5月3日の「憲法記念日」の前後、5月1日から7日までの一週間を「憲法週間」と言います。
日本国憲法の基本理念のひとつに「基本的人権の尊重」があります。私たちは普段、お互いの人権を十分尊重しあえているでしょうか。
岡山市では、憲法週間にあわせて「市民のつどい」を実施しています。
日本国憲法の基本理念のひとつ「基本的人権の尊重」について憲法週間のこの機会に考えてみましょう。
人権は学者や専門家が難しい顔をして議論するものといったイメージがあります。自分はそんな人権とは無関係に生きていると思っている人は、意外と多いかもしれません。
でも、「子どもは黙っていなさい」とか「もう年なんだから」とか「女のくせに」と言ったりしませんか?よく考えてみるとこれらも相手の意思を尊重せず、人権を侵害していることになっていないでしょうか?私たちのまわりには、子どもや高齢者への虐待、いじめ、セクハラやDV、外国人や障害のある人たちへの無理解や差別、同和問題、HIV感染者・エイズ患者やハンセン病回復者等に対する偏見など様々な人権問題があります。これらの問題をみんなの力で解決していく必要があります。
家庭、職場、学校、地域など様々な場面で、私たちはお互いのことをどのように考えているでしょうか。性別、国籍、年齢、障害の有無など一人ひとりには様々な違いがあります。私たちはその違いを優劣と錯覚したり、忌避の理由としたりすることで相手を傷つけたり、差別したりといったことはないでしょうか。
日本国憲法第11条には、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。」と明記されています。
憲法週間のこの機会に、基本的人権の大切さについて身近なところから考えてみませんか。
そして、一人ひとりをかけがいのない社会の一員としてお互いのことを理解し尊重しあうことで、すべての人の人権が尊重された誰もが暮らしやすい街にしていきましょう。
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