(健診、予防接種、差額ベッド代、時間外選定療養費等)は助成対象外
岡山市のホームページから電子申請または区役所市民保険年金課・支所・地域センター・福祉事務所へ申請してください。
(持参するもの)
(1) 申請する保護者の本人確認書類
次のような場合で医療機関・薬局等の窓口で自己負担金を支払ったときは、申請により払い戻されます。
(1)県外の医療機関・薬局等にかかったとき
(2)県内の医療機関・薬局等で子ども医療費受給資格証を提示せずに受診したとき
申請:福祉事務所・支所・区役所市民保険年金課・地域センター
医療機関・薬局等の窓口に健康保険証とひとり親家庭等医療費受給資格証を提示することで、ひとり親家庭等医療費助成制度の一部負担金で医療を受けることができます。あらかじめ受給資格者としての認定が必要です。
岡山市に住所を有する次に該当する方
(1)18歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の親と児童
(2)父母のいない18歳未満の児童
(3)父母のいない18歳未満の児童を養育している配偶者のいない者
*生活保護受給中の方は対象となりません。
*児童が高等学校在学中は在学証明書等の提出により、最長で20歳の年度末まで。
*受給対象者全員の前年(ただし1月から6月は前々年)の所得税(税額控除前)が非課税であること。(19歳未満の税法上の扶養者数による調整を行い、所得税非課税相当として資格が持てる場合があります。)
医療費の自己負担が一割になります。ただし、受給者と同じ医療保険に加入している世帯の所得に応じて、ひと月の自己負担限度額があります。
福祉事務所・支所・区役所市民保険年金課・地域センターへ申請してください。
(持参するもの)
(1)健康保険証(国民健康保険の場合は、加入者全員の保険証。被用者保険の場合は、受給対象者及び被保険者の保険証。)
(2)ひとり親家庭等であることを証明する書類(戸籍謄本、児童扶養手当証書など)
(3)他市町村からの転入の場合は、受給対象者と同じ医療保険に加入している世帯全員(被用者保険の場合、受給対象者及び被保険者)の所得課税(非課税)証明書(18歳未満の方は所得がある場合のみ必要)
(4)申請者の振込口座がわかるもの
(5)本人確認書類
次のような場合で医療機関・薬局等の窓口で自己負担金を支払ったときは、申請により払い戻されます。
(1)県外の医療機関・薬局等にかかったとき
(2)県内の医療機関・薬局等でひとり親家庭等医療費受給資格証を提示せずに受診したとき
相談・申請:お住まいの住所地を管轄する福祉事務所の母子・父子自立支援員(事前に電話で、相談日をご予約ください。)
[1]対象者
市内に居住し、交付申請時にひとり親であり次の要件を全て満たす方
(1)児童扶養手当の受給者又は同等の所得水準の方
(2)養育費についての公的書類(公正証書(「強制執行認諾付」)、家庭裁判所の調停調書、判決書)を6か月以内に作成し、その費用を負担した方
(3)養育費対象の児童を養育する市内在住の方
(4)過去に同一児童を対象として同様の補助金を交付されていない方
[2]補助の対象及び補助額
公証人手数料、家庭裁判所の調停申し立て、又は裁判に要する収入印紙代、その他戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代(全て養育費に関連するものに限る。)で、申請者が負担した実費(上限43,000円)
[3]申請
公正証書等を作成した日から原則6か月以内に所定の申請書に必要書類を添えて申請。詳細はホームページをご覧ください。
[1]対象者
市内に居住し、交付申請時にひとり親であり次の要件を全て満たす方
(1)児童扶養手当の受給者又は同等の所得水準の方
(2)養育費の取り決めに係る債務名義を有している方
(3)保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している方
(4)養育費対象の児童を養育する市内在住の方
(5)過去に同一児童を対象として同様の補助金を交付されていない方
[2]補助の対象及び補助額
保証会社等と契約を締結する際に、保証料として申請者が負担した実費(上限50,000円)
[3]申請
保証契約を締結した日から原則6か月以内に所定の申請書に必要書類を添えて申請。詳細はホームページをご覧ください。
※なお養育費や面会交流に関するご相談は岡山市養育費・面会交流相談、養育費相談支援センター、養育費面会交流相談、無料相談会(面会交流・養育費など)をご参照ください。
お問い合わせ先:就学課 電話 086-803-1587 詳細については同課HP掲載の情報もご覧ください。
(1)小・中学校・義務教育学校での学習に必要な費用にお困りの方に対して、学用品費や修学旅行費等の一部、給食費等(実費)が支給されます。
家族全員の合計所得金額が基準額以下の場合、または児童扶養手当を受けられている場合に認定となり援助が受けられます。
・申請時期:5月、8月、12月
・申請方法:オンライン申請または教育委員会就学課へ郵送
・必要なもの:保護者名義の預金通帳のコピー(口座番号が確認できるページ)
(オンライン申請の場合は写真を添付してください)及び下記の表の通り
申請条件 | 添付書類 |
---|---|
児童扶養手当を受けている人 | ・通帳のコピー ・児童扶養手当証書のコピー |
その他の人で、令和6年1月1日の 住所が岡山市内 | ・通帳のコピー (手帳がある人は、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等のコピー) |
その他の人で、令和6年1月1日の 住所が他市町村 | ・通帳のコピー ・その住所地の市町村が発行する令和5年中の所得証明書 (手帳がある人は、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等のコピー) |
※5月の申請は1学期分から、8月の申請は2学期分から、12月の申請は3学期分からが援助対象です。申請は毎年度必要です。前年に引き続き援助を希望される場合は、必ず5月に申請してください。就学課ホームページ、「市民のひろばおかやま」でもお知らせしています。
