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構造関係規定に関するよくある質問

[2010年2月17日]

ID:6118

目次

1.積雪荷重

Q1.垂直積雪量はいくつですか?

A.次の式で算出してください。
垂直積雪量=(標高-2.0)x0.0004+0.26【単位:メートル】
(岡山市建築基準法施行細則第21条)
※標高については、国土地理院ホームページの基盤地図情報閲覧サービスの標高値等が参考になります。

Q2.積雪の単位荷重はいくつですか?

A.積雪量1cm毎に20N/平方メートルです。
(施行令第86条第2項)

2.風荷重

Q1.基準風速はいくつですか?

A.32m/sです。
(平成12年建設省告示第1454号第2)

Q2.地表面粗度区分はいくつですか?

A.海岸線までの距離や建築物の高さ等をもとに区分IIかIIIを設定して下さい。
なお、岡山市では規則を定めていないため区分I及びIVに該当する区域はありません。
(平成12年建設省告示1454号第1)

3.地盤

Q1.必ず地盤調査をする必要はありますか?

A.地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるために、原則として大臣の定める方法による地盤調査が必要です。
(平成13年建設省告示1113号第1)

Q2. 軟弱地盤区域の指定はありますか?

A.  特定行政庁が規則で定める事が出来る軟弱地盤区域ですが、岡山市は指定していません。

(建築基準法施行令第88条第2項)

Q3. 凍結深度の指定はありますか?

A.  基礎の根入れ深さは凍結深度よりも深いものとすることと定められていますが、岡山市では凍結深度を定めていません。(平成12年5月23日建設省告示第1347号)

4.工作物

Q1.擁壁を設置する場合、確認申請が必要ですか?

A.高さが2mを超える擁壁を設置する場合は確認申請が必要です。
(施行令第138条第1項第五号)
ただし、宅地造成及び特定盛土等規制法、都市計画法、又は津波防災地域づくり法による許可を受けなければならない場合の擁壁については、確認申請は不要です。
(法第88条第4項)

Q2.アンテナ支柱等の鉄塔を設置する場合、確認申請が必要ですか?

A.支柱(鉄塔)そのものの高さが15mを超える場合は確認申請が必要です。
(施行令第138条第1項第二号)
ただし、架空電線路用並びに電気事業法に規定する電気事業者・卸供給事業者の保安通信設備用の鉄塔については、確認申請は不要です。
(平成23年国土交通省告示1002号)

5.コンクリートブロック塀

Q1.コンクリートブロック塀に控壁は必要ですか?

A.高さが1.2mを超える場合は控壁が必要です。ただし、構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、控壁は不要です。
(施行令第62条の8第1項第五号)

Q2.控壁を設ける場合の基準はありますか?

A.次の基準が有ります。

【施行令第82条の8第1項第五号】

  • ブロック塀の長さ3.4m毎に設けること
  • 径9mm以上の鉄筋を配置すること
  • 基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出させること

【学会基準】(壁式構造関係設計基準集・同解説(メーソンリー編)、日本建築学会)

  • ブロック塀の端部より800mm以内に設けること
  • ブロック塀の高さより450mm以上下げない高さとすること

ブロック塀等の撤去補助制度について

岡山市では既存ブロック塀等の撤去工事にかかる費用の一部を補助する制度を設けています。

ブロック塀等の撤去補助制度についてのお問い合わせ

(建築安全推進係:電話:086-803-1445)

補助対象や条件についてはこちらを参照ください。

6.既存不適格増築

Q1.増築をする際、既存建築物も現行の構造規定に適合させなければいけませんか?

A.増築をする場合は既存部分も現行法規への適合が原則ですが、従前の建築基準法令に適合しており法改正によって適合しなくなった部分を有する建築物(いわゆる既存不適格建築物)については、一定範囲内の増改築について制限の緩和の対象となります。また、小規模な木造住宅等については構造計算を要しない別途の緩和基準が有ります。

既存不適格建築物の増改築に係る緩和措置のイメージ

7.用途変更

Q1.用途変更の確認申請の際には、どのような構造検討を行えばよいですか?

A.確認申請時に、建築時の計画に対して荷重が増加しないことと、構造耐力上主要な部分の変更がないことを検討した資料を添付してください。
やむを得ず荷重増加や構造耐力上主要な部分の変更がある場合には、用途変更後においても、当該建築物が建築した当時の構造規準に適合していることを検討した資料を添付してください。

8.『がけ条例』について

Q1.岡山市で独自にがけ条例を定めていますか?

A.岡山市は、がけ条例を定めていません。(岡山県が定めているがけ条例(建築物等の制限に関する条例 第3条)は岡山市内においては適用除外です。)

※がけ条例による建築規制はありませんが、建築基準法第19条において敷地内の安全性を設計者が適切に判断する必要があります。

なお、土砂災害特別警戒区域や宅地造成及び特定盛土等規制法で指定された区域は別途適法性の確認が必要です。

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部建築指導課 構造審査係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1447 ファクス: 086-803-1730

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