[2010年1月19日]
ID:7678
障害福祉サービス及び地域生活支援事業は、障害の種類(身体障害・知的障害・精神障害等)にかかわらず、障害者(児)が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、サービス利用に要した経費の一部を「介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費・地域生活支援事業補助金」という形で支払う制度です。
窓口に備えてある又はこのページの各種申請書に掲載している申請書に必要事項を書いて、申請して下さい。
記入して提出していただくもの
持参していただくもの
利用したい障害福祉サービス及び地域生活支援事業の種類及び内容を記載したサービス等利用計画案を作成していただきます。
※地域生活支援事業のみ利用申請する場合は、作成する必要はありません。
詳細については計画相談支援・障害児相談支援のページをご覧ください。
サービス等利用計画案等により申請者の障害の状況や希望等を聴いた上で、支給決定をします。
介護給付費を希望する場合は、障害支援区分の認定が必要です。
支給決定がされると、「障害福祉サービス受給者証」・「地域生活支援事業利用証」が交付されます。「障害福祉サービス受給者証」・「地域生活支援事業利用証」はサービスの申し込みのときに必要となります。
利用したい事業者を選んで、サービスの利用契約を結びます。
契約を結んだ事業者からサービスの提供を受けます。
利用者は、サービスに係る費用の一部を事業者に支払います。利用者負担額については、原則としてサービスの1割を負担することになります。
ただし、所得に応じて利用者負担額の上限があります。
介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費・地域生活支援事業補助金の請求と受取りは、事業者が、利用者に代わって行います。
事業者は、介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費・地域生活支援事業補助金を受領したときは、利用者に対しお知らせします。
障害福祉課は、事業者からの請求を審査して、介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費・地域生活支援事業補助金を支払います。
事業所については、下記をクリックしてください。
障害福祉サービス費の申請にはこちらを使用してください。
受給者証を返還するときはこちらを使用してください。
添付ファイル
高額障害福祉サービス費の申請にはこちらを使用してください。
65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた方で一定の要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した相当(類似)する介護保険サービスの平成30年4月利用分以降の利用者負担を、申請により払い戻します。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1235 ファクス: 086-803-1755