(2)翌年4月に小学校・義務教育学校入学予定で入学費用にお困りの方に対して、新入学準備費が支給されます。
・申請時期:1月上旬
・申請方法:オンライン申請または教育委員会就学課へ郵送
・必要なもの:保護者名義の預金通帳のコピー(口座番号が確認できるページ)
(オンライン申請の場合は写真を添付してください)及び上記の表のとおり
お問い合わせ先:こども福祉課 電話 086-803-1221
家庭の経済状況で子どもたちが進学や卒業を諦めることがないよう、高校生等を対象として、成績審査なし・返済不要の奨学金を給付します。
(1)給付額 年額60,000円(通信制高校は37,000円)
(2)対象 次の要件をすべて満たす人が対象です。
・高等学校等(特別支援学校は除く)に在学している人
・令和6年7月1日に保護者等が岡山市内に居住している人
・在学校に入学または編入した年度の4月1日に18歳未満の人
・次のいずれかの世帯に属する人(生活保護世帯を除く)
ア保護者等全員の令和6年度の市町村民税所得割額が0円の人
イ家計急変により収入が減少し、翌年度の保護者等の所得割額が非課税となることが見込まれる世帯の人
※申請書類、対象となる学校、基準日他、詳細は同課HP掲載の募集要項をご覧ください。
(3)申請
令和6年7月10日から令和6年9月30日の間に申請書類・添付資料を次の奨学金事務センターまで郵送か持参して申請してください。
岡山市給付型奨学金事務センター(050-3613-9680)
〒700-0024 岡山市北区駅元町 1-6 岡山フコク生命駅前ビル9階
※申請方法、申請書類、対象となる学校他、詳細は同課HP掲載の募集要項をご覧ください。
※(3)申請期間外の問い合わせ及び申請はこども福祉課まで
教育費負担の大きい低所得者世帯(都道府県民税・市町村民税所得割が非課税若しくは生活保護受給世帯、又は家計急変により非課税相当と認められる世帯)に対して、授業料以外の教育費に充てるため、世帯構成等に応じて、返還不要の教育給付金を支給します。平成26年度以降の入学者が対象となります。
お問い合わせ先:県内の高校生等は各学校へ、県外の高校生等は下記へ
【国公立】岡山県教育庁財務課 電話 086-226-7572
【私 立】岡山県総務部総務学事課 電話 086-226-7198
◎日本学生支援機構奨学金(貸付型・給付型) お問い合わせ先:在学している学校
◎岡山県育英会奨学金 お問い合わせ先:公益財団法人岡山県育英会 電話 086-226-7598
◎岡山県私学振興財団奨学金 お問い合わせ先:公益財団法人岡山県私学振興財団 電話 086-224-7481
就学支度資金・修学資金 お問い合わせ先:福祉事務所の母子・父子自立支援員
お問い合わせ先:社会福祉協議会
相談・申請:こども福祉課(電話 086-803-1221)又は、生活保護・自立支援課(電話 086-803-1349)にお問い合わせください。
児童扶養手当全部支給世帯等の小学生から高校生世代のお子さんに学習支援・生活支援を実施することで、基礎学力の向上を図るとともに、生活に関する相談支援や進路についての支援を行います。
(1)通所型(スウィング)
小学5年生から高校生世代対象の通所型の学習支援教室です。原則週に2回、1回2時間実施します。市内複数会場で実施します。
(2)訪問・遠隔型(まなさぽ)
小学1年生から高校生世代が対象です。原則週に1回、1回1時間、各家庭への訪問やタブレット等を利用したリモートでの学習・生活支援を行います。家にタブレット・通信環境がない場合、無料で貸し出しを行います。(学習支援以外の機能は制限されています。)お問い合わせ:こども福祉課(電話 086-803-1221)又は、生活保護・自立支援課(電話 086-803-1349)
岡山市に在住し、申請時点で、児童扶養手当全部支給世帯または生活保護受給世帯の子どもが受験する大学等の受験料や模擬試験受験料について支援金を給付します。
[1]大学等受験料支援金
(1)対象費用 20歳未満の子どもが、令和6年度に大学等(大学、短期大学、専修学校専門課程、高等専門学校4年)を受験する際の受験料
(2)支給額 (1)に該当する受験料として支払った額(子ども1人当たり上限53,000円)
[2]模擬試験受験料支援金
(1)対象費用 進学のための受験に向けた模擬試験の受験料
(2)支給額 次のいずれか該当する額
ア 令和6年度に大学等を受験する、20歳未満の子どもが受ける模擬試験の受験料として支払った額。ただし、子ども1人当たり上限8,000円
イ 令和6年度に中学3年生が進学のための受験に向けた模擬試験の受験料として支払った額。ただし、子ども1人当たり上限6,000円
[3]申請
申請書に受験料を支払ったことが確認できる領収書等を添付して次まで郵送で申し込んでください。申請期限 令和7年3月31日(必着)
(1)児童扶養手当全部支給世帯:〒700-8544北区大供1-1-1 こども福祉課
(2)生活保護世帯:〒700-8546 北区鹿田町1-1-1 生活保護・自立支援課
(1)この資金の貸付を受けることで経済的自立の助成と生活意欲の助長が図られること。
(2)必ず償還する意思があり、確実な償還計画を立てられること。
(3)配偶者のない女子もしくは男子で、次のいずれかに該当すること(ただし、資金によっては貸付対象者が限定されています)。
<母子福祉資金>
・母子家庭の母(配偶者のない女子で現に20歳未満の児童を扶養している者)
・父母のない児童(20歳未満)
<父子福祉資金>
・父子家庭の父(配偶者のない男子で現に20歳未満の児童を扶養している者)
<寡婦福祉資金>
・寡婦(配偶者のない女子であって、かつて母子家庭の母であった者)
・40歳以上の配偶者のない女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外の者
※寡婦資金は、扶養する子等がない場合は所得制限があります。
貸付には原則として連帯保証人が必要です。
低所得世帯や、高齢者世帯・障害者世帯などに対して、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、生活の安定を確保することを目的とした制度です。原則として連帯保証人が必要で、民生委員の相談支援により貸付けが行われることとなります。
