令和6年改正告示に係る変更については、「定期報告の変更点」において公開しております。本改正に伴う市細則や運用上の取り扱いも変更となるなど、変更が多岐にわたるため必ずご確認ください。
建築基準法では、建築物の所有者又は管理者はその建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(法第8条)と定められています。
また、多くの人が出入りする建築物においては維持保全が不十分ですと大きな災害や事故につながる恐れがあります。そこで一定規模以上の特殊建築物や建築設備について所有者又は管理者は、専門家に状況について定期的に調査・検査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(法第12条第1項及び第3項)。
この定期報告制度を有効に活用することにより、建築物及び建築設備の現状を的確に把握し、総合的な防災対策を実施してください。
岡山市内にある対象建築物については、
●建築物定期調査報告(3年毎)
●建築設備定期検査報告(毎年) ※令和7年度報告分より機械換気・機械排煙も毎年
●防火設備定期検査報告(毎年) が必要です。
平成29年度より対象建築物と報告期間が変更になりました。平成29年度から用途ごとによって報告年度を統一しています。特定建築物の定期報告は対象の年度に提出をお願いします。
異なる年度に提出があった場合・有効期限が過ぎた報告書の提出があった場合は受付できませんのでご注意くださいますようよろしくお願いします。建築物の一部でも、政令および岡山市建築基準法施行細則のいずれかに該当する部分がある場合、本市からの通知の有無にかかわらず、報告が必要です。詳しくは下表及び「市条例・規則・要綱等」岡山市建築基準法施行細則をご覧ください。
※令和7年7月以降に報告間隔の変更となる設備があります。
特 定 建 築 物 | No. | 用 途 | 報告時期 | ||||||
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令和6年 | 令和7年 | 令和8年 | 令和9年 | 令和10年 | 令和11年 | ||||
1 | 劇場系 | 令和6年4/1-12/31 以後3年毎 | ○ | ○ | |||||
2 | 集会場系 | ||||||||
3 | ホテル系 | ||||||||
4 | 福祉施設系 | 令和7年4/1-12/31 以後3年毎 | ○ | ○ | |||||
5 | 物販店舗系 | 令和8年4/1-12/31 以後3年毎 | ○ | ○ | |||||
6 | 地下街 | ||||||||
7 | スポーツの練習場系 | ||||||||
建 築 設 備 等 | 上記の建築物に設置された | ||||||||
建築設備 | ○機械換気設備 ※1 | 毎年4/1-3/31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
国交大臣の指定する項目の報告は、特定建築物定期報告と同一年度の建築設備に含む | |||||||||
○機械排煙設備 ※2 | 毎年4/1-3/31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
国交大臣の指定する項目の報告は、特定建築物定期報告と同一年度の建築設備に含む | |||||||||
○非常用の照明装置 | 毎年4/1-3/31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
防火設備 | ○防火設備 | 毎年4/1-3/31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
※1 無窓居室・劇場居室・火気使用室がある場合のみ(居室の床面積の1/20以上の開口部がない居室に設けられた設備及び法28条第3項に基づく建築物の居室に設けられた設備(劇場等の居室)並びに火気使用室に設けられた設備) | |||||||||
※2 令和7年7月より可動防煙壁を含む |
※ 政令で定める用途・規模における病院、有床診療所については、2階の部分に患者の収容施設がある場合に限る。
また、高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する建築物には、以下の用途に供する建築物が該当します。
※ 市細則で定める用途において、公衆浴場は個室付き浴場業に限ります。
※ 居室の床面積の1/20以上の開口部がない居室に設けられた設備及び法28条第3項に基づく建築物の居室に設けられた設備(劇場等の居室)並びに火気使用室に設けられた設備が対象です。
※ 調査日・検査日から3か月以内に受付したものが有効となります。
※ 対象面積は、1棟において上表中の該当用途の面積を合計したもので判断します。
※ 定期報告の対象で、完了検査を受けていない建築物については、そのままでは受付できませんので一度ご相談ください。
定期報告の内容(用途・規模・報告間隔・添付図面等)については「市条例・規則・要綱等」岡山市建築基準法施行細則第11条及び12条をご参照ください。
平成30年度から、防火設備及び小荷物専用昇降機の定期報告が必要となりました。
防火設備(防火ダンパーを除く。)以下のものが対象
小荷物専用昇降機のうちフロアタイプの小荷物専用昇降機(下記テーブルタイプ以外)が対象
防火設備及び小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る。)については、平成30年度から、毎年度に1回の定期報告が必要となりました。
従前から定期報告が必要な昇降機及び遊戯施設については、変更はありません。
報告書の各様式については下記のダウンロードのページよりご利用ください。
報告書2部・概要書1部
書類は(A3などは折り込み)A4版の大きさに(ホッチキスや紐などで)綴ってください。
調査結果表等・図面等を必ず添付してください。
概要書は正本のみ、添付書類は付けないで1部提出してください。(両面印刷不可)
公共施設については、対象となる建物および点検対象、点検周期、点検項目が第1項及び第3項と異なります。
○岡山市所有施設の点検方法・資格申請については、公共建築課へご相談ください。
(なお、資格申請は例年4月から5月まで。内部掲示板参照のこと)
対象建物:特定建築物 全て(●いずれか)
●法第6条第1項一号(特殊建築物で200平方メートルを超えるもの)
●令第14条の2 に該当するもの(○いずれか)
○特殊建築物のうち3階以上で100平方メートルを超え200平方メートル以下
○事務所等のうち3階以上かつ200平方メートル超え※1
(ただし、上記の事務所等のうち4階以下 又は 1000平方メートル以下
のものは12条2項の点検対象の緩和規定あり(国有施設を除く))※2
点検対象:特定建築物、建築設備(機械換気・機械排煙・非常用照明・給排水)、防火設備、昇降機
※2は特定建築物、防火設備(竪穴区画のみ)、昇降機
点検周期:法第12条第2項(特定建築物)
3年以内ごと(検査済証の交付日以降の最初の点検は6年以内)
法第12条第4項(建築設備(機械換気・機械排煙・非常用照明・給排水)、防火設備、昇降機)
※法第12条第3項の対象として指定していない給排水設備・常時閉鎖の防火設備
・テーブルタイプの小荷物専用昇降機も本項の対象
1年以内ごと(検査済証の交付日以降の最初の点検は2年以内)
点検項目:告示を参照してください。※2の特定建築物の点検は別表2となり、当該告示が令和7年7月に
改正されるため注意
※1令和5年2月の政令改正により令和5年4月から拡大されました。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1444 ファクス: 086-803-1730