平成21年2月に兵庫県姫路市の食品会社の工場に設けたエレベーターにおいて、死亡事故が発生しました。
工場等に設置される簡易リフト、エレベーターに関しては、労働安全衛生法と、建築基準法が適用されますが、事故を起こしたエレベーターについては、建築基準法の規定に基づく確認申請等の手続がされておらず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。
企業等のコンプライアンス(法令遵守)が強く求められる昨今、事業者におかれましては、工場等に簡易リフト、エレベーターを設置される際は、労働安全衛生法に係る設置届又は設置報告書と、建築基準法に基づく手続(建築確認、完了検査、定期検査報告)を適正に行っていただきますようお願いします。
岡山市においては、違法に設置された、又は疑いのあるエレベーターの情報をお寄せいただくために窓口を設置しています。
岡山市都市整備局住宅・建築部建築指導課
岡山市北区大供一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:086-803-1444(直通)
ファクス:086-803-1730(建築指導課指導係 宛)
建築基準法では、
についても、原則として、建築確認、完了検査、定期検査報告が必要となります。労働安全衛生法による簡易リフト、建築基準法によるエレベーターの区分については、下記の表をご参照ください。
昇降機における労働安全衛生法と建築基準法の相違点
昇降機はいろいろな施設で不特定多数の人々が、日常利用する建築設備です。遊戯施設においてもレジャー施設等で多くの人々に利用されています。
その安全確保のため、建築基準法では、所有者、管理者又は占有者の義務として常時適法な状態に維持するよう努めなければならない(第8条)と定められています。
そこで、不特定多数の利用者の安全確保を図るために、建築基準法第12条第3項の規定により、所有者、管理者又は占有者は定期的に、専門技術者である「昇降機検査資格者等」に検査を行わせて、その結果を岡山市へ報告しなければなりません。
法第12条第3項に基づく定期報告対象の昇降機等は
政令で定めるもののみ(別途岡山市(特定行政庁)での指定はありません。)
※以下は対象外(政令及び岡山市(特定行政庁)での指定はありません。)
※注意
・令第16条第3項第一号に規定する人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ない昇降機 平成28年1月21日国土交通省告示第240号 第2
毎年1回(前回の定期検査を受けた日より1年を超えない日で検査を行い、検査から2か月以内)
原則として検査は完了検査を受けた月に行うこと
報告書の各様式については下記のダウンロードのページよりご利用ください。
一般社団法人中国四国ブロック昇降機検査協議会においても、同様の様式などを公開しているため、参考にしてください。
平成28年6月の政令改正により昇降機の定期報告の指定が、平成29年4月より特定行政庁から政令に切り替わりましたが、令第146条に小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)が追加されたため、平成30年4月から小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)の定期報告を求めることとなりました。
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電話: 086-803-1444 ファクス: 086-803-1730