お問い合わせ先:お住いの住所地の社会福祉協議会
〔留意点〕
資金の種類ごとに貸付額や返済期間などが決められており、貸付に際して審査があります。また、母子・父子・寡婦世帯の方は、母子・父子・寡婦福祉資金が優先されます。
貸付金の種類 | 内容 | 貸付金額の限度 | 償還期間 |
---|---|---|---|
就学支度資金 | ・小学校・中学校への入学に際し必要な資金(所得税非課税か同程度の経済事情にある場合に限る) | ・小学校 64,300円以内 ・中学校 81,000円以内 | 10年以内 |
・高等学校,専修学校(一般課程・高等課程)への入学に際して必要な資金 | 国公立 ・自宅通学 150,000円以内 ・自宅外通学 160,000円以内 私立 ・自宅通学 410,000円以内 ・自宅外通学 420,000円以内 | 10年以内 ・専修学校(一般課程) 5年以内 | |
・大学(短期大学を含む),高等専門学校,専修学校(専門課程)への入学に際し必要な資金 | 国公立 ・自宅通学 410,000円以内 ・自宅外通学 420,000円以内 私立 ・自宅通学 580,000円以内 ・自宅外通学 590,000円以内 | 10年以内 | |
・大学院への入学に際し必要な資金 | 国公立 380,000円以内 私立 590,000円以内 | 10年以内 | |
・就職・事業開始に必要な知識技能を習得する為の施設(厚生労働大臣が定めるもの)への入所に際し必要な資金 | ・自宅通所 272,000円以内 ・自宅外通所 282,000円以内 | 5年以内 | |
修学資金 | ・児童等の修学に必要な資金 | 別表1:修学資金貸付限度額 (月額一覧表)で定める金額以内 ただし、前年所得が682万円以上 など所得が一定以上の場合、別表2を適用 | ・3年以上の貸付 10年以内 ・2年以上3年未満の貸付 6年以内 ・2年未満の貸付 3年以内 ・専修学校(その他の課程) 5年以内 |
修業資金 | ・児童等が就職・事業開始に必要な知識技能を習得するのに必要な資金 | ・月額68,000円以内 5年以内 ・全日制高校3年在学中に就職を希望する児童が,就職のために自動車運転免許を取得する場合は460,000円以内 | ・1年を超える貸付 6年以内 ・1年までの貸付 3年以内 |
就職支度資金 | ・母子家庭の母・父子家庭の父・児童・寡婦が就職に際し必要な資金 | ・105,000円以内 ・通勤のために自動車を購入する場合(公共交通機関の事情,就労形態等やむを得ない場合に限る)は購入費を含めて 340,000円以内 | 6年以内 |
生活資金 | ・母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦が技能習得資金又は医療介護資金の貸付けを受けている期間中の生活を維持するのに必要な資金 | ・技能習得:月額141,000円以内 5年以内 ・医療介護:月額108,000円以内 1年以内 ・母もしくは父が生計中心者でない場合,及び現に扶養する子のない寡婦の場合 月額 70,000円以内 | ・2年を超える貸付 10年以内 ・2年までの貸付 6年以内 ・1年までの貸付 3年以内 ( 医療介護)5年以内 |
・配偶者のない女子となって7年未満の母子家庭の母・配偶者のない男子となって7年未満の父子家庭の父が自立と生活の安定を図るのに必要な資金 | ・月額 108,000円以内 ・母もしくは父が生計中心者でない場合 月額 70,000円以内 | 8年以内 | |
・母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦が失業期間中における生活の安定と再就職活動の促進を図るのに必要な資金 | ・月額 108,000円以内 1年以内 ・現に扶養する子のない寡婦及び現に扶養する子の生計を維持していない寡婦の場合 月額70,000円以内 | 5年以内 | |
・家計急変に対する生活の安定と自立を図るための資金 | ・児童扶養手当に準拠した額 (全部額支給)の範囲内 原則3か月以内(1年まで延長可) | 10年以内 | |
転宅資金 | ・母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦が住居を移転するのに必要な資金 | ・260,000円以内 | 3年以内 |
技能習得資金 | ・母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦が、就職や事業開始に必要な知識技能を習得するのに必要な資金 | ・月額 68,000円以内 5年以内 ・自動車運転免許取得は460,000円以内 | ・2年を超える貸付 10年以内 ・2年までの貸付 6年以内 ・1年までの貸付 3年以内 |
医療介護資金 | ・医療を受けるのに必要な資金 ・介護保険法に規定する保険給付に係るサービスを受けるのに必要な資金 | ・(医療)340,000円以内 (特別の場合480,000円以内) ・(介護)500,000円以内 | 5年以内 |
住宅資金 | ・母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦が住宅を建設・購入・補修・保全・改築・増築するのに必要な資金 | ・1,500,000円以内 (特別の場合 2,000,000円以内) | 6年以内 (特別の場合7年以内) |
事業開始資金 | ・母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦・母子父子福祉団体が事業を開始するのに必要な資金 | ・3,470,000円以内 ・母子父子福祉団体 5,220,000円以内 ・複数の母子家庭の母・父子家庭の 父が共同して起業する場合 4,290,000円以内 | 7年以内 |
事業継続資金 | ・母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦・母子父子福祉団体が事業を継続するのに必要な資金 | ・1回につき 1,740,000円以内 | 7年以内 |
結婚資金 | ・母子家庭の児童・父子家庭の児童・寡婦が扶養している20歳以上の子の婚姻に際し必要な資金 | ・320,000円以内 | 5年以内 |
