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よくある質問
[2025年1月20日]
ID:FAQ-715
対象となるお子さま1人当たり、次のような額となります。
※第〇子について
請求者(受給者)が監護する児童で、22歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童を年齢の高い順に数えて「第〇子」と言います。
住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号
電話: 086-803-1222
ファクス: 086-803-1719
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