【注】
高等教育の修学支援新制度(以下、新制度という)による大学等就学支援を受ける方へ
・就学支度資金の貸付限度額について
所定の限度額から入学金の減免額を控除した額を貸付限度額とします。
・修学資金の貸付け限度額について
所定の限度額から授業料減免及び給付型奨学金の額に相当する額を控除した額を貸付限度額とします。
・就学支度資金及び修学資金の償還について
就学支度資金や修学資金を貸し付けた後、新制度による支援が決定し、授業料等減免に伴う還付金や給付型奨学金の過月分の給付が行われた場合、貸し付けた額のうち、新制度による授業料の減免額や給付型奨学金に給付額に相当する額について、それぞれの給付を受けた日から6か月以内に償還することとなります。
学校種別 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高等学校 専修学校 (高等課程) | 国公立 | 自宅通学 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | - | - |
自宅外通学 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | - | - | ||
私立 | 自宅通学 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | - | - | |
自宅外通学 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | - | - | ||
高等専門学校 | 国公立 | 自宅通学 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 67,500 | 67,500 |
自宅外通学 | 33,750 | 33,750 | 33,750 | 76,500 | 76,500 | ||
私立 | 自宅通学 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 98,500 | 98,500 | |
自宅外通学 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 115,000 | 115,000 | ||
専修学校 (専門課程) | 国公立 | 自宅通学 | 67,500 | 67,500 | - | - | - |
自宅外通学 | 78,000 | 78,000 | - | - | - | ||
私立 | 自宅通学 | 89,000 | 89,000 | - | - | - | |
自宅外通学 | 126,500 | 126,500 | - | - | - | ||
短期大学 | 国公立 | 自宅通学 | 67,500 | 67,500 | - | - | - |
自宅外通学 | 96,500 | 96,500 | - | - | - | ||
私立 | 自宅通学 | 93,500 | 93,500 | - | - | - | |
自宅外通学 | 131,000 | 131,000 | - | - | - | ||
大学 | 国公立 | 自宅通学 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | - |
自宅外通学 | 108,500 | 108,500 | 108,500 | 108,500 | - | ||
私立 | 自宅通学 | 108,500 | 108,500 | 108,500 | 108,500 | - | |
自宅外通学 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | - | ||
大学院 | 修士課程 | 132,000 | 132,000 | - | - | - | |
博士課程 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | - | - | ||
専修学校(一般課程) | 54,000 | 54,000 | - | - | - |
学校種別 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高等学校 専修学校 (高等課程) | 国公立 | 自宅通学 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | - | - |
自宅外通学 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | - | - | ||
私立 | 自宅通学 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | - | - | |
自宅外通学 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | - | - | ||
高等専門学校 | 国公立 | 自宅通学 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 67,500 | 67,500 |
自宅外通学 | 33,750 | 33,750 | 33,750 | 76,500 | 76,500 | ||
私立 | 自宅通学 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 89,000 | 89,000 | |
自宅外通学 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 102,500 | 102,500 | ||
専修学校 (専門課程) | 国公立 | 自宅通学 | 67,500 | 67,500 | - | - | - |
自宅外通学 | 77,500 | 77,500 | - | - | - | ||
私立 | 自宅通学 | 84,500 | 84,500 | - | - | - | |
自宅外通学 | 108,500 | 108,500 | - | - | - | ||
短期大学 | 国公立 | 自宅通学 | 67,500 | 67,500 | - | - | - |
自宅外通学 | 86,500 | 86,500 | - | - | - | ||
私立 | 自宅通学 | 86,500 | 86,500 | - | - | - | |
自宅外通学 | 110,500 | 110,500 | - | - | - | ||
大学 | 国公立 | 自宅通学 | 69,500 | 69,500 | 69,500 | 69,500 | - |
自宅外通学 | 92,500 | 92,500 | 92,500 | 92,500 | - | ||
私立 | 自宅通学 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | - | |
自宅外通学 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | - | ||
大学院 | 修士課程 | 132,000 | 132,000 | - | - | - | |
博士課程 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | - | - | ||
専修学校(一般課程) | 54,000 | 54,000 | - | - | - |
表の額はあくまで限度額であり、申請にあたっては必要額を精査します。
仕事を求めている方へ求人情報を提供し、職業相談や職業紹介を行っています。雇用保険の手続きや職業訓練等の相談等も行っています。
名称 | 電話番号 | 相談時間 |
---|---|---|
ハローワーク岡山 北区野田一丁目1-20 | (代)086-241-3222 | 月から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 (土・日・祝日・年末年始を除く) |
ハローワーク西大寺 東区西大寺中1丁目13-35 NTT西日本 西大寺ビル1,3階 | 086-942-3212 | 月から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 (土・日・祝日・年末年始を除く) |
※雇用保険の手続きや職業訓練等の相談等の管轄区域は岡山市のうち東区はハローワーク西大寺、北・中・南区はハローワーク岡山になります。
仕事を求めている方へ求人情報を提供し、職業相談や職業紹介を行っています。
所在地 | 電話番号 | 相談時間 |
---|---|---|
岡山市北区本町6-36 第一セントラルビル7階 | 086-222-2900 | 月・水曜日 午前9時0分から午後7時0分 火・木・金曜日 午前9時0分から午後5時15分 第1・3土曜日のみ午前10時0分から午後5時0分 (祝日・年末年始を除く) |
※第3土曜日は令和6年6月から開庁いたします。
おかやまマザーズハローワークでは、子育てをしながら就職を考えている方に対して、子どもと一緒でも職業相談ができる場所です。父子家庭の方もご利用できます。また、就職支援として、各種セミナーも定期的に開催しています。
所在地 | 電話番号 | 相談時間 |
---|---|---|
岡山市北区本町6-36 第一セントラルビル7階 | 086-222-2905 | 月から金曜日 午前9時0分から午後5時0分 第1・3土曜日のみ午前10時0分から午後5時0分 (祝日・年末年始を除く) |
※第3土曜日は令和6年6月から開庁いたします。
岡山市とハローワーク岡山が協働で運営する福祉と就労の一体的な窓口です。ハローワークの就職支援ナビゲーターが常駐又は巡回し、就労支援を行います。対象者は、生活保護、児童扶養手当、住居確保給付金の受給者等です。お問い合わせ先:管轄の各福祉事務所へ。
相談・申請:お住まいの住所地を管轄する福祉事務所の母子・父子自立支援員(事前に電話で、相談日をご予約ください。)
母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんの就労を促進するため、事前に就労相談のうえ指定された講座を受講した場合、修了後に受講料の一部を支給し自立を支援する制度です。
(1)対象となる方
岡山市にお住まいの20歳未満の子どもを扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で次の要件全てを、受講前の講座指定申請時と受講後の教育訓練給付申請時の両方で満たしていることが必要です。
a.児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。
※令和6年8月からは、本要件は撤廃され、自立にむけた計画等の提出が要件となります。
b.就労経験や技能、労働市場の状況から判断して、当該教育訓練給付を受けることが仕事につくために必要と認められること。
c.過去に、本事業と同様の教育訓練給付を受給していないこと。
(2)対象となる講座
a.雇用保険制度の教育訓練給付の教育訓練講座
b.その他市長が地域の実情に応じて別に定める講座
(3)手続き
母子・父子自立支援員に相談のうえ、受講開始日の15日前までに、講座指定申請書を提出してください。講座が承認された場合、受講修了日から起算して30日以内に支給申請書を提出してください。
(4)給付金の額
受講料の60%(下限12,001円、上限200,000円、専門資格の取得をめざす一部の講座については400,000円×4年を上限)を受講修了後に支給します。雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格のある方については、上記の額から雇用保険法による教育訓練給付金の受給額を差し引いた額を支給します。
相談・申請:お住まいの住所地を管轄する福祉事務所の母子・父子自立支援員
母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんが、指定の資格を取得するため6ヵ月以上の養成訓練機関に通学する場合に、支給要件を満たせば受給することができます。
(1)対象となる方
岡山市にお住いの20歳未満の子どもを養育している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の要件のすべてに該当することが必要です。
a.児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準にあること。
b.養成機関において6ヵ月以上のカリキュラムを修業し対象資格の取得が見込まれること。
c.経済的事情等により、就業又は育児と修業を同時に行うことが困難であること。
d.過去に高等技能訓練促進費または高等職業訓練促進給付金を受給していないこと。
(2)対象となる資格
看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師等の就職に有利な国家資格。また、雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座(情報関係に限る。)、特定一般教育訓練給付若しくは専門実践教育訓練給付の指定講座で修業するもので、就職に有利となる民間資格。
(求職者支援制度における職業訓練受講給付金等、本制度と趣旨を同じくする給付を受けている場合は対象となりません。)
(3)事前相談
申請にあたっては、事前に母子・父子自立支援員にご相談ください。(相談日時は電話で予約をお願いします。)
(4)申請時期
訓練促進給付金:修業を開始した日以降。申請日の属する月が支給開始月です。訓練修了支援給付金:訓練期間修了日から30日以内。
(5)支給額と支給対象期間
区分 | 訓練促進給付金(月額) | 訓練修了支援給付金 |
---|---|---|
市民税非課税世帯 | 100,000円 | 50,000円 |
市民税課税世帯 | 70,500円 | 25,000円 |
支給対象期間 | 指定された標準受講期間。4年を上限 | 指定された標準受講期間。4年を上限 |
※訓練給付金:最終年度は月額40,000円加算
※支給対象期間:4年以上の履行が必須でない場合は3年を上限
(6)訓練期間中の報告書の提出
訓練期間中は、毎月10日までに、前月の修学状況報告書等を提出することになります。状況報告書には3ヶ月ごとに在学証明書の添付が必要です。(提出がない場合は、訓練促進給付金は支給できません。)
(7)受給資格がなくなる場合
修業開始後でも、受給要件に該当しなくなった場合は、給付を受けることができませんので、すみやかに手続きをしてください。(手続きが遅れたため、受給資格がなくなった後に受け取った給付金がある場合は、お返しいただきます。)
〔受給要件に該当しない場合〕
・休学、退学等
・岡山市外に転出した
・母子家庭の母または、父子家庭の父でなくなった(例)子どもが20歳を超えた。子どもを養育しなくなった。婚姻(事実婚を含む)した。
・所得制限額を超えた(令和6年8月からは1年間は対象となる予定です)。
など
お問い合わせ先:社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会 電話 086-226-3544
詳細についてはHP掲載の情報別ウィンドウで開くもご覧ください。
この貸付事業は、高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し高等職業訓練促進資金を貸し付け、修学を容易にすることにより、資格取得を促進し、ひとり親家庭の自立の促進を図ることを目的としています。
(1)貸付の対象となる方
次の要件をすべて満たす方を貸付対象とします。
a.母子及び父子家庭高等職業訓練促進給付金を受給している方
b.岡山県に住民登録をしている方
c.高等職業訓練促進給付金の対象となった養成機関を修了した後、岡山県内において取得した資格が必要な業務に従事しようとする方
※養成機関への入学金や教科書代、教材費に対する給付が含まれる「専門実践教育訓練給付金」を受給する方、「自立支援教育訓練給付金」を受給する方は、入学準備金は対象となりません。
※他の都道府県で本資金の貸付を受けている方は対象となりません。
資金種類 | 貸付対象 | 対象経費 | 貸付額 |
---|---|---|---|
入学準備金 | 養成機関に入学した方 | 入学する際に必要となる準備金 入学金、教科書代、教材費等 | 500,000円以内 |
就職準備金 | 養成機関を修了し、 資格を取得した方 | 就職する際に必要となる準備金 就職に伴い転居が必要なときの転居費用 就職に当たり必要となる被服費等 | 200,000円以内 |
(2)貸付金の償還
次の場合(他種の養成機関等における修学、災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由がある場合を除く)は、貸付金を償還していただくことになります。
・訓練促進資金の貸付契約が解除されたとき
・養成機関を修了し、かつ、資格を取得した日から1年以内に就職し、岡山県内において、取得した資格が必要な業務に従事しなかったとき
・取得した資格が必要な業務に従事する意思がなくなったとき
・業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき
(3)貸付金の償還(返済)免除
次のいずれかに該当する場合は,貸付金の償還が免除されます。
・養成機関を修了し、かつ、資格取得した日から1年以内に岡山県内において就職し、取得した資格が必要な業務に従事し、5年間引き続き業務に従事したとき
・上記の業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき
相談・申請:お住まいの住所地を管轄する福祉事務所の母子・父子自立支援員(事前に電話で、相談日をご予約ください。)
ひとり親家庭のお父さん又はお母さん及びお子さんが高等学校卒業と同等の学力を有すると認められる「高卒認定試験」の合格を目指し講座を受講する場合に、受講費用の軽減を図るため給付金を支給します。
(1)対象となる方
岡山市にお住まいのひとり親家庭の親及び20歳未満の子どもで、次の要件全てを満たしている人が対象となります。
a.児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。
※令和6年8月からは、本要件は撤廃され、自立にむけた計画等の提出が要件となります。
b.高等学校卒業者、大学入学試験検定合格者など、大学入学資格を有していないこと。
c.就学経験や技能、労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが仕事につくために必要と認められること。
d.過去に、本事業の給付金を受給していないこと。
(2)対象となる講座
高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)※
※高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍し単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は対象とならない。
(3)給付金の額
a.受講開始時給付金
受講のために本人が支払った費用の40%(下限4,001円、上限通信制10万円、通学制20万円) を対象講座の受講開始時に支給します。
b.受講修了時給付金
対象講座の受講のために、本人が支払った費用の10%((1)と合わせて、下限4,001円、上限通信制125,000円、上限通学制250,000円)を受講修了時に支給します。
c.合格時給付金
受講終了日から2年以内に高卒認定試験に全科目合格した時に受講料の10%((1)(2)と合わせて上限通信制15万円、通学制30万円)。
(4)手続き
母子・父子自立支援員に相談のうえ、受講開始日の15日前までに、必要書類を添えて講座指定申請書を提出。受講開始時給付金の支給申請は受講開始日から30日以内、受講修了時給付金の支給申請は受講修了日から30日以内、合格時給付金の支給申請は合格証書に記載されている日から40日以内に必要書類を添えて申請書を提出。
相談・申請:お住まいの住所地を管轄する福祉事務所の母子・父子自立支援員(事前に電話で、相談日をご予約ください。)
ひとり親家庭の親の自立を促進するため、プログラムを策定し、きめ細かで継続的な支援を行う。
(1)対象
原則として児童扶養手当受給者(生活保護世帯は除く。)
(2)内容
2回程度の面談を行い、自立のための課題を整理し、目標を定め、その目標達成のために必要な支援施策を提案するプログラムを策定します。プログラム策定後は、目標達成にむけて、支援策が受けられるようサポートし、支援機関への同行なども行います。
お問い合わせ先:社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会 電話 086-226-3544
詳細についてはHP掲載の情報別ウィンドウで開くもご覧ください。
自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭の親に対して、住宅支援資金を貸し付け、ひとり親家庭の自立を促進します。
(1)対象
原則として児童扶養手当の支給を受け、前項の母子・父子自立支援プログラムの策定を受けている人で、自立に向けて意欲的に取り組んでおり、下記の「返済免除」に規定する就業をしようとしている岡山市民。
(2)貸付
入居している住宅の家賃実費。月額4万円(他の住宅支援制度で支給をうけている場合はその差額)を上限に12か月以内。無利子
(3)返済免除
現に就業していない人が、この貸付を受けた日から1年以内に就職または現に就業している人がプログラム策定時より高い所得が見込まれる転職等をし、1年間引き続き就業を継続したとき
(4)返済
次の場合は、貸付金を返済していただくことになります。
・住宅支援資金の貸付契約が解除されたとき
・貸付終了後1年が経過したとき
・死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき
公営住宅への入居を希望される場合に、入居抽選での優遇措置があります。
◎市営住宅
対象者:20歳未満の子を扶養する母子世帯・父子世帯
お問い合わせ先:岡山市営住宅管理センター 電話 086-206-5560
◎県営住宅
対象者:20歳未満の子を扶養する母子世帯・父子世帯(ただし、入居する親族に20歳以上の者で、経常的収入を得る職業についている者がいる場合は該当しません。)
お問い合わせ先:株式会社東急コミュニティー岡山県営住宅管理センター 電話 086-222-6696
お問い合わせ先・申請:各区役所市民保険年金課・各支所総務民生課
国民健康保険に加入している世帯に、児童扶養手当を受給している方が属している場合は、国民健康保険料の減免制度があります(均等割額・平等割額が既に4割以上軽減されている世帯は除く)。児童扶養手当証書、本人確認書類(被保険者証、免許証など)を持参し申請してください。
資格証明書の交付申請:各福祉事務所
児童扶養手当を受給している世帯や、生活保護世帯の方がJRを利用して通勤している場合は、通勤定期乗車券の割引制度があります。
この制度を利用する場合は、児童扶養手当証書、印鑑、写真(縦4cm×横3cm)を持参して福祉事務所に申し込み、事前に資格証明書等の交付をうけてから、JRの窓口で購入してください。
*対象外 通学定期、児童扶養手当の全額が支給停止となっている世帯
お問い合わせ先:詳細については税務署および各区市税事務所にお問い合わせください。
母子世帯や父子世帯で、次の条件に該当する方は、個人住民税において、ひとり親控除または寡婦控除が受けられます。但し、合計所得金額500万円超の方はいずれも受けられません。
ひとり親:前年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと、または配偶者の生死の明らかでない人のうち総所得金額等が48万円以下の子を有する人
寡婦:夫と死別、または夫の生死不明の人及び夫と離婚している人で、総所得金額等が48万円以下の扶養親族を有する人
お問い合わせ先:銀行、郵便局など各金融機関
銀行、郵便局等で預貯金、公債などの預け入れ、購入等をする際に、次のいずれかに該当する方については、一定の金額までは利子等が非課税になる制度があります。
・遺族基礎年金を受けることができる妻である人
・寡婦年金受給者
・身体障害者手帳の交付を受けている人
・その他これらに準ずる人(児童扶養手当の受給者である母など)
お問い合わせ先:日本たばこ産業株式会社の営業所にご相談ください。
母子家庭のお母さんや寡婦の方が、製造たばこの小売販売業の許可を受けたい場合、許可基準に違反しなければ、許可するよう努めることになっています。
一般社団法人岡山市ひとり親家庭福祉会(岡山市母子寡婦福祉連合会から令和4年に改称)は、母子家庭や父子家庭、寡婦の方が集まり、様々な活動を通じてお互いに支えあい学びながら、ひとり親家庭の交流を深め、福祉の向上をめざす活動をしています。行政とも協力し、次のような活動を行っています。また、全国母子寡婦福祉団体協議会にも加盟した、母子父子福祉団体です。お気軽にご参加ください。
【主な事業】
●母子家庭交流会、父子家庭交流会、寡婦交流会
●ひとり親家庭の親子日帰りバス旅行
●小学校に新入学する子どもを対象にした入学お祝い会
※令和4年度から、ひとり親家庭相談・支援事業を岡山市から受託し「さえずりカフェ」(ピアサポート)を運営しています。
【連絡先】
住 所 北区南方2-13-1きらめきプラザ2階「ゆうあいセンター6号室」
電 話 086-230-3803
Email ok.boshikai@gmail.com
名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
岡山市北区中央福祉事務所 | 岡山市北区鹿田町一丁目1-1 | 086-803-1209 |
岡山市北区北福祉事務所 | 岡山市北区谷万成二丁目6-33 | 086-251-6530 |
岡山市中区福祉事務所 | 岡山市中区赤坂本町11-47 | 086-901-1231 |
岡山市東区福祉事務所 | 岡山市東区西大寺中二丁目16-33 | 086-944-1822 |
岡山市南区西福祉事務所 | 岡山市南区妹尾880-1 | 086-281-9620 |
岡山市南区南福祉事務所 | 岡山市南区福田690-1 | 086-230-0321 |
名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
北区役所市民保険年金課 | 岡山市北区大供一丁目1-1 | 086-803-1118 |
一宮地域センター | 岡山市北区一宮638-1 | 086-284-0501 |
津高地域センター | 岡山市北区栢谷1682 | 086-294-2411 |
高松地域センター | 岡山市北区高松原古才247 | 086-287-3731 |
吉備地域センター | 岡山市北区庭瀬416 | 086-293-1111 |
足守地域センター | 岡山市北区足守718 | 086-295-1111 |
北区役所御津支所 | 岡山市北区御津金川1020 | 086-724-1111 |
北区役所建部支所 | 岡山市北区建部町福渡489 | 086-722-1111 |
中区役所市民保険年金課 | 岡山市中区浜三丁目7-15 | 086-901-1615 |
富山地域センター | 岡山市中区円山115-1 | 086-277-7211 |
東区役所市民保険年金課 | 岡山市東区西大寺南一丁目2-4 | 086-944-5017 |
上道地域センター | 岡山市東区東平島191 | 086-297-4211 |
東区役所瀬戸支所 | 岡山市東区瀬戸町瀬戸45 | 086-952-1112 |
南区役所市民保険年金課 | 岡山市南区浦安南町495-5 | 086-902-3515 |
妹尾地域センター | 岡山市南区箕島1024-8 | 086-282-3121 |
福田地域センター | 岡山市南区古新田1186 | 086-282-1131 |
興除地域センター | 岡山市南区中畦593 | 086-298-3131 |
藤田地域センター | 岡山市南区藤田508 | 086-296-2221 |
児島地域センター | 岡山市南区北浦716 | 086-267-2231 |
福浜地域センター | 岡山市南区福富中一丁目16-22 | 086-265-4181 |
南区役所灘崎支所 | 岡山市南区片岡207 | 086-363-5201 |
名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
北区中央事務所★ | 岡山市北区鹿田町一丁目1-1 | 086-222-8619 |
北区北事務所★ | 岡山市北区谷万成二丁目6-33 | 086-250-2007 |
北区北事務所御津分室 | 岡山市北区御津宇垣1227-2 | 086-724-3121 |
北区北事務所建部分室 | 岡山市北区建部町建部上564 | 086-722-1770 |
中区事務所★ | 岡山市中区赤坂本町11-47 | 086-238-9200 |
東区事務所★ | 岡山市東区西大寺中二丁目16-33 | 086-942-3260 |
東区事務所瀬戸分室 | 岡山市東区瀬戸町瀬戸54-1 | 086-952-4441 |
南区南事務所★ | 岡山市南区福田690-1 | 086-263-0012 |
南区西事務所★ | 岡山市南区妹尾880-1 | 086-281-0027 |
南区西事務所灘崎分室 | 岡山市南区片岡159-1 | 086-362-4265 |
★は「子どもの居場所づくり相談窓口」を兼ねる
名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
健康づくり課 | 岡山市北区鹿田町一丁目1-1 | 086-803-1264 |
北区中央保健センター | 岡山市北区鹿田町一丁目1-1 | 086-803-1265 |
北区北保健センター | 岡山市北区谷万成二丁目6-33 | 086-251-6515 |
北区北保健センター 御津・建部分室 | 岡山市北区建部町福渡489 | 086-722-1114 |
中区保健センター | 岡山市中区桑野715-2 | 086-274-5164 |
東区保健センター | 岡山市東区西大寺中野本町4-5 | 086-943-3210 |
南区西保健センター | 岡山市南区妹尾880-1 | 086-281-9625 |
南区南保健センター | 岡山市南区福田690-1 | 086-261-7051 |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1221 ファクス: 086-803